第 1 章 総 則
(名称)
第1条 本会は、池の上2丁目自治会と称する。
(事務所)
第2条 本会の事務所は、池の上2丁目地区に置く。
(目的)
第3条 本会は、住民自治の原則に則り、会員全員の協力によって白井市池の上2丁目地区全体の福祉の増進を図り、あわせて会員の互恵親睦を図ることを目的とする。
(事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)必要な事業計画の立案および実施
(2)機関誌、広報誌その他必要な刊行物の発行
(3)白井市当局その他の地方自治機関との連携と協力
(4)白井市内における他の自治会その他諸団体との連携と協力
(5)その他本会の目的を達成するために必要な事業
2.本会は、特定の政治団体や宗教団体を支持しない。
第 2 章 会 員
(会員)
第5条 本会の会員は、白井市池の上2丁目に在住している世帯で、本会の目的に賛成し、入会の申し込みをしたものとする。
2.本会の会員になろうとする世帯は、入会の申し込みをする際に世帯を代表する者を定め、その氏名を届けるものとする。
(退会)
第6条 会員は、自ら退会を申し出た場合のほか、次の各号のいずれかに該当した場合には、退会したものとみなす。
(1)正当の事由に基づかない会費の滞納により、運営委員会が退会を相当と認めた場合。
(2)会員が、第5条所定の地区外に転居したとき。
(会員の権利)
第7条 会員は、すべて平等であり、次の権利を有する。
(1)この会則で定める役員選出の選挙権並びに被選挙権を有すること
(2)本会の運営に関して、自由に意見を述べること
(3)会の会計帳簿や諸記録を閲覧し報告を求めること
(会員の義務)
第8条 会員は、規約および諸決定事項を守り、会の健全な運営に協力する義務を負う。
第 3 章 総 会
(総会の開催)
第9条 本会は、毎年、年度初めに定期通常総会を開催し、必要があるときは、臨時総会を開催する。
2.臨時総会は、運営委員会が必要と認めたとき、または、会員の5分の1以上の書面による開催要求があったとき、開催する。
(総会の招集)
第10条 総会は、会長が招集する。
2.総会の招集は、開催日の10日前までに、総会の日時、場所および議題を書面で会員に通知することによって行う。
(総会の成立)
第11条 総会は、会員の過半数の出席で成立する。
2.第13条第4項および第5項の定めにしたがって、議決権の行使を委任した会員は、総会の成立に関しては、出席したものとみなす。
(総会の議決事項)
第12条 総会は、次の事項を議決し、または、承認する。
(1)規約の改正
(2)予算、決算、事業計画の承認
(3)役員選任の承認
(4)細則の承認
(5)その他必要事項
(議決)
第13条 総会の決議は、この規約に別段の定めのある場合のほか、出席会員の議決権の過半数で決する。可否同数の場合には、議長がこれを決する。
2.議決権を行使できる出席会員には、役員、書記が含まれるものとする。
3.会員の議決権は、会員1世帯につき1個とし、会員世帯の代表者またはこれに代わる者に限り、これを行使することができる。
4.会員は、委任状を出席会員あて提出して、出席会員にその議決権の行使を委任することができる。議決権の行使の委任を受けた会員が議長となった場合には、他の出席会員に再委任をするものとする。
5.会員は、委任状を総会の議長あて提出して、出席会員による総会の議決に従う旨の委任をすることができる。
(総会の議長)
第14条 総会の議長、書記は、その総会において出席会員の中から選出する。
2.総会の議長は、可否同数の場合の決定のほか、当該総会において議決権を行使しない。
(議事録の作成)
第15条 総会の議事については、書記が議事録を作成し、議長が署名押印する。
2.議事録は、会員がいつでも閲覧できるものとする。
第 4 章 運 営 委 員 会
(運営委員会)
第16条 運営委員会は、会長、副会長、運営委員をもって構成し、原則として、毎月1回会長が招集する。
