石川県実業団バドミントン連盟規約

 第一章 名称、組織及び本部

第1条  本連盟は、石川県実業団バドミントン連盟と称する。 

第2条  本連盟は、本連盟の主旨に賛同する石川県内の企業、官公庁および事業所の競技

      団体をもって組織する。 

第3条  本連盟は、本部を総務担当理事に置く。 

第4条  本連盟は、石川県事業団のバドミントン競技の総括団体として石川県バドミント ン協会並びに

                  全日本実業団 バドミントン連盟及び北信越実業団バドミントン連盟に 加盟し、所属する。 

 第二章 目的及び事業 

第5条  本連盟は、石川県内に於けるバドミントン競技の育成発展を図り、併せて実業団 を始めとする

      社会人の体位の向上と親睦融和を図ることを目的とする。 

第6条  本連盟は、前条の目的を達成するため、下記の事業を行う。 

    1)バドミントン競技の指導、普及 

    2)実業団バドミントン石川県リーグ及びその他の競技会の開催 

    3)県外への遠征及び各種大会への選手の派遣 

    4)その他本連盟の目的を達成するに必要なる事項 

第三章 加盟及び脱退 

第7条  本連盟に加盟しようとする団体は、別に定める分担金を添え申請するものとする。加盟団体は

    会長に届け出て退会することができる。加盟団体が次の場合に当る時は、 会長は理事会の議を

    経て退会させることができる。 

    1)アマチュアでなくなったとき 

    2)本連盟の秩序を乱したとき 

    3)故なく分担金を滞納したとき 

第四章 役 員 

第8条    本連盟に次の役員を置く 

    会 長 1名 

    副会長 若干名 

    理 事 若干名 

    監 事 2名以内 

    理事のうち一名を理事長、若干名を副理事長、常務理事とする。 

第9条    会長、副会長は総会にて推薦する。会長は本連盟を代表し、会務を経理する。副 会長は会長を補佐し、

    会長事   故ある時は、その職務を代理する。 

  2 理事長、副理事長及び常務理事は理事が互選し、会長これを委嘱する。

       理事長は 会長の指示を受け会務を執行する。理事は、会務を分掌する。

  3    理事及び監事は、総会に於て選出し、会長これを委嘱する。理事は、理事会に於 て会務にあたる。 

    監事は、本連盟の財務を監査する。 理事及び監事は代議員を兼ねることができない。 

第10条    代議員は加盟団体を代表し、総会に於て重要事項の審議にあたる。代議員は、別 に定めるところにより

                 加盟団体から選出する。 

第11条     本連盟は、必要に応じ総会の議を経て顧問、相談役、参与及び名誉理事を置くこ とができ、

                 会長の諮問に応ずる。 

第12条    役員の任期は2年とし、再選を妨げない。補充役員の任期は、前任者の残任期間 とする。 

 第五章 会 議 

第13条     本連盟の機関は、総会、理事会とし必要に応じ専門部会を置く。 

第14条     総会は、会長、副会長、理事及び代議員並びに以上の者の代理人を以って構成し、 

                  次の事項を審議する。 

                  1)事業並びに収支決算報告の承認 

     2)予算編成及び事業計画 

                  3)規約の改廃 

                  4)役員の選任 

                  5)その他の重要事項 

第15条      総会は、毎年一回これを招集し、又、必要に応じ臨時総会を招集することができ る。 

第16条      総会の議長は、出席した構成員の中から選任する。議長は、総会の秩序を保持し、 議事を整理する。 

第17条      理事会は、理事をもって構成され、理事長がこれを招集し、総会へ付議する事項 の審議及び総会より

                   付託された事務の執行を行う。 

第18条      本連盟の機関は、構成人員の過半数の出席をもって決し、可否同数の場合は、議 長がこれを決する。 

第六章 経費及び会計 

第19条       本連盟の経費は、加盟団体の分担金、寄付金、補助金及びその他の収入をもって これに充てる。 

第20条      本連盟の会計年度は、毎年1月1日に始まり、翌年12月31日を以って終わる。 

          2   監事は、収入支出の決算を監査し、定期総会に於て監査報告をしなければならな い。 

附    則 

    1  本規約施行に必要な細則は、別に定める。 

    2     本規約は、昭和51年 4月 1日より施行する。 

    3     此の規約の一部を改正し、平成3年 4月 1日から施行する