交通事故などの診療について
同意事項を確認し、同意できる方は来院ください。
■他の交通事故で2年以内に医療機関に通院している方は対応できません。
前医療機関への受診が推奨されます。前医療機関に遠方や時間で受診調整がつかない場合でも訴訟面、病態面で複雑となり整形外科専門医への受診をお願いします。
■理学療法、リハビリについては当院は対応できませんので、受傷後2週以降に別途整骨院を利用するか、他院をご検討ください。
■注射、湿布、内服治療はできます。
■必ず1−2週間毎に症状確認の受診ができる方
■今回の事故で事前に他院でレントゲンを撮ったものがあれば初診時に必ず持参できる方
今回の交通事故に際して、前医がある場合は紹介状は必須になります。
紹介状、レントゲンなどについては自賠責、任意保険、警察や裁判などの行政面での書類で正確な記載が必要となります。省略はできません。
■労災保険は現時点対応しておりません。
■当院では交通事故での健康保険の利用はしておりません。自費診療になります。
被害者の方で第三者行為、加害者で健康保険使用については直接、保険機関での給付申請をお願いします。
①任意保険会社からの当院への事前連絡。(保険会社から同意書が届くまでは自費診療★(現金)になります)
②全額自費で任意保険会社介さず自身で自賠責や任意保険に請求する方。
①②の初診時は検査内容にもよりますが、1~5万円程度(現金)の支払いが必要となります。
③加害者(責任割合10割)のケガの場合は自賠責は利用できません。自費になりますが、加入保険などで給付について相談ください。
当院では健康保険は使用しませんが、自身で加入保険での返金請求できるかどうかご確認ください。
■紹介状持たず無断転院される方については、それ以後の治療の必要性を証明することは致しません。
対応できない一事例)
初回だけ来て、以後来院されず整骨院行き、整骨院での治療の必要性の診断書を求められるような方もいますが、保険金詐欺、裁判などに発展するトラブルも多く、そういうケースでは治療中断時に診療終了となった、ないしは当院最終診療日より2週間の治療必要性の証明までとなります。
当院での1-2週間毎の診察または、他院での定期通院をお願いします。