2.運営委員会は、構成委員の過半数の出席によって成立し、議決は、出席者の過半数の同意をもって成立する。可否同数の時は議長が決する。
3.運営委員会の議長は、会長がこれを務める。
(運営委員会の議決事項)
第17条 運営委員会は、次の事項を議決し、または承認する。
(1)事業運営報告と方針の具体化
(2)総会の開催およびこれに付議すべき事項
(3)専門部会に関する事項
(4)その他運営上必要な事項
(専門部会)
第18条 第4条の事業活動に資するため、運営委員会の下に専門部会を設けることができる。
2.専門部会の設置および運営に関する細則は、運営委員会において別に定める。
第 5 章 役 員
(役員)
第19条 本会に、次の役員を置く。
(1)会 長 1名
(2)副会長 若干名
(3)運営委員 若干名
(4)会計監査 2名
(役員の選出)
第20条 運営委員は、選出区毎に立候補または推薦に基づき候補者を選び、総会において選出 する。
2.会長および副会長は、運営委員候補者の互選により候補者を選び総会において選出する。
3.会計監査は、総会において選出する。
4.役員が任期途中で辞任し、後任役員を選出する場合には、運営委員会の議決により選出することができる。この場合、次の総会に報告し、承認を得なければならない。
5.選出区の組織、候補者数の上限については、「選出区の組織に関する規定」の定めるところによる。
(役員の職務)
第21条 会長は、本自治会を代表し、総会または運営委員会の議決に基づき、会務を総括する。
2.副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時は、職務を代行する。
3.運営委員は、各部の業務を分担する他、運営委員会を構成する。
4.会計監査は、本自治会の会計を監査する。
(役員の任期)
第22条 役員の任期は、1年間とし、再任を妨げない。
2.役員が、任期途中で辞任したときには、後任者の任期は前任者の残任期間とする。
(手当並びに費用弁償)
第23条 役員は、無報酬とする。
2.前項の規定にかかわらず、役員が会議で決定された事項について会務として行動した場合には、交通費等の費用弁償費は、これを支出することができる。
3.前項の支出については、運営委員会の承認を受け総会に報告しなければならない。
(顧問)
第24条 本会に顧問若干名を置くことができる。
2.顧問は、運営委員会の推薦に基づいて、総会において委嘱する。
3.顧問は、運営委員会の諮問に応じて、意見を述べることができる。
第 6 章 班 の 組 織 と 運 営
(班の組織と運営)
第25条 本会に班を置く。
2.班には、班長を置く。
3.班長は、年次の持ち回りとし、回覧版等の回付、会費の徴収を行う。
4.班の組織については、「班の組織に関する規定」の定めるところによる。
第 7 章 会 計
(会計年度)
第26条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終わる。
2.毎会計年度が終了したときには、速やかに決算を行い、監査を受けて総会に報告し、承認を得なければならない。
(経費)
第27条 本会の経費は、会費及び白井市より交付される補助金、その他の収入をもって充る。
(会費)
第28条 本会の会費は月額制とし、その額は、「会費に関する規定」の定めるところによる。
2.納入された会費は、理由の如何を問わず、払い戻すことはできない。
第 8 章 規 約 の 改 正
(規約の改正)
第29条 この規約は、総会において、出席会員の3分の2以上の同意があるときに限り改正することができる。
第 9 章 付 則
(細則)
第30条 この会則の施行に必要な事項は、この会則に規定するものを除き運営委員会の議決を経て制定した細則による。
2.運営委員会は、細則を制定したときは、次の総会に報告し、承認を得なければならない。
(施行期日)
第31条 この規約は、平成7年2月26日より施行する。
(経過措置)
第32条 本会の設立準備委員が支出した設立費用は、第1回通常総会の承認を受けて、本会の経費とすることができる。
(経過措置)
