(名 称)
第1条 本会は、「日本指圧愛好会」と称し、栃木県宇都宮市峰3-6-11に置く。
(目 的)
第2条 本会は、指圧を愛する人たちが指圧活動を通して、仲間づくり・健康づくりに務め、地域社会に貢献することを目的とする。
(事 業)
第3条 本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
地域の健康増進に関するイベントに参加し、健康寿命延伸に貢献すること
ボランティア指圧の活動を通じて社会貢献をすること
指圧の効能効果を正しく理解してもらうように努めること
指圧師の技術力向上のための研修会を開催すること
健康事業を実施する関係団体との連携を図ること
その他必要と思われる活動
(会 員)
第4条 本会の会員は愛好会活動の趣旨に賛同する個人をもって次のとおり構成する。
正会員(あん摩マッサージ指圧師)
賛助会員
(役 員)
第5条 本会に次の役員をおく。
会長 1名
副会長 1名
理事 若干名
監事 2名
(役員の任務)
第6条 役員の任務は、次のとおりとする。
会長は、本会を代表し、会務を総理する
副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときはこれを代理する
理事は、役員会を構成し、本会の運営にあたる
監事は、会計その他会務を監査する
(役員の選出)
第7条 役員は、総会で選出する。
2.会長および副会長は、正会員の互選とする。
3.理事・監事は、会長が推薦し、総会において決め委嘱する。
(役員の任期)
第8条 役員の任期は、2年とする。ただし再任を妨げない。
2.補欠による役員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会 議)
第9条 会議は、総会及び役員会とする。
(総 会)
第10条 総会は、第4条に規定する正会員及び第5条に規定する役員をもって構成する。
2.総会は、正会員及び役員の過半数で成立する。
3.総会において審議する事項は、次のとおりとする。
事業計画,事業報告に関する事項
予算,決算に関する事項
役員の選任及び解任に関する事項
会則等の改正に関する事項
その他の重要事項
4.総会は、年1回開催するものとし、会長が招集し会議の議長となる。
5.会議の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長が決する。
(役 員 会)
第11条 役員会で審議する事項は、次のとおりとする。
活動計画の実施・運営に関すること
総会に付議すべき事項
その他会長が付議した事項
2.役員会は、必要に応じて開催するものとし、会長が招集し会議の議長となる。
(経 費)
第12条 本会の経費は、会費・研修会参加費・助成金・寄付金その他の収入をもってあてる。
2.研修会参加費の徴収額については役員会で決する。
(会 費)
第13条 本会の会費は次のとおりとする。
正会員 3,000円/年
賛助会員 2,000円/年
(会計年度)
第14条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(雑 則)
第15条 本会則に定めるもののほか、会務の執行に関し必要な事項は会長が役員会にはかって定める。
附 則
この会則は、令和5年4月1日から施行する。