第1章 総則
第1条(名称) 本学会は「日本入管法学会」と称する。
第2条(事務所) 本学会の事務所は、熊本県熊本市東区錦ケ丘23番5号に置く。
第2章 目的及び事業
第3条(目的) 本学会は、出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という)及び関連する条約、憲法、法令等の研究を進め、学術の発展と実務の向上を図ることを目的とする。
第4条(事業)本学会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
1研究会、セミナー等の開催
2機関紙その他書籍の発行
3政策提言
4学会内外との連絡及び協力の促進
5前各号に掲げるもののほか、理事会が適当と認めた事項
第3章 会員
第5条(会員の資格)
本学会の会員は、入管法に関心を持つ者で本規約に同意し、入会手続きを完了した者とする。
会員は正会員、賛助会員、名誉会員に区分する。
第6条(入会及び退会)
会員として入会を希望する者は、所定の入会申込書を提出し、理事会の承認を得なければならない。
会員が退会を希望する場合は、書面により退会届を提出するものとする。
第4章 役員及び組織
第7条(役員)
本学会に以下の役員を置く。
理事:若干名(理事長1名を含む)
監事:2名以内
役員の選出は、総会において行う。
第8条(任期)
役員の任期は2年とし、再選を妨げない。
補欠役員の任期は前任者の残任期間とする。
第5章 会議
第9条(総会)
総会は、年1回以上開催し、会員の過半数の出席で成立する。
総会は、理事長が招集する。
第6章 財務
第10条(会費)
会員は、年会費として所定の金額を納入するものとする。
特別な事業に対しては、別途資金を調達することができる。
第7章 その他
第11条(規約の改正) 本規約の改正は、総会において会員の2/3以上の賛成をもって行う。
第12条(解散) 本学会の解散は、総会において会員の3/4以上の賛成をもって決定する。
附則 この規約は、令和6年8月4日から施行する。