第33条 第26条の規定にかかわらず、初年度の会計年度は、設立総会の日に始まり、翌年の4月30日に終わる。
=規約改正履歴=
年月日
改正決定機関
改正項目
内容y
章
条
項
9.5.11
総会
5
19
(2)
副会長の定数を若干名とする
9.5.11
総会
5
22
1
役員の同一の役職についての再任を3期で制限していたのを撤廃
22.5.9
総会
7
26
1
会計年度の変更。実態に合わせた。
選出区の組織に関する規定
第1条 選出区の組織および選出候補者数の上限は、以下のとおりとする。
選出区
A地区 池の上2丁目1番地-5番地
B地区 池の上2丁目12番地-15番地
C地区 池の上2丁目10番地、11番地、16番地、
D地区 池の上2丁目23番地-30番地
E地区 池の上2丁目6番地-9番地、17-19番地
選出人数の上限
選出区を問わず、池の上2丁目地区全体で25とする。
第2条 本規定は、総会の出席会員の議決権の過半数の賛成で改定することができる。
(平成17年5月8日改定)
会費に関する規定
第1条 本会の会費は、月額300円とし、班長を通じて、会に納入する。会費の納入方法の詳細は、細則でこれを定める。
第2条 本規定は、総会の出席会員の議決権の過半数の賛成で改定することができる。
班の組織に関する規定
第1条 班の組織は、以下のとおりとする。
第1班 池の上2丁目1番地
第2班 池の上2丁目2番地
第3班 池の上2丁目3番地
第4班 池の上2丁目4番地
第5班 池の上2丁目5番地
第6班 池の上2丁目6番地
第7班 池の上2丁目7番地
第9班 池の上2丁目8、9番地
第10班 池の上2丁目10番地
第11班 池の上2丁目11番地
第12班 池の上2丁目12番地
第13班 池の上2丁目13番地
第14班 池の上2丁目14番地
第15班 池の上2丁目15番地
第16班 池の上2丁目16番地
第17班 池の上2丁目17番地、18番地、19番地
第23班 池の上2丁目23番地、24番地
第25班 池の上2丁目25番地
第26班 池の上2丁目26番地
第27班 池の上2丁目27番地
第28班 池の上2丁目28番地、29番地、30番地
第2条 本規定は、運営委員会の議決により、改定することができる。
(平成17年5月8日改定)
池の上2丁目自治会弔慰規定
第1条 会員および同居の親族に弔事が生じたときには、次の区分に従い、自治会より弔慰金を供呈する。
(1)会員の代表者またはその配偶者が死亡したとき 1万円
(2) 同居の親族が死亡したとき 5千円
第2条 各班の班長は、班内において弔事が生じたときは、速やかに会長に通知し、会長は、会員に通知するものとする。
第3条 運営委員会および弔事が生じた世帯の属する班内の会員は、必要に応じて、葬儀の執行に協力するものとする。
第4条 この規定は、平成7年6月1日から施行する。
会費納入方法についての細則
池の上2丁目自治会規約第30条(附則)および会費に関する規定に基づいて、池の上2丁目自治会の会費納入方法についての細則を定める。
第1条 池の上2丁目自治会会費の集金は、年間の会費の総額について年1回で行うものとする。
第2条 会費の集金は、原則として、定期通常総会終了後、速やかに行うものとする。ただし、期中で加入した会員については、加入後速やかに集金を行うものとする。
第3条 会費の集金にあたっては、班長を通じて行い、自治会の会計が集約する。
第4条 第1条および第2条にかかわらず、平成7年度の会費については、年間の会費から既に納入した会費を差し引いた残りの会費について12月中に集金するものとする。
第5条 この細則は、平成7年12月1日より施行する。
池の上2丁目集会所運営規定
(目的)
第1条 この規定は、池の上2丁目集会所(以下「集会所」という)の管理運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(管理責任者等の設置)
第2条 集会所の管理運営につき、管理責任者、会計、管理担当者、および清掃担当者を置く。
