連盟規約
入間市卓球連盟規約
昭和43年3月15日制定
平成12年3月25日改正
平成22年3月27日改正
平成29年3月25日改正
令和 2年3月29日改正
令和 3年4月10日改正
第1条(名称)
本会は、入間市卓球連盟(以下「本連盟」という。)と称する。
第2条(事務所)
本連盟の事務所は、会長の指定するところに置く。
第3条(目的)
本連盟は、入間市における卓球愛好団体(者)を統括し、かつ、これを代表する団体
であって、その目的とするところは、会員相互の技術の向上に努めるとともに親睦を深
め、もって卓球を健全に普及発展させ、併せて入間市スポーツ文化の進展に寄与するこ
とを目的とする。
第4条(事業)
本連盟は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1)各種卓球大会(以下「大会」という。)の開催
(2)必要に応じた講習会
(3)必要に応じた練習会
(4)必要に応じた親睦会
(5)他団体が主催する大会への参加
(6)その他本連盟の目的達成に必要な事業
第5条(構成)
本連盟は、入間市内在住、在勤及び在学者による卓球愛好団体(者)の加盟を得て組
織する。
2 本連盟に加盟を希望する団体(者)は、加盟申請書に所定の事項を記入のうえ、加盟
申請を行う。
3 前項の加盟承認は、常任理事会で決定する。
4 賛助会員は、本連盟の趣旨に賛同して年額1,000円以上を寄付し、常任理事会で
承認された個人とする。なお、賛助会員をもって本連盟主催の大会に参加する資格は有
しない。
第6条(役員)
本連盟に次の役員を置く。
(1)会長 1人
(2)副会長 若干名
(3)理事長 1人
(4)副理事長 若干名
(5)常任理事 若干名
(6)理事 若干名
(7)書記 2人
(8)会計 2人
(9)監事 2人
第7条(会長及び副会長)
会長及び副会長は、総会において選出する。
2 会長は、本連盟を代表して、会務を統括する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
第8条(理事長及び副理事長)
理事長、副理事長は、会長が指名し、総会の承認を得るものとする。
2 理事長は、会長、副会長を補佐し、事務を統括するとともに会務を総理する。
3 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるときは、その職務を代理する。
第9条(常任理事)
常任理事は、理事の互選とし、総会の決議により会長が委嘱する。
2 常任理事は、理事長の指示に従い会務を執行し掌理する。
第10条(理事)
理事は、団体選出理事及び会長指名理事とし、次の方法で選出又は委嘱された者とする。
(1)各加盟団体から選出された1名
(2)卓球に理解、経験がある者の内、会長から委嘱された若干名
2 理事は、会務を掌理する。
第11条(書記及び会計)
書記及び会計は、総会の決議により会長が委嘱する。
2 書記は、会務記録事務を掌理する。
3 会計は、会計事務を掌理する。
第12条(監事)
監事は、総会の決議により会長が委嘱する。
2 監事は、会務会計を監査し、その結果を総会において報告をする。
第13条(任期)
役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠による役員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 加盟団体から選出された役員が、その所属団体を離れたときは、役員の職を失う。
第14条(顧問)
顧問は、常任理事会の審議を得て総会で決議し、会長が委嘱する。
2 顧問は、本連盟に関する重要事項について、会長の諮問に応じ総会に出席して意見を
述べることができる。
第15条(機関)
本連盟を運営するため、次の期間を置く。
(1)総会
(2)常任理事会
第16条(総会)
総会は、最高決議機関であって、役員をもって構成する。
2 総会は、定期総会及び臨時総会とする。
3 定期総会は、毎年1回、会長が招集し、その議長となり、次の事項を審議する。
(1)役員の承認
(2)予算及び決算
(3)事業計画及び事業報告
(4)規約の改正
(5)その他重要事項
4 臨時総会は、会長が必要と認めたとき、又は、役員の過半数以上の要求があったとき
に会長が招集し、その議長となり、必要事項を審議する。
第17条(常任理事会)
常任理事会は会長が招集し、会長がその議長となる。
2 常任理事会は、会長、副会長、理事長、副理事長、常任理事、書記、会計をもって構
成し、次の事項を審議する。
(1)総会に上程する議案
(2)大会の運営方針
(3)本連盟への加盟承認
(4)その他事業運営に関する事項
第18条(部会)
理事長は、大会等事業運営の円滑な遂行を図るため、部会を設けることができる。
2 部会の構成は、常任理事会において決定する。
3 部会は、必要に応じ、部会長が招集する。
第19条(会議の成立)
総会は、役員の二分の一以上の出席をもって成立する。ただし、委任状が提出されて
いる場合には出席とみなす。
2 常任理事会は、第17条第2項に規定する役員の三分の二以上の出席をもって成立す
る。
第20条(決議)
会議の議事は、出席者の過半数をもって決める。
2 可否同数のときは、議長の決するところによる。
第21条(事業運営)
本連盟の年間計画に基づく事業運営は、原則として役員全員をもって行う。
2 他団体の要請する協力事業は、事業内容に応じて本連盟登録団体(者)の連番制によ
り実施又は支援する。
第22条(経費)
本連盟の経費は、次に掲げるもので支弁する。
(1)会費
(2)賛助会費
(3)助成金
(4)事業収入
(5)寄付金
(6)その他
第23条(会費)
加盟団体(者)の会費は、次のとおりとする。
(1)個人加盟 年額 1,000円
(2)団体加盟 年額 5,000円
2 会費は、定期総会開催日までに、第5条2項に規定する加盟申請書と併せて納めるも
のとする。ただし、一旦徴収した会費は、一切返還しない。
3 年度の途中において新規に加盟する団体(者)は、常任理事会の承認を得たのち速や
かに第1項の会費を納めるものとする。
第24条(会計年度)
本連盟の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第25条(雑則)
この規約に定めるもののほか、必要な事項は会長が別に定める。
附則 この規約は、昭和43年4月 1日から施行する。
附則 この規約は、平成12年4月 1日から施行する。
附則 この規約は、平成22年4月 1日から施行する。
附則 この規約は、平成29年4月 1日から施行する。
附則 この規約は、令和 2年4月 1日から施行する。
附則 この規約は、令和 3年4月10日から施行する。