FAQ

進捗状況・料金確認システムが表示できない

進捗状況・料金確認システムが表示できない場合

セットアップスクリプト「proxy.pac」によるプロキシ設定になっているかご確認ください。手動によるプロキシ設定をしている場合は表示できません。

Windows10での設定例 


工作指導室予約サイトが表示できない

工作指導室予約サイトが表示できない

Google ドキュメント内でエラーが発生しました。このページを再読み込みするか、数分後にこのページをもう一度開いてみてください。

Google ドキュメント エディタの詳細については、ヘルプセンターをご参照ください。


ご不便をおかけして申し訳ございません。
- Google Docs チーム


上記のような表示が現れる場合は一度すべてのGoogleアカウントからログアウトしてから予約サイトを開き、東北大公式Googleアカウントでログインしてください。

また、東北大学公式アカウントをお持ちでない方は下記URLをご利用ください。ただし、こちらもGoogleアカウントが必要です。(無料のアカウント等で結構です。)

https://script.google.com/macros/s/AKfycbzKdXcflGpmCtNqktME18leqELVzZVexuWbHuDD0aJ5LQeNIk_gmq1yl_IbxqczRKm_/exec

また、ブラウザはGoogle Chromeを推奨しておりますが、Microsoft Edge、Fire Foxでも動作します。Safariでは日付処理で不具合が発生します。

料金はどのように計算されますか?

利用料金と費用振替について

完成するまでにかかった時間と材料費により計算されます。時間単価について所内研究室からの依頼の場合、380円/時となっております。

科研費からの支払いは可能ですか?

可能です。

至急での対応はできますか?

至急依頼

場合によりますが、可能なものにつきましては「至急依頼」として最優先で対応することは可能です。ただし、至急依頼として使用できる時間数は1研究室あたり4月から3月までの1年度の間に80時間までとなっております。 また、至急依頼としてあなたの依頼が最優先された場合、先に依頼のあった他の依頼者の完成が遅れることになります。 機械加工は時間を要します。我々のサービスにも限界があります。限られたリソースを研究者が平等に分かち合えるよう余裕をもって、数手先を見据えて研究計画を立てていただきますようお願いいたします。

ボンベスタンドの耐震固定は依頼できますか?

ボンベスタンドの耐震固定

有資格者によるアスベストの事前調査が行われたことが確認できた場合にのみ対応可能です。まずは施設第一係へご相談ください。

依頼受付の流れ

1.アスベストの事前調査確認

経理課施設第一係へご確認ください。

  TEL  :022-215-2274

Email:imr-sisetsu1@grp.tohoku.ac.jp

2.現場確認

床の構造・材質、配管その他技術的な問題により施工ができない場合があります。施工可能かどうか判断するため現場確認が必要です。【ご相談・打合せ予約フォーム】にて日時・場所をご指定ください。

3. 依頼申請

4.施工

施工日時を前もって設定した上で施工いたします。工事の際は騒音等が発生しますので、近隣研究室等への事前の通知をお願いいたします。

棚等の耐震固定は依頼できますか?

棚等の耐震固定

新規でご購入いただいたものには対応していません既存の物についてのみ対応しております。また、有資格者によるアスベストの事前調査が行われたことが確認できた場合にのみ対応可能です。まずは施設第一係へご相談ください。

また、施工したものについて保証はでません。施工したものが地震等で倒れて損害が発生した場合の責任は負いかねます。「機器開発技術Gで対応可能なサービス」についてもご参照ください。


依頼受付の流れ

1.アスベストの事前調査確認

経理課施設第一係へご確認ください。

  TEL  :022-215-2274

Email:imr-sisetsu1@grp.tohoku.ac.jp

2.現場確認

床の構造・材質、配管その他技術的な問題により施工ができない場合があります。施工可能かどうか判断するため現場確認が必要です。【ご相談・打合せ予約フォーム】にて日時・場所をご指定ください。

3. 依頼申請

4.施工

施工日時を前もって設定した上で施工いたします。工事の際は騒音等が発生しますので、近隣研究室等への事前の通知をお願いいたします。


床から飛び出ているアンカーボルトの撤去は依頼できますか?

アンカーボルトの撤去

対応しております。ただし、技術的な問題により施工ができない場合があります。「機器開発技術Gで対応可能なサービス」についてもご参照ください。


依頼受付の流れ

1.現場確認

施工可能かどうか判断するため現場確認が必要です。【ご相談・打合せ予約フォーム】にて日時・場所をご指定ください。


2. 依頼申請


3.施工

施工日時を前もって設定した上で施工いたします。工事の際は騒音等が発生しますので、近隣研究室等への事前の通知をお願いいたします。

工作指導室を利用するのにどうして予約が必要なのですか?