2.管理責任者および会計は、自治会長が指名した自治会副会長または運営委員が1年毎に、管理担当者は原則としてA,B,C,E地区の代表班長がその順序に従い3ヶ月交替で、また、清掃担当者は、原則としてD地区の代表班長が1年毎にその任にあたる。
3.管理責任者は、集会所の管理運営の全般に関して権限を有し、責任を負う。
4.会計は、集会所の会計全般に関して権限を有し、責任を負う。
5.管理担当者は、管理責任者の指導に従い、集会所の利用申込の受付け、スケジュール管理、料金の精算等の日常管理を行う。
6.清掃担当者は、管理責任者の指導に従い、集会所の清掃計画を立案し、運営委員会の承認を経て、自ら集会所の清掃を行うために、運営委員および班長に対して、集会所の清掃の指示を行う。
(集会所および什器、備品の使用の範囲)
第3条 自治会および利用資格者は、集会所または集会所の什器・備品を以下の目的で使用することができる。
(1)自治会会議または行事
(2)冠婚葬祭
(3)親睦またはボランティア
(4)罹災時の緊急対応
2.営利を目的とした使用は、運営委員会による事前の個別の議決により認める場合を除き、原則として受け付けない。
3.利用資格者外利用は、利用資格者の利用がないときに限り、別表の優先順位と料金に従い、これを認める。
(使用申込受付け方法)
第4条 集会所または集会所の什器・備品の使用にあたっては、使用責任者が別紙様式の使用申込書に必要事項を記載して管理担当者に提出する。
2.使用責任者は、成年者でなければならない。
3.使用の申込は、使用希望日の1ヵ月前の応当日から受け付ける。
4.定期的継続的使用者については、6ヵ月を限度として一括申込ができる。
(使用者の決定)
第5条 同一時間帯に使用申込が重複した場合は、原則として別表の優先順位に従い、使用者を決定する。
2.前条の定期的継続的使用者は運営委員会の議決により決定する。
3.前2項にかかわらず、利用資格者の罹災または葬儀使用時の使用とその他の使用が重なった場合には、罹災または葬儀使用が優先する。
(使用の承認)
第6条 管理担当者は、前条に定めるところに従い個別の集会所使用者を決定し、その使用責任者に対して、運営委員会の定める様式に基づき、使用許可証を交付し、定期的に管理責任者に報告するものとする。なお、使用許可証の交付は省略することもできる。
2.集会所使用者の決定につき疑義が生じた場合は、管理担当者は、管理責任者に対してその決定につき指示を求めるものとする。
3.管理責任者は、前項の指示の求めにつき、自らの判断により、管理者に対して指示を行うとともに、その指示について、後日運営委員会に報告しなければならない。
(使用時間)
第7条 集会所の使用可能な時間は、原則として午前8時から午後10時までとする。ただし、罹災または葬儀使用の場合は、この限りでない。
(使用の取り消し)
第8条 管理責任者は、管理者担当者の使用許可後も次の場合には、集会所の使用を中止させることができる。
(1)近隣住民へ迷惑行為、公衆道徳に反するおそれがあると判断した場合
(2)他の優先使用が必要と判断した場合
(3)その他使用目的が適当でないと判断した場合
(使用者の責任)
第9条 使用者は、管理担当者から集会所の鍵を受け取り、使用後は速やかに管理担当者に返還しなければならない。
2.集会所使用中に故意または過失により集会所および集会所の備品を損傷または紛失した場合には、使用者は賠償の責に任じなければならない。
3.使用者は、使用終了後、集会所の整理整頓を行うとともに戸締まり、消火、消灯等の確認を行い、確認結果を別紙様式に従い、管理担当者に報告しなければならない。
4.使用者および使用者の同伴者の事故および傷害について、自治会はその責を負わない。
(使用料金)
第10条 使用料金は、別表のとおりとする。
2.使用者の都合で使用予定日の1週間前を経過した後に使用を中止する場合には、使用料金は返還しない。
3.自治会または利用資格者に対して什器・備品の貸出しを行う場合には、料金を徴収しない。
