一般社団法人 神経情報画像研究所 定款
第1章 総則
(名称)
第1条 当法人は、一般社団法人神経情報画像研究所と称する。
2 当法人の英文名は、Institute of Neuroimaging & Informaticsとする。
(事務所)
第2条 当法人は、主たる事務所を愛知県大府市に置く。
第3条 当法人は、社員総会の議決を経て必要の地に従たる事務所を置く。
2 従たる事務所にはそれぞれ支所長を置く。
3 従たる事務所の組織及び運営に関して必要な事項は、理事会においてこれを定める。
(公告)
第4条 当法人の公告は、電子公告により行う。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告が行えない場合は、官報に掲載するにより行う。
第2章 目的及び事業
(目的)
第5条 当法人は人の脳とこころの仕組みや、加齢の影響を探る学際的な調査と研究を行い、その知見を応用する事業を推進することにより、日本国民の健康増進と文化の発展に寄与する事を目的とする。
(事業)
第6条 当法人は、前条の目的を達成するために、当法人の対象とする領域において次の事業を行う。
1)調査、試験、研究開発
2)関連図書の刊行、研究会の組織と運営による学術振興
3)講演会、講習会等による技術指導、啓蒙活動
4)健康・福祉に関する情報の提供と助言による社会貢献
5)その他、当法人の目的を達成するために必要な事業
第3章 社員
(社員の種別)
第7条 当法人は、次の2種類の社員をもって構成し、正社員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)上の社員とする。
1)正社員 当法人の目的に賛同し入社した個人で、当法人の対象とする領域や関連領域において専門の学識、技術又は経験を有すると認められる者。
2)准社員 当法人の目的に賛同し入社した個人で、当法人の行う事業に関与する者、又は当法人の行う事業を賛助する個人、法人又は団体。
(入社)
第8条 当法人の正社員、又は准社員になろうとする者は、理事会が定める所定の入社申請を代表理事に提出し、理事会の承認を受けなければならない。
2 前項の申込みがあったときは、理事会において社員資格の認定を行い、その結果を書面で申請者に通知しなければならない。
(研究員)
第9条 当法人の正社員又は准社員で、当法人が運営する調査、試験、研究開発事業に従事する者に以下のいずれかの称号を付与する事ができる。
1)上席研究員 当法人の対象とする領域に於いて卓越した研究業績を有し、かつ当法人が実施する事業を統括する者。
2)主任研究員 当法人の対象とする領域に於いて十分な研究業績を有し、かつ当法人が実施する研究開発事業で主要な役割を担う者。
3)研究員 上記以外の研究員。
2 研究員の格付けとその変更は理事会の承認を得て、代表理事が行う。
3 いずれの研究員の称号もその有効期間を称号授与の日から2年間とし、その再付与を妨げない。
4 いずれの研究員の称号もその有効期間中に格付けの変更を妨げないが、その有効期間は格付け変更前の称号付与の日から2年間とする。
5 いずれの研究員の称号付与もその称号保持による報酬を伴わない。
6 いずれの研究員の称号も社員資格の喪失によって無効となる。
(社員資格の喪失)
第10条 社員が次の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。
1)退社の申し出があったとき。
2)本人が死亡し、又は准社員である団体が消滅したとき。
3)除名されたとき。
(退社)
第11条 当法人の社員で退社しようとする者は、理事会が定める所定の様式により届け出て退社することができる。
(除名)
第12条 当法人の社員が次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の決議をもって、これを除名することができる。この場合、その社員に対し、決議の前に弁明の機会を与えなければならない。
1)法令、当法人の定款に違反したとき。
2)当法人の名誉を毀損し、又は当法人の設立主旨に反する行為のあったとき。
3)当法人が行う事業を故意に妨げる行為があったとき。
4)その他除名すべき正当な事由があるとき。
第4章 役員等
(役員の設置)
第13条 当法人には、次の役員を置く。
1)代表理事1名
2)副代表理事1名以内
3)理事3名以上7名以内(代表理事、副代表理事を含む)
4)監事1名
(役員の選任)
第14条 理事及び監事は社員総会の決議によって選任する。
2 副代表理事は、理事の互選とする。
3 役員のうちには、当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
4 監事は、当法人の理事又は職員を兼ねることができない。
(職務)
第15条 理事は理事会を構成し、法令及び本定款に定めるところにより、当法人の業務の執行を決定する。
2 代表理事は当法人を代表し、その業務を総理する。
3 副代表理事は、代表理事を補佐する。代表理事に事故あるとき、又は欠けたときには、その業務執行に関わる職務を代行する。
(監事の職務)
第16条 監事は、次に掲げる職務を行う。
1)理事の職務執行の状況を監査すること。
2)当法人の財産及び会計の状況を監査すること。
3)前2号に関して理事に必要な意見を述べ、又は理事会の招集を請求すること。
4)監査の結果、当法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを理事会に報告すること。
5)一般法人法第101条第3項の規定に基づいて理事会を招集すること。
(役員の任期)
第17条 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠又は増員により選任された理事の任期は、前任者又は現任者の残任期間と同一とする。
3 理事又は監事が欠けた場合、又は第13条で定めた理事若しくは監事の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した理事又は監事は、新たに選任された理事又は監事が就任するまで、なお、理事又は監事としての権利義務を有する。
