岩手大学電気電子情報科会仙台支部会則
第一章 総 則
第1条 本会は岩手大学電気電子情報科会仙台支部という。
第2条 本会の事務所は仙台市におく。
第二章 会 員
第3条 本会の会員は岩手大学電気電子情報科会員のうち宮城県内在住者を以って構成する。
第三章 目 的
第4条 本会は会員相互の親睦と本部の目的に寄与することを目的とする。
第四章 事 業
第5条 本会は前条の目的を達するため次の事業を行なう。
1 会員名簿の作成
2 会員の慶弔に関すること
3 その他必要と認められる事項で総会又は役員会で決議した事項
第5章 会 議
第6条 会議は総会および役員会とする。
第7条 総会は支部長が毎年1回招集、出席人員を以って成立し、次の事業を決議する。
1 会則の変更に関する事項
2 その他支部長が認めること
第8条 役員会は必要に応じて支部長が招集し次の事項を処理する。
1 会則の運用に関すること
2 予算および決算に関すること
3 その他支部長が必要と認めること
第六章 役 員
第9条 本会に次の役員をおく。
1 支部長 1名 会員の中から総会で選出する
2 副支部長 2名 会員の中から総会で選出する
3 理事 若干名 会員の中から支部長が委嘱する
4 監事 2名 会員の中から総会で選出する
5 顧問 若干名 特別会員の中から支部長が委嘱する
6 相談役 若干名 会員の中から支部長が委嘱する
第10条 役員の任務は次の通りとする。
1 支部長は本会を代表し会務を総括する
2 副支部長は支部長を補佐する
3 理事は庶務、会計その他重要な事項を評議し会務を処理する、また会員との連絡の任
に当たる
支部長は理事より庶務、名簿、会計理事を指名し、庶務理事は会議の招集、連絡、議
事録作成を、又名簿理事は名簿作成の任に当たり、会計理事は会の会計並びに金品物件
の保管の責に任ずる
4 監事は毎会計年度末に会計監査を行なう
第11条 役員の任期は2年とし、改選は総会において行なう。但し重任を妨げない。
役員に欠員を生じた場合は役員会で選出する。但し任期は残存期間とする。
第七章 会 計
第12条 会員は毎年度1000 円の会費を納入するものとする。
第13条 本会の収支は毎年5月末日に決算し、会計監査を経て総会において報告し承認をう
ける。
第八章 雑 則
第14条 本会の運営に関する細則は役員会において別に定める。
付 則
本会則は昭和57年11月26日より実施する。
昭和59年 9月 6日一部改正。
平成16年 7月16日一部改正。
平成21年 6月27日一部改正。