日本スポーツ協会公認アスレティックトレーナー兵庫県協議会 会則
一 総 則
第1条 本会は、日本スポーツ協会公認 アスレティックトレーナー兵庫県協議会と称する。
第2条 本会は、事務局および団体所在地を原則として代表が所属する機関に置く。
第3条 本会は、令和4年4月1日に設立する。
二 目的及び事業
第4条 本会は、会員相互の連携と親睦を深め、知識・技術の研鑽を図ることによって、アスレティックトレーナーとしての資質の向上に努めることにより、兵庫県のスポーツ振興に貢献することを目的とする。
第5条 本会は、第3条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1)総会の開催
(2)アスレティックトレーナー兵庫県協議会認定トレーナー(国スポ会員)の認定
(3)研究会・研修会、講演会の開催
(4)情報の収集と紹介
(5)会員名簿の作成と管理
(6)兵庫県スポーツ協会との連携
(7)兵庫県スポーツ協会スポーツ・医科学委員会との連携
(8)その他本会の目的に資する事業
三 会 員
第6条 本会の会員は、本会の趣旨に賛同する者とする。
第7条 本会の会員を次の3種とする。
(1) 正会員
(2) 準会員(国スポ会員)
(3) 賛助会員
第8条 会員については、以下のように定める。
(1) 正会員は、公益財団法人日本スポーツ協会公認アスレティックトレーナー(以下JSPO-AT)の資格を有し、兵庫県内に在住、在勤又は主たる活動拠点を有する者とする。
(2) 準会員(国スポ会員)は、JSPO-ATの資格を有しないが、本会が主催する認定トレーナー講習会を受講し認定を受けた者とする。
(3) 準会員は、議決権、役員選挙における推薦権及び被推薦権を有しない。
(4) 賛助会員は、本会の趣旨に賛同する団体で、会費年額一口(10,000円)以上を納入し、本会ホームページに広告を掲載される。
(5) 賛助会員は、議決権、役員選挙における推薦権及び被推薦権を有しない。
第9条 会員の入退会、除名、身分の復活は次の各号による。
(1) 入会しようとする者は、所定の入会届を提出し、役員会の承認を得なければならない。
(2) 退会しようとするものは、所定の退会届を提出する。
(3) 会員が、会員としてふさわしくない行為があった場合は、役員会が提案し、総会の議決を経て除名される。
(4) JSPO―ATの資格を喪失した者、もしくは本会国スポ会員の資格を喪失した者は退会とする。
(5) 死亡、失踪宣言のあった場合は退会とする。
(6) 退会となったものが再入会を申し出た場合、役員会の審議を経て会員となることができる。
第10条(個人情報の取扱い)
本会は、会員から取得した氏名、住所、電話番号、電子メールアドレス、資格情報その他の個人情報を、本会の運営、会員管理、会員名簿の作成、事業案内、連絡調整及び関係団体との連携に必要な範囲で適正に取り扱う。
2. 本会は、法令に基づく場合を除き、本人の同意なく個人情報を第三者に提供しない。
3. 会員は、本会に届け出た個人情報に変更があった場合、速やかに本会に届け出るものとする。
四 役 員
第11条 本会には次の役員を置く。
(1) 代 表 1名
(2) 副代表 2名
(3) 幹 事 若干名
(4) 会 計 1名
(5) 監 事 1名
(6) 顧問・参与(若干名)
第12条 役員は、総会において正会員の中から選任する。
2. 代表、副代表及び会計は、選任された役員の中から役員会の互選により定める。
3. 監事は、総会において選任する。
4. 役員は、公益財団法人日本スポーツ協会公認アスレティックトレーナーの資格をもつ者のうちから選出する。
5. 役員の総数は、顧問及び参与を除き8名以内とする。
6. 各役員の職務分担は、役員会において定める。
第13条 代表は本会を代表し、会務を統括する。
2. 副代表は代表を補佐し、代表に事故ある時は、その職務を代理執行する。
3. 幹事は会務の遂行を補助する。
4. 会計は財務を担当する。
5. 監事は本会の会務・会計を監査する。
6. 顧問・参与は本会の重要事項について代表の諮問に応ずる。
第14条 顧問・参与を除く役員の任期は2ヵ年を1期とする。ただし、再任はこれを妨げない。
2. 顧問・参与を除く役員は任期満了後であっても、後任者の就任があるまではその職務を行う。
3. 役員会その他本会の会議に要する経費は、本会が負担する。
五 会 議
第15条 本会の会議は、総会、役員会とする。
第16条 総会は、毎年1回、代表が召集する。
2. 臨時総会は、代表が必要と認めたとき、召集することができる。
第17条 次の事項は総会の承認を受けなければならない。
(1) 役員の改選
(2) 事業計画および収支予算
(3) 事業報告および収支決算
(4) 本会の目的、会員の資格、役員の選任方法、会員の権利義務、解散及び残余財産の処分に関する会則の改正
(5) 財産目録
(6) 貸借対照表
(7) その他、重要事項
第17条 本会において決議を要する事案が生じた場合、原則として文書又はそれに変わるものでその旨を2週間前までに通知し、役員の過半数の出席を必要とする。
2. 委任状をもって他の会員に委任した場合には出席とみなすが、議決権は無いものとする。
3. 「総会を召集するだけの十分な時間がない場合、もしくは総会に正会員の過半数の出席を得られない場合は」役員会において決議することが出来る。この場合は、次の総会にて承認を得なければならない。
第18条 総会は、正会員の過半数の出席をもって成立する。総会の議事は、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数の場合は議長の決するところによる。
2. 委任状を提出した正会員は、定足数の算定において出席したものとみなす。ただし、議決権の行使は認めない。
3. 緊急を要し、総会を招集する時間的余裕がない場合、代表は役員会の議決を経て必要な措置を講ずることができる。この場合、その内容については、次の総会に報告し、承認を受けなければならない。
ただし、第21条第2項に定める重要な会則改正、役員の選任及び解任、解散並びに残余財産の処分については、役員会による決議を行うことはできない。
六 資産および会計
第19条 本会の経費は、登録料、事業収入、寄付金その他の収入をもって充てる。
2. 登録料の額並びに納入方法は、別に定める。
3. 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
4. 本会主催国スポ会員認定講習会に関わる謝金は、別に定める謝金支給基準に基づき支出する。
5. 役員会その他本会の事業に関する旅費は、実費を支出することができる。
第20条 本会の解散は、総会において正会員の3分の2以上の承認を得なければならない。
2. 本会が解散した場合の残余財産は、総会の議決を経て、公益財団法人兵庫県スポーツ協会又は本会の目的に類似する団体に寄付する。
第21条(会則の改正)
本会則の改正は、役員会の議決を経て行う。
2. 前項の規定にかかわらず、本会の目的、会員の資格、役員の選任方法、会員の権利義務、解散及び残余財産の処分に関する改正については、総会の承認を得なければならない。
3. 会則を改正したときは、次の総会において報告するものとする。
七 附 則
1. この会則は、令和4年4月1日から施行する。
2. この会則は、令和7年4月15日に一部改正し。同日から施行する。
3. この会則は、令和8年6月1日に一部改正し、同日から施行する。
事務局
〒658-8501 兵庫県神戸市東灘区岡本8丁目9-1甲南大学 全学共通教育センター
スポーツ医学研究室内
TEL/FAX 078-857-1961
役 員
代表 曽我部 晋哉
副代表 伊藤 浩充 石井 規之
幹事 佐藤 哲史 魚田 尚吾 大森 基載
会計 武内 孝祐
監事 安田 良子