(欠員補充)
第18条 理事が3名を欠いた時は、遅滞なくこれを補充しなければならない。
2 監事が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。
(役員の解任)
第19条 役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、理事は社員総会の決議により、監事は社員総会において、総社員の半数以上であって、総社員の3分の2以上に当たる多数の決議によりこれを解任することができる。この場合、その役員に対し、決議する前に弁明の機会を与えなければならない。
1)心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。
2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
(役員の報酬)
第20条 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。
2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、理事会の決議を経て、代表理事が別に定める。ただし、役員の報酬は社員総会の決議によって定める。
(職員)
第21条 当法人に事務局長その他職員を置くことができる。
2 職員は、代表理事が任免する。
第5章 理事会
(構成)
第22条 当法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第23条 理事会は、本定款に別に定めるもののほか、次に掲げる事項を決議する。
1)社員総会に付議すべき事項
2)社員総会の決議した事項の執行に関する事項
3)事業計画及び活動予算の変更
4)役員の職務
5)借入金その他新たな義務の負担及び権利の放棄
6)事務局の組織及び運営
7)その他社員総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
(開催)
第24条 理事会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
1) 代表理事が必要と認めたとき。
2) 理事から会議の目的を示して招集の請求があったとき。
3) 第16条第1項第3号に基づき監事から招集の請求があったとき。
(招集)
第25条 理事会は、代表理事が招集する。
2 代表理事は、前条第2号及び第3号の規定による請求があったときは、その日から2週間以内に理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所或いは開催の電磁的方法、目的及び審議事項を記載した書面又は電磁的方法により、少なくとも5日前までに通知しなければならない。
(議長)
第26条 理事会の議長は代表理事がこれに当たる。
(定足数)
第27条 理事会は、理事総数の過半数の出席がなければ開会できない。
(議決)
第28条 理事会における決議事項は、第25条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。但し、あらかじめ通知した事項以外に、決議を要する議案が出席理事から提案され、これを理事会の議案とすることについて出席理事の過半数の同意があったときは、理事会の決議事項とすることができる。
2 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決する。
3 決議すべき事項について特別な利害関係を有する理事は、その事項について議決権を行使できない。
(議決権)
第29条 各理事の議決権は、それぞれ1個とする。
(議事録)
第30条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。2 出席した代表理事及び監事は、前項の議事録に署名の上、これを保存する。
第6章 社員総会
(種別)
第31条 当法人の社員総会は、定時社員総会と臨時社員総会の2種とする。
(構成)
第32条 社員総会は、正社員をもって構成する。
(権能)
第33条 社員総会は、当法人に関する以下の事項について決議する。
1)定款の変更
2)解散
3)合併
4)理事及び監事の選任又は解任
5)事業計画及び活動予算
6)事業報告及び活動決算
7)その他運営に関する重要事項
(開催)
第34条 定時社員総会は、毎事業年度の終了後4ヶ月以内に招集する。
2 臨時社員総会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
1)理事会が必要と認め、招集の請求をしたとき。
2)総正社員の議決権の10分の1以上の議決権を有する正社員から、代表理事に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集の請求があったとき。
(招集)
第35条 社員総会は、代表理事が招集する。
2 代表理事は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時社員総会を招集しなければならない。
3 社員総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は電磁的方法により、社員総会の日の一週間前までに正社員に対しその通知を発しなければならない。ただし、一般法人法第38条第1項第3号又は第4号に掲げる事項を定めた場合には、社員総会の日の2週間前までにその通知を発しなければならない。
(議長)
第36条 社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。
2 代表理事に事故あるとき、又は欠けたときには、社員総会が選任する理事がこれに当たる。
(定足数)
第37条 社員総会は、正社員総数の2分の1以上の出席がなければ開会できない。
(決議)