4.自治会または利用資格者以外から什器・備品の貸出し願いがあった場合には、管理責任者がその可否を決する。管理責任者は決定後、その内容を運営委員会に報告して、その承認を得なければならない。
(集会所の会計)
第11条 集会所の会計に関しては、集会所特別会計をつくる。
2.集会所特別会計の報告は、自治会の総会時にこれを行う。
(集会所使用上の利用資格者)
第12条 この規定における利用資格者とは、下記各号のいずれかに該当するものをいう。
(1)池の上2丁目集会所建設分担金を支払い、かつ、自治会規約に定める年度毎の会費を支払っている池の上2丁目自治会員
(2)池の上2丁目集会所建設分担金を支払った者で、年度毎に下記に定める集会所運営維持費を支払っている者(上記(1)に該当する者を除く)
(3)池の上2丁目内の土地を所有していないため、集会所建設分担金を支払っていない場合であって、自治会規約に定める年度毎の自治会費を支払っている池の上2丁目自治会員
(4)池の上2丁目内の土地の定期借地権者であって、池の上2丁目集会所建設分担金を支払い、かつ、自治会規約に定める年度毎の会費を支払っている池の上2丁目自治会員
(改廃)
第13条 この規定の制定・改廃は、運営委員会の議決による。
2.この規定の制定・改廃については、制定・改廃後の最初の自治会総会に報告し、その承認を得なければならない。
以上
付則
1.この規定は、平成13年1月22日より発効する。
2.平成13年度の新班長が選出されるまでの間は、管理担当者、清掃担当者は、会長の指名した運営委員がその任にあたる。
別紙 使用目的、優先順位と1時間あたりの料金
使用目的
順位 料金
利用資格者の罹災 1 無料
利用資格者の冠婚葬祭 2 5,000円(1日)
自治会の各種会議及び行事 3 無料
自治会の公式認定機関の各種会議及び行事 4 無料
市、学校、PTA等の会議及び行事 5 100円
利用資格者の各種クラブ、サークル、教養講座 6 200円
利用資格者の祝事会合 7 200円
利用資格者の親睦会 8 200円
他自治会の正式会議 9 400円
利用資格者外使用 10 3.600円
注 上記以外の利用については、運営委員会の決定による。
池の上2丁目集会所運営規定付属規定(什器備品貸し出し規定)
(総則)
第1条 池の上2丁目自治会の所有する什器備品、集会所備え付けの什器備品(以下「什器備品」という)について、使用希望者に貸し出すことができるものとし、遵守すべき事項をここに定める。
(利用資格者)
第2条 什器備品の貸し出しを認められる者は、原則として池の上2丁目集会所運営規定に定める利用資格者とする。
2 他地区自治会が公式行事のため、什器備品の貸し出しを希望する場合には、利用資格者と同様に取り扱う。
(利用許可)
第3条 当自治会の什器備品を使用したいと望むものは、使用許可書を提出し許可を得なければならない。
2 当自治会は、使用許可にあたり、使用の目的、使用の条件等を総合的に勘案して、その可否を決定する。
3 使用許可の可否の決定は、運営委員会が最終権限を有するが、運営委員会において決定を仰ぐ時間的余裕のない場合には、自治会会長が決定し、事後に運営委員会において承認を得なければならない。
(使用期間)
第4条 使用期間は、原則として1週間以内としなければならない。
(使用料)
第5条 使用料は、原則として無料とする。
(使用目的・使用方法)
第6条 使用目的は原則として営利目的であってはならない。また公序良俗に反しないものでなければならない。
2 使用者は、通常常識で許されるその物の用途・方法に従って丁寧に使用しなければならない。
3 使用後は丁寧に汚れを拭い、もとの置いてあった場所に戻しておかなければならない。
4 使用目的について、疑義がある場合には、自治会長は、運営委員会に報告し、判断を求めなければならない。
(賠償)
第7条 使用中に使用物品に故障を生じせしめた場合・使用者は、その旨を自治会長に報告するとともに自己の責任と費用負担にて修理しなければならない。
(責任の存在)
