会則

日本スティミュレーションセラピー学会 定款

第1章 総則

(名 称)
第 1 条 本会は、日本スティミュレーションセラピー学会と称し、英文では「The Japanese Stimulation Therapy Society」、略称JSTSと表記する。

(目 的)
第 2 条 本会は、日本Stimulation Therapy研究会を前身とし、医学的リハビリテーションにおける治療手法として用いられている電気刺激、磁気刺激、及び徒手による外部刺激による生体への影響、治療の検証並びに技術向上を図ることを目的としてリハビリテーションに関する研究、教育を行い、日本におけるリハビリテーション治療・評価の発展に寄与することを目的とする。
2 学術集会及び学術講演、幅広い研究分野での若手研究者を対象としたサマースクール、その他各研究フォーラムが運営するテーマ講演会やセミナーなどの開催
3 内外の関係学術団体との連絡及び提携
4 教育啓蒙活動
5 その他、前条の目的を達成するために必要な事業

(主たる事務所の所在地)
第 3 条 本会の事務局を 〒105-8461東京都港区西新橋3-25-8 東京慈恵会医科大学リハビリテーション医学講座内に置く。

(公告方法)
第 4 条 本会の公告は、電子公告の方法により行う。

(機 関)
第 5 条 本会は理事長、副理事長以外に、理事会、評議員会、及び監事を置く。

第2章 会員と評議員

(本会員の構成)
第 6 条 本会の会員は、次の 3 種とする。
(1) 正会員 本会の目的に賛同し、その達成に協力する医師又はその他の医療従 事者などの個人。
(2)賛助会員 本会の事業を賛助することを希望し入会した施設又は企業。賛助会員の入会要件及び権利については細則において別に定める。
(3)名誉会員 本会の事業に大きな功績があった会員の中から理事が推薦し、理事会で承認された者

2 本会には、正会員の中から概ね100人の評議員を置く。
3 評議員は、正会員の中から選ばれることを要する。
4 正会員は、理事2名の推薦のもとで前項の評議員に立候補することができる。
5 第3項の評議員選挙において、正会員は、等しく評議員を選出する権利を有する。理事又は理事会は評議員を推薦することができるが選出することはできない。
6 第3項の評議員選挙は、4年に1度実施することとし、評議員の任期は、選任の4年後に実施される評議員選挙により新たな評議員が選出される時までとする。ただし、評議員が評議員総会決議取消しの訴え、解散の訴え、責任追及の訴え及び役員の解任の訴えを提起している場合には、訴えが終結するまでの間、当該評議員は、会員たる地位を失わない。この場合、当該評議員は、役員の選任及び解任並びに定款変更についての議決権を有しないこととする。

(入 会)
第 7 条 本会の会員となるには各年度に開催される学術大会への最初の参加時に申し込み、本会所定の入会申込方法により入会の申し込みをしなければならない。
2 本会の正会員・名誉会員となるには、理事又は評議員の推薦を得て理事長の承認を受けなければならない。
3 本会の賛助会員となるには、理事の推薦を得て理事長の承認を受けなければならない。

(経費の負担)
第 8 条 本会の正会員及び名誉会員は入会費、及び年会費を納めることを要しない。
2. 賛助会員は、本会の目的を達成するため必要とする経費とし、別に定める規則に従い入会費、及び年会費会費を支払う義務を負う。

(会員名簿)
第 9 条 本会は、会員の氏名及び住所等を記載した「会員名簿」を作成する。
2 各会員に対する会員名簿の配布は、会員名簿に記載したメールアドレス宛にデータで電子配信する。
3 会員名簿は、本会の主たる事務所に備えおく。
4その他本会より各会員への通知または催告は、会員名簿に記載したメールアドレス宛にデータで電子配信する。

(退会、除名及び資格の喪失)
第10条 各会員は、次に掲げる事由によって退会する。
(1) 会員は本会規定の大会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
(2) 本学会の学術大会に、2年間連続で参加しない会員は本会から除名することができる。
(3) 会員が、定款その他の規則に違反した時、本会の名誉を傷つけ目的に反した行為をした時、その他正当な事由がある時、は理事会の決議により本会から除名することができる。
(4) 死亡又は本会が解散した時は会員の資格を喪失する。
(5) 総評議員が同意した時資格を喪失する。

第3章 評議員総会

(構成及び権限)
第11条 評議員総会は、すべての評議員をもって構成する。
2 評議員総会は、次の事項について決議する。
(1) 理事及び監事の選任又は解任
(2) 貸借対照表などの計算書の承認
(3) 定款の変更
(4) 解散及び残余財産の処分
(5) その他定款で定められた事項の決議