ご不便をお掛けして申し訳ございません。安全上の理由から利用者がいる際は工作指導室にスタッフがいる必要があります。しかし、現在の人員数では利用者がいないときにも工作指導室にスタッフを待機させておく余裕がありません。あらかじめ皆様にご予約を入れていただければ我々は効率的に時間を使えます。機器開発技術グループにも2010年には20名の技術職員がいましたが、今は11名に減りました。皆様に少しでも迅速にサービスを提供させていただくために、どうか皆様のご協力をお願いいたします。

相談や依頼受付で事前での日時指定をお願いする理由は何ですか?

以上の理由から受付室を訪問する際には事前にお知らせいただけるとありがたいです。また、図面等も事前にemail等で送っていただけると前もって細かい部分まで検討できるため対面でのご相談もスムーズに進めることができます。

鍛造・圧延加工での立会いは可能ですか?

鍛造圧延作業の立会いについて

作業内容等から鍛造圧延加工担当者が立会の可否について個別に判断します。下記メールアドレスまでお問合せください。また、立会が許可された場合、保護具の着用や安全上の注意点等について鍛造圧延加工担当者の指示に従ってください。


【問合せ先】

imr.machineshop@grp.tohoku.ac.jp 

伸線加工で使用するダイスのサイズを教えてください。

ダイスのサイズ

   Φ1.0以上    (Φ0.1刻み)

   Φ1.0→Φ0.5(Φ0.05刻み)

   Φ0.5→Φ0.3(Φ0.02刻み)

   Φ0.3→Φ0.2(Φ0.01刻み)

溝ロールの溝サイズを教えてください。

溝ロールサイズについて

溝サイズ□13, Φ13, □12, Φ12, □10, Φ10, □8, □7, Φ7, □6, Φ6, □5, Φ5

溝ロールサイズ

圧延機で加工可能な最大の厚さは?

圧延機で加工可能な材料の厚さについて

16mmです。これより厚い材料を圧延したい場合は鍛造により厚さを16mm以下に落とす必要があります。

技術棟Ⅰ北側クレーン(テルハ)を使用したい場合は?

技術棟Ⅰ北側クレーン(テルハ)の使用について

技術棟Ⅰ北側クレーンは撤去されました。

従来の工作伝票で依頼可能ですか?

紙媒体での工作伝票

従来の「工作伝票」フォーマットは廃止しました。あくまで紙媒体でご依頼したい場合は進捗状況・料金確認システム(所内限定)より【製作・加工等依頼申請書】ダウンロード・記入(申請者および予算責任者欄の押印が必要です)の上ご提出ください。

特段の理由が無い限りはWebからの依頼申請をお願いいたします。(Web申請の場合、私共の事務処理負担が大幅に削減されます。)

学内便・ゆうパック等で支給品を送ることは可能ですか?

可能です。下記宛先までお願いします。

学内便宛先

記号番号:片 A 22

部局名:金属材料研究所

担当係:テクニカルセンター機器開発技術グループ

ゆうパック・宅配便宛先

〒980-8577宮城県仙台市青葉区片平2-1-1

東北大学金属材料研究所

担当係:テクニカルセンター機器開発技術グループ

相談IDとは何ですか?

相談IDについて

ご依頼内容について打合せを行った際にスタッフが依頼者に伝えます。

アルファベット、数字、ピリオド、ハイフンから構成されるIDとなっています。

依頼内容の特定、打合せが行われたことの確認のために必要となるIDです。

インターネットで商品を注文したときの注文番号、不在時に届いた荷物の再配達依頼の際に伝える再配達番号、フードコート等で食べ物を注文したときに渡される番号札、環境保全センターに廃液相談をした際に伝えられる相談No等々のようなものと考えていただいてよいかと思います。

サンドブラストは使えますか

サンドブラストの使用について

製作・加工依頼申請」を出していただくことでご使用いただけます。相談IDを発行しますので、まずはimr.machineshop@grp.tohoku.ac.jpまでご連絡ください。


ご使用の際は以下の点にご注意ください。


また、法令についてもご留意ください。

ブラスト作業は粉じん障害防止規則第2条第2項第3号の特定粉じん作業に係る業務に該当します。


したがって、粉じん障害防止規則第22条(特別の教育) により、「事業者は、常時特定粉じん作業に係る業務に労働者を就かせるときは、当該労働者に対し、特別の教育を行わなければならない」とされています。


この「常時」の解釈については下記URLをご参照ください。

https://www.kes-eco.co.jp/cmscp/wp-content/uploads/2020/01/no261.pdf


もし、作業時間・頻度的に「常時」に該当する場合は特別教育が必要となる他、じん肺健診の受診も必要となります。

特別教育につきましては宮城労働基準協会等で対面で実施しているほか、WEB講習も提供されています。


粉じん作業特別教育 WEB講習実施機関