第8条 使用中に使用者自身または第三者が、使用に関連して人的・物的損害または被害を被った場合、使用者自身の責任と負担にて治癒・賠償するものとし、自治会に対し何らの苦情を申し立てたり、いかなる請求もしないものとする。自治会はこれらの損害・被害になんら責任を負わないことを使用者は、了解したものとする。
(転貸の禁止)
第9条 使用者は、借りたものを他者に転貸してはならない。
(準用)
第10条 本規約に定めのない事項については、本規定の主旨に反しない限り、自治会の規約ならびに池の上2丁目集会所運営規定を準用する。
附則
この規約は、平成14年5月12日から施行する。
池の上2丁目自治会防災会規約
(名称)
第1条 本会は、池の上2丁目自治会防災会(以下「本会」という。) と称する。
(本会の位置づけ)
第2条 本会は、池の上2丁目自治会(以下「自治会」という)の下部組織として構成する。
(事務所の所在地)
第3条 本会の事務所は、池の上2丁目地区に置く。
(目的)
第4条 本会は、住民の隣保共同の精神に基づく自主的な防災活動を行うことにより、地震その他の災害(以下「地震等」という。)による被害の防止およぴ軽減を図ることを目的とする。
(事業)
第5条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)防災に関する知識の普及に関すること。
(2)地震等に対する災害予防に関すること
(3)地震等の発生時における情報の収集伝達、初期消火、救出救護、避難誘導等の応急対策に関すること
(4)防災訓練の実施に関すること
(5)防災資機材の備蓄等に関すること
(6)その他本会の目的を達成するために必要な事項
(会員)
第6条 本会は自治会にある世帯を会員として構成する。
(役員)
第7条 本会に次の役員を置く。
(1)会長
(2)副会長 若干名
(3)運営委員 若干名
2 役員は、自治会の運営委員会において、選任する。
(役員の任務)
第8条 会長は、本会を代表し、会務を総括し、地震等の発生時における応急活動の指揮命令を行う。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時は、その職務を行う。
3 運営委員は、運営委員会の構成員となり、会務の運営にあたる。
(運営委員会)
第9条 本会に役員により構成される運営委員会を置く。
2 運営委員会は、次の事項を審議し、決定する。
(1)規約の改正に関すること。
(2)地区防災計画の作成、防災訓練の実施に関すること。
(3)事業計画に関すること。
(4)その他、運営委員会が特に必要と認めたこと。
3 運営委員会が、審議・決定した事項については、自治会総会に報告し、その承認を得なければならない。
(地区防災計画)
第10条 本会は、地震等による被害の防止及び軽減を図るため、地区防災計画を作成する。
2 地区防災計画は、次の事項について定める。
(1)地震等の発生時における防災組織の編成及び任務分担に関すること。
(2)防災知識の普及に関すること。
(3)防災訓練の実施に関すること。
(4)地震等の発生時における情報の収集伝達、出火防止、初期消火、救出救護及び避難誘導等に関すること
(5)その他必要な事項
(会計)
第11条 本会の会計は、自治会会計に含めるものとする。
(改定)
第12条 本規約は、総会の出席会員の議決権の過半数の賛成で改定することができる。
(準用)
第13条 本規約に定めのない事項については、本規約の主旨に反しない限り、自治会の規約を準用する。
附則
この規約は、平成14年5月12日から施行する。
池の上2丁目防災会東ブロック細則
(名称)
第1条 本会は、池の上2丁目防災会東ブロック以下「本会」という。)と称する。
(東地区の範囲)
打2条 本会の範囲は、池の上2丁目A地区(2丁目1番地、2番地、3番地、4番地、5番地)、B地区(2丁目12番地、13番地、14番地、15番地)、C地区(2丁目10番地、11番地、16番地、18番地、19番地、)、E地区(2丁目6番地、7番地、8番地、9番地)(以下「東地区」という)とする。
(本会の位置づけ)