(招集及び開催)
第12条 本会の定時評議員総会は、毎事業年度末日の翌日から6ヶ月以内に開催し、臨時評議員総会は、必要に応じて開催する。
2 評議員総会は、理事会の決議に基づき理事長がこれを招集する。理事長に事故若しくは支障があるときは、理事長があらかじめ理事会の承認を得て定めた順位に従い他の理事がこれを招集する。
3 評議員の5分の1以上の評議員より、評議員総会の目的である事項及び招集の理由を示して評議員総会招集の請求があった場合には、理事長は評議員総会を招集しなければならない。
4 評議員総会を招集するには、会日の1週間前までに、評議員に対して招集通知を発するものとする。
5 評議員総会は、評議員全員の同意があるときは、招集手続を経ずに開催することがで
きる。

(議 長)
第13条 評議員総会の議長は、理事長がこれに当たる。ただし、理事長に事故若しくは支障があるときは、理事長があらかじめ理事会の承認を得て定めた順位に従い、他の理事がこれに当たるものとする。

(議決権及び決議)
第14条 評議員総会における議決権は、評議員1名につき1票とする。
2 評議員総会の決議は、出席した評議員の議決権の過半数をもって行う。

(評議員総会決議の省略)
第15条 評議員総会の決議の目的たる事項について、理事又は評議員から提案があった場合において、その提案に評議員の全員が書面によって同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の総会の決議があったものとみなす。

(議決権の代理行使)
第16条 評議員は、他の評議員を代理人として、議決権を行使することができる。ただし、この場合には、評議員総会ごとに代理権を証する書面を提出しなければならない。

(評議員総会議事録)
第17条 評議員総会の議事については、議事録を作成し、議長の署名又は記名押印して10年間本会の主たる事務所に備え置くものとする。

第4章 役員等

(理事及び監事の員数)
第18条 本会の理事及び監事の員数は、次のとおりとする。
(1) 理事 34名以内 (内、理事長1名、副理事長3名)
(2) 監事 1名
(理事及び監事の選任の方法)
第19条 理事及び監事の選任は、評議員総会において評議員の過半数を有する評議員が出席し、出席した評議員の過半数をもって行う。

(理事長、副理事長、監事)
第20条 本会に理事長1名、副理事長3名を置き、理事会において理事の過半数をもって選定する。
2 理事長は、本会を代表し本会の業務を総理する。副理事長はそれを補佐する。
3 理事長が、病気その他の事情により職務の遂行が困難な場合は、副理事長が代行する。副理事長が代行できない場合は、理事会の決議により一時的に代理を置き、職務を補佐又は代行させることができる。

(理事及び監事の任期)
第21条 理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員総会の終結の時までとする。ただし再任を妨げない。
2 任期終了前に退任した理事又は監事の補欠として選任された者の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とする。
3 増員により選任された理事の任期は、他の在任理事の任期の残存期間と同一とする。

(顧 問)
第22条 当法人に若干名の顧問を置くことができる。
2 顧問は、名誉会員の中から理事会において任期を定めた上で理事会において選任する。
3 顧問は、役員の諮問に応え、役員に対し意見を述べることができる。

(役員の定年及び解任)
第23条 本会の役員は、満75歳に達した日以後最初の定時評議員総会の終決の時をもって定年とする。ただし、理事長が必要とした役員は特任として定年規定にあてはまらない。
2 理事及び監事は、評議員総会の決議によって解任することができる。

(役員の兼任の禁止)
第24条 理事と監事は、相互に兼ねることができない。

(役員の報酬等)
第25 条 理事及び監事は、無報酬とする。
2 理事及び監事に対して、その職務を執行するために要する費用の支払をすることができる。

第5章 理事会

(構成)
第26条 本会に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権 限)
第27条 理事会は、次の職務を行う。
  (1) 本会の業務執行の決定
  (2) 理事の職務の執行の監督
  (3) 理事長及び副理事長の選定及び解職

(招 集)
第28条 理事会は、理事長がこれを招集し、会日の1週間前までに全ての理事及び監事に招集の通知を発するものとする。ただし、緊急の場合にはこれを短縮することができる。
2 理事長に事故若しくは支障があるときは、理事長があらかじめ理事会の承認を得て定めた順位に従い他の理事がこれを招集する。

(招集手続きの省略)
第29条 理事会は、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集手続きを経ずに開催することができる。

(議長)
第30条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。ただし、理事長に事故若しくは支障があるときは、副理事長がこれに代わる。副理事長に支障があるときは理事長があらかじめ理事会の承認を得て定めた順位に従い他の理事がこれに代わる。

(決議)
第31条 理事会の決議は、この定款に別段の定めがある場合を除くほか、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

(理事会の決議の省略)
第32条 理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき議決に加わることができる理事の全員が書面により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。


(職務の執行状況の報告)
第33条 理事長は、毎年事業年度に 1回以上、自己の職務執行の状況を理事会に報告するものとする。

(理事会議事録)
第34条 理事会の議事については、議事録を作成し、出席した理事及び監事がこれに署名又は記名押印し、10年間主たる事務所に備え置くものとする。

第6章 資産及び会計

(事業年度)
第35条 本会の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの年1期とする。

(計算書類等の通常総会への提出等)
第36条 理事長は、毎事業年度終了後、理事会の承認を受けた計算書類及び事業報告書を評議員総会に提出しなければならない。
2 前項の場合、計算書類については評議員総会の承認を受け、事業報告書について理事会の承認を受け、評議員総会に報告しなければならない。
3 本会は、各事業年度に係る計算書及び事業報告書を、評議員総会日の2週間前の日か5年間、主たる事務所に備え置くものとする。

