取 扱 業 務
取 扱 業 務
金銭問題、相続問題、不動産問題、その他離婚や交通事故など一般民亊を中心に取り扱っています。
金銭問題、相続問題、不動産問題、その他離婚や交通事故など一般民亊を中心に取り扱っています。
・売掛金や貸付金等の債権の回収
・債務整理
・自己破産
・民事再生など
代表弁護士は裁判所から破産管財人や個人再生委員に選任されています。
破産管財人は、破産手続における清算遂行の中心となり、破産手続開始時における破産者の所有財産(破産財団所属財産といいます。)を管理及び処分する権利を有します。破産者が債権を有している場合は債権の回収をしたり、不動産を所有している場合は不動産を売却したりして、配当に充てる資産を形成します。
個人再生委員は、個人再生手続において,債務者の財産・収入の状況の調査や再生債権の評価に関し裁判所を補助したり、再生債務者が適正な再生計画案を作成するために必要な勧告をしたりします。
破産管財人も個人再生委員も弁護士の中から裁判所が選任します。
・遺言の作成
・遺産分割協議
・遺留分減殺請求など
遺言を作成すればすべての紛争が防げるとまではいえないまでも、遺言を作成したことで防ぐことのできるトラブルもあります。
遺産分割について相続人間に争いはないのに、資料収集の煩雑さ等のために相続に関する手続が進まない場合にもご相談ください。
・婚姻費用分担請求
・離婚
(財産分与・慰謝料請求)
・養育費の請求
・養子縁組・離縁
・成年後見など
・借地借家のトラブル
・賃料未払い
・明渡(立退)請求
・賃料増減額請求など
・不動産売買・仲介のトラブル
・解雇
・残業代の未払い
・労働災害など