連盟規約


入間市卓球連盟規約



昭和43年3月15日制定

平成12年3月25日改正

平成22年3月27日改正

平成29年3月25日改正

令和 2年3月29日改正

令和 3年4月10日改正

第1条(名称)

  本会は、入間市卓球連盟(以下「本連盟」という。)と称する。

第2条(事務所)

  本連盟事務所は、会長の指定するところに置く。

第3条(目的)

  本連盟は、入間市における卓球愛好団体(者)を統括し、かつ、これを代表する団体

 であって、その目的とするところは、会員相互の技術の向上に努めるとともに親睦を深

 め、もって卓球を健全に普及発展させ、併せて入間市スポーツ文化の進展に寄与するこ

 とを目的とする。

第4条(事業)

  本連盟は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。

  (1)各種卓球大会(以下「大会」という。)の開催

  (2)必要に応じた講習会

  (3)必要に応じた練習会

  (4)必要に応じた親睦会

  (5)他団体が主催する大会への参加

  (6)その他本連盟の目的達成に必要な事業

第5条(構成)

  本連盟は、入間市内在住、在勤及び在学者による卓球愛好団体(者)の加盟を得て組

織する。

2 本連盟に加盟を希望する団体(者)は、加盟申請書に所定の事項を記入のうえ、加盟

 申請を行う。

3 前項の加盟承認は、常任理事会で決定する。

4 賛助会員は、本連盟の趣旨に賛同して年額1,000円以上を寄付し、常任理事会で

 承認された個人とする。なお、賛助会員をもって本連盟主催の大会に参加する資格は有

 しない。

第6条(役員)

  本連盟に次の役員を置く。

  (1)会長   1人

  (2)副会長  若干名

  (3)理事長  1人

  (4)副理事長 若干名

  (5)常任理事 若干名

  (6)理事   若干名

  (7)書記   2人

  (8)会計   2人

  (9)監事   2人

第7条(会長及び副会長)

  会長及び副会長は、総会において選出する。

2 会長は、本連盟を代表して、会務を統括する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

第8条(理事長及び副理事長)

  理事長、副理事長は、会長が指名し、総会の承認を得るものとする。

2 理事長は、会長、副会長を補佐し、事務を統括するとともに会務を総理する。

3 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるときは、その職務を代理する。

第9条(常任理事)

  常任理事は、理事の互選とし、総会の決議により会長が委嘱する。

2 常任理事は、理事長の指示に従い会務を執行し掌理する。

第10条(理事)

  理事は、団体選出理事及び会長指名理事とし、次の方法で選出又は委嘱された者とする。

  (1)各加盟団体から選出された1名

  (2)卓球に理解、経験がある者の内、会長から委嘱された若干名

2 理事は、会務を掌理する。

第11条(書記及び会計)

  書記及び会計は、総会の決議により会長が委嘱する。

2 書記は、会務記録事務を掌理する。

3 会計は、会計事務を掌理する。

第12条(監事)

  監事は、総会の決議により会長が委嘱する。

2 監事は、会務会計を監査し、その結果を総会において報告をする。

第13条(任期)

  役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠による役員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 加盟団体から選出された役員が、その所属団体を離れたときは、役員の職を失う。

第14条(顧問)

  顧問は、常任理事会の審議を得て総会で決議し、会長が委嘱する。

2 顧問は、本連盟に関する重要事項について、会長の諮問に応じ総会に出席して意見を

 述べることができる。

第15条(機関)

  本連盟を運営するため、次の期間を置く。

  (1)総会

  (2)常任理事会

第16条(総会)

  総会は、最高決議機関であって、役員をもって構成する。

2 総会は、定期総会及び臨時総会とする。

3 定期総会は、毎年1回、会長が招集し、その議長となり、次の事項を審議する。

  (1)役員の承認

  (2)予算及び決算

  (3)事業計画及び事業報告

  (4)規約の改正

  (5)その他重要事項

4 臨時総会は、会長が必要と認めたとき、又は、役員の過半数以上の要求があったとき

 に会長が招集し、その議長となり、必要事項を審議する。

第17条(常任理事会)

  常任理事会は会長が招集し、会長がその議長となる。

2 常任理事会は、会長、副会長、理事長、副理事長、常任理事、書記、会計をもって構

 成し、次の事項を審議する。

  (1)総会に上程する議案

  (2)大会の運営方針

  (3)本連盟への加盟承認

  (4)その他事業運営に関する事項

第18条(部会)

  理事長は、大会等事業運営の円滑な遂行を図るため、部会を設けることができる。

2 部会の構成は、常任理事会において決定する。

3 部会は、必要に応じ、部会長が招集する。

第19条(会議の成立)

  総会は、役員の二分の一以上の出席をもって成立する。ただし、委任状が提出されて

 いる場合には出席とみなす。

2 常任理事会は、第17条第2項に規定する役員の三分の二以上の出席をもって成立す

る。

第20条(決議)

  会議の議事は、出席者の過半数をもって決める。

2 可否同数のときは、議長の決するところによる。

第21条(事業運営)

  本連盟の年間計画に基づく事業運営は、原則として役員全員をもって行う。

2 他団体の要請する協力事業は、事業内容に応じて本連盟登録団体(者)の連番制によ

 り実施又は支援する。

第22条(経費)

  本連盟の経費は、次に掲げるもので支弁する。

  (1)会費

  (2)賛助会費

  (3)助成金

  (4)事業収入

  (5)寄付金

  (6)その他

第23条(会費)

  加盟団体(者)の会費は、次のとおりとする。

  (1)個人加盟  年額 1,000円

  (2)団体加盟  年額 5,000円

2 会費は、定期総会開催日までに、第5条2項に規定する加盟申請書と併せて納めるも

 のとする。ただし、一旦徴収した会費は、一切返還しない。

3 年度の途中において新規に加盟する団体(者)は、常任理事会の承認を得たのち速や

 かに第1項の会費を納めるものとする。

第24条(会計年度)

  本連盟の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第25条(雑則)

  この規約に定めるもののほか、必要な事項は会長が別に定める。

 

 

 

附則 この規約は、昭和43年4月 1日から施行する。

附則 この規約は、平成12年4月 1日から施行する。

附則 この規約は、平成22年4月 1日から施行する。

附則 この規約は、平成2年4月 1日から施行する。

附則 この規約は、令和 2年4月 1日から施行する。

附則 この規約は、令和 年4月10日から施行する。