(剰余金の不配当)
第37条 本会は、剰余金の配当はしないものとする。

第7章 定款の変更及び解散

(定款の変更)
第38条 この定款は、評議員総会の決議によって変更することができる。

(解散)
第39条 本会は、評議会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

(残余財産の帰属)
第40条 本会が清算をする場合において有する残余財産は、評議員総会の決議を経て、国若しくは地方公共団体又は公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人であって租税特別措置法第40条第1項に規定する公益法人等に該当する法人に贈与するものとする。

第8章 事務局

(事務局の設置等)
第41条 本会の事務を処理するため、事務局及び必要な職員を置くことができる。
2 職員は、理事長が任免する。
3 事務局の組織及び運営に関して必要な事項は、理事長が理事会の決議により、別に定める。

第9章 補足

(規則等への委任)
第42条 この定款に定めるもののほか、この定款の実施のために必要な規則は、理事会又は評議員総会の決議により別に定める。また、規則を実施するための細則等は、理事会が別に定めるものとする。

(最初の事業年度)
第43条 本会の最初の事業年度は、本会成立の日から2020年3月31日までとする。

第10章 設立時の役員

(設立時の役員)
第44条 本会の設立時の理事、及び特任理事は、次のとおりとする。
設立時理事     安保 雅博  角田  亘  鬼頭 伸輔  原  寛美  清水 正人  笹沼 仁一  木村 知行  岡本 隆嗣  厚地 正道
          垣田 清人  片山 容一  渡辺  寛  佐々木 庸  松原 六郎  角田 直也  原島 宏明  中山 恭秀  濱口 豊太
設立時特任理事   八反丸健二  小泉 和雄
  
2 本会の設立時理事長、及び設立時副理事長は、次のとおりとする。
設立時理事長   安保 雅博
設立時副理事長  角田  亘  鬼頭 伸輔  原  寛美

日本スティミュレーションセラピー学会 細則

第1章 役員の選出

(理事長、副理事長、理事の選出)

第 1 条 理事長は理事会で推薦され、評議員の承認を得るものとする。理事長と副理事長の任期は2年とし、再選を妨げない。副理事長は理事長が推薦し、理事会の承認を得た上で理事長が委嘱する。理事は数の1/2は理事会で推薦され、1/2は理事長が推薦する。推薦された理事は理事会の承認を得た上で理事長が委嘱する。

2 副理事長は3名として、理事は34名以内とする。


(評議員の選出)

第2条 評議員は立候補できるが、1/4は理事長が推薦し、3/4は理事2名の推薦を必要とする。推薦された評議員は理事会の承認を得た上で理事長が委嘱する。

2 評議員数は正会員数の「50」%までとし、100名を超えない。

3 任期中に2回連続して評議員会を欠席した評議員については次期評議員として推薦しない。この場合委任状は出席とみなさない。


(監事の選出)

第3条 監事は理事会が推薦し、理事長が委嘱する。

2 監事は1名とする。


(その他)

第4条 評議員および理事に欠員が生じた場合には、前項に条件に従い推薦することができる。

理事・評議員選出委員会で推薦された評議員および理事は理事会の承認を得た上で理事長が委嘱する。欠員により選出された評議員および理事の任期は次回の一斉選出までとする。

2 理事・評議員一斉選出年度の理事・評議員の交代は、学術集会時の理事会終了時とする。

第2章 学術大会

(学術大会長) 

第5条 学術大会長は理事会で推薦され、理事長が委嘱する。任期は前学術大会終了時より担当学術大会の終了時までとする。

2 学術大会長は、学術大会の会務を総括する。

3 学術大会長は学術大会を主催し、学術大会に関する議事総会および必要会議を開催すると共に議長を務める。

4 学術大会における一般発表は会員に限る。

第3章 経費の負担

(正会員、名誉会員、賛助会員入会費及び年会費)

第6条 本会の正会員及び名誉会員は入会費、及び年会費を納めることを要しないが、賛助員は、本会の目的を達成するため必要とする経費とし、下記の入会費、及び年会費会費を支払う義務を負う。

   2 入会金を金100,000円とする。ただし退会時に返金はしない。

   3 年会費を金30,000円とし、期の始まりに当会に支払う。

第4章 賛助会員の資格要件及び権利

(賛助会員の資格要件及び権利)

第7条 定款6条(2)の賛助会員は、本会の目的に賛同する団体及び個人で、理事会の承認を受けたものとする。

   2 賛助会員は、評議員総会の議決権を有しない。

   3 賛助会員は、本会の提供する会報などの情報提供を受けることができる。

   4 賛助会員は、本会の主催する行事や講習会等において、本会と連携した活動を行うこ

とができる

第5章 細則の変更

(細則の変更)

第8条 本施行細則は理事会を経て変更することが出来る。