第38条 社員総会における決議事項は、第35条第3項の規定によりあらかじめ通知された事項とする。但し、あらかじめ通知した事項以外に、議決を要する議案が出席正社員から提案され、これを社員総会の議案とすることについて出席正社員の過半数の同意があったときは、社員総会の決議事項とすることができる。
2 社員総会の決議は、次項に定めるものを除いて、社員総会に出席した正社員の議決権の過半数をもって決する。
3 次の決議は、総正社員の半数以上であって、総正社員の議決権の4分の3以上に当たる多数をもって行う。
1)社員の除名
2)監事の解任
3)定款の変更
4)第49条第1項に定める借入
5)権利の放棄
6)解散
7)その他法令で定められた事項
(議決権)
第39条 社員総会における議決権は、正社員1名につき1個とする。
2 やむを得ない理由のため社員総会に出席できない正社員は、あらかじめ通知された事項について書面若しくは電磁的方法をもって議決権を行使し、又は他の正社員を代理人として議決権の行使を委任することができる。
3 前項の規定により書面または電磁的方法によって行使した議決権の数は、出席した正社員の議決権の数に算入する。
(議事録)
第40条 社員総会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成する。
2 議長及び出席した理事は、前項の議事録に署名又は記名押印する。
3 前2項の規定にかかわらず、正社員全員が書面若しくは電磁的記録により同意の意思表示をしたことによって、社員総会の決議があったとみなされた場合においては、次の事項を記載した議事録を作成する。
1)社員総会の決議があったものとみなされた事項の内容
2)前号の事項の提案をした者の氏名又は名称
3)社員総会の決議があったものとみなされた日
4)議事録の作成に係る職務を行った者の氏名
4 社員総会の議事の要領及び決議した事項は正社員に通知する。
第7章 資産及び会計
(財産)
第41条 当法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
1)寄付金品
2)事業に伴う収入
3)資産から生じる収入
4)その他の収入
(資産の管理)
第42条 当法人の資産は、代表理事が管理し、その方法は、理事会の決議を経て、代表理事が別に定める。
2 寄附金品であって、寄附者の指定のあるものは、その指定に従う。
(事業費用)
第43条 当法人の事業遂行に要する費用は事業に伴う収入、事業の委託による資金、寄付金、及び資産から生ずる収入等の財産をもって支弁する。
2 当法人の行う事業に対する賛助の方法については別途細則を定める。
(事業年度)
第44条 当法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第45条 当法人の事業計画及びこれに伴う活動予算は、代表理事が作成し、社員総会の承認を受けなければならない。
(暫定予算)
第46条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない事由により予算が成立しないときは、代表理事は、理事会の承認を経て予算成立までは、前事業年度の予算に準じ収入支出することができる。
2 前項の規定による収入支出は、新たに成立した予算に基づくものとみなす。
(予算の追加及び更正)
第47条 予算成立後にやむを得ない事由が生じたときは、理事会の承認を経て、既定予算の追加又は更正をすることができる。
(事業報告及び決算)
第48条 当法人の事業報告書及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が事業報告書及び計算書類並びにこれらの附属明細書を作成し、監事の監査を受け、理事会の承認を経た上で、事業報告書については定時社員総会にその内容を報告し、計算書類については定時社員総会において承認を得なければならない。
(借入金)
第49条 当法人が資金の借入れをしようとするときは、当該事業年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、社員総会の決議を経なければならない。
2 当法人が権利の放棄をしようとするときは、社員総会の決議を経なければならない。
(剰余金)
第50条 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。
2 当法人は、剰余金の分配を行うことはできない。
第8章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第51条 本定款は、社員総会において、総正社員の半数以上であって、総正社員の議決権の4分の3以上以上に当たる多数の決議によって変更することができる。
(解散)
第52条 当法人は、社員総会において、総正社員の半数以上であって、総正社員の議決権の4分の3以上以上に当たる多数の決議、その他法令で定められた事由により解散する。
(合併)
第53条 当法人が合併しようとするときは、社員総会において、総正社員の半数以上であって、総正社員の議決権の4分の3以上以上に当たる多数の決議を経なければならない。
(残余財産の帰属)
第54条 当法人が解散等により清算をするときに有する残余財産は、社員総会の決議により、当法人と類似の事業を目的とする他の公益法人、又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第9章 補則
(法令の準拠)
第55条 本定款に定めのない事項は、全て、一般法人法、その他の法令に従う。
(施行細則)
第56条 本定款施行についての細則は、理事会の決議を経て、代表理事がこれを定める。
(最初の事業年度及び役員)
第57条 本定款は、当法人の成立の日から施行する。
2 当法人の設立当初の役員は、次に掲げる者とする。
設立時代表理事 中井 敏晴
設立時理事 村上 秀明
設立時理事 田中 あゆ子
設立時監事 内山 百夏
3 当法人の設立当初の理事の任期は、本定款の規定にかかわらず、成立の日から令和4年6月30日までとする。
4 当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から令和3年3月31日までとする。