第3条 本会は、池の上2丁目自治会防災会(以下「防災会」という)の下部組織として構成する。
(会員)
第4条 本会は自治会の東地区にある世帯を会員として構成する。
(会長)
第5条 本会に会長をおく。
2.会長は、防災会の運営委員会において選出する。
(準用)
第6条 本細則に定めのない事項については、本規定の主旨に反しない限り、防災会ならびに自治会の規約を準用する。
附則
この規約は、平成14年11月9日から施行する。
池の上2丁目防災会西ブロック細則
(名称)
第1条 本会は、池の上2丁目防災会西ブロック(以下「本会」という。)と称する。
(東地区の範囲)
第2条 本会の範囲は、池の上2丁目D地区(2丁目23番地、24番地、25番地、26番地、27番地、28番地、29番地、30番地)(以下「西地区」という)とする。
(本会の位置づけ)
第3条 本会は、池の上2丁目自治会防災会(以下「防災会」という)の下部組織として構成する。
(会員)
第4条 本会は自治会の西地区にある世帯を会員として構成する。
(会長)
第5条 本会に会長をおく。
2.会長は、防災会の運営委員会において選出する。
(準用)
第6条 本細則に定めのない事項については、本規定の主旨に反しない限り、防災会ならびに自治会の規約を準用する。
附則
この規約は、平成14年11月9日から施行する。
子ども会運営規約
(名称)
第1条 本会は、池の上2丁目子ども会(以下「本会」という。)と称する。
(本会の位置づけ)
第2条 本会は、池の上2丁目自治会(以下「自治会」という)の下部組織として構成する。
(事務所の所在地)
第3条 本会の事務所は、池の上2丁目地区に置く。
(目的)
第4条 本会は、池の上2丁目地区の子どもの育成のため、必要な活動を行う。
(事業)
第5条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)子どものための教育活動
(2)子どもための親睦活動
(3)その他本会の目的を達成するために必要な事項
(会員)
第6条 本会の会員は自治会の会員とする。
(対象者)
第7条 本会の対象となる子どもは、会員の世帯の小学生ならびに幼児とする。
ただし、本会の運営委員会の承認のもとに、他地区の子どもを対象とすることができる。
(役員)
第8条 本会に次の役員を置く。
(1)会長 1名
(2)お世話役 若干名
(3)お手伝い 若干名
役員は、自治会の運営委員会において、選任する。
(役員の任務)
第9条 会長は、本会を代表し、会務を総括し、子ども会の全般活動の責任を負う。
2 お世話役は、会長を補佐し、会長に事故ある時は、その職務を行う。
3 お手伝いは、各行事の実施に際して、積極的に協力を行う。
(会議)
第10条 本会に役員により構成される運営委員会を置く。
2 運営委員会は、次の事項を審議し、決定する。
(1)規約の改正に関すること。
(2)子供会活動計画の作成に関すること。
(3)その他、運営委員会が特に必要と認めたこと。
3 運営委員会が、審議・決定した事項については、自治会総会に報告し、その承認を得なければならない。
(会計)
第11条 本会の会計は、自治会会計に含めるものとする。
(会計年度)
第12条 会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日とする。
(準用)
第13条 本規約に定めのない事項については、本規定の主旨に反しない限り、自治会の規約を準用する。
附則
この規約は、平成14年5月12日から施行する。
=細則制定、改正履歴=
年月日
制定
内容
改正決定機関
改正項目
7.5.1
運営委員会
慶弔規定
池の上2条目自治会慶弔規定
7.12.1
運営委員会
会費納入
会費納入方法についての細則
10.4.1
運営委員会
班の組織改正
班の編成を一部変更
11.5.10
総会
選出区の組織に関する規定
選出区の組織と候補者数の上限を変更
17.3.12
運営委員会
班の組織改正
班編成を一部変更
17.5.8
総会
選出区の組織に関する規定
同上に伴う改定