日本スポーツ協会公認アスレティックトレーナー兵庫県協議会 会則

 一 総 則

第1条 本会は、日本スポーツ協会公認アスレティックトレーナー兵庫県協議会と称する。

第2条 本会は、事務局を原則として代表が所属する機関に置く。 

 二 目的及び事業

第3条 本会は、会員相互の連携と親睦を深め、知識・技術の研鑽を図ることによって、アスレティックトレーナーとしての資質の向上に努めることにより、兵庫県のスポーツ振興に貢献することを目的とする。

第4条 本会は、第3条の目的を達成するために次の事業を行う。

  (1)総会の開催

  (2)アスレティックトレーナー兵庫県協議会認定トレーナー(国体会員)の認定

  (3)研究会・研修会、講演会の開催

  (4)情報の収集と紹介

  (5)会員名簿の作成と管理

  (6)兵庫県スポーツ協会との連携

  (7)兵庫県スポーツ協会スポーツ・医科学委員会との連携

  (8)その他本会の目的に資する事業

 三 会 員

第5条  本会の会員は、本会の趣旨に賛同する者とする。

第6条  本会の会員を次の3種とする。

  (1) 正会員

  (2) 準会員(国体会員)

  (3) 賛助会員

第7条   会員については、以下の様に定める。  

(1) 正会員は、公益財団法人日本スポーツ協会公認アスレティックトレーナー(以下JSPO-AT)で、兵庫県に在籍するものとする。

  (2) 準会員(国体会員)は、JSPO-ATの資格を有しないが、本会が主催する認定トレーナー講習会を受講し認定を受けた者とする。

  (3) 準会員は、議決権、議決権、「役員選挙においての」推薦権、被推薦権を有しない。

  (4) 賛助会員は、本会の趣旨に賛同する団体で、会費年額一口(10,000円)以上を納入し、本会ホームページに広告を掲載される。

  (5) 賛助会員は、議決権、推薦権、被推薦権を有しない。

第8条  会員の入退会、除名、身分の復活は次の各号による。

  (1) 入会しようとするものは、所定の入会届を提出しなければならない。

  (2) 退会しようとするものは、所定の退会届を提出する。

  (3) 会員が、会員としてふさわしくない行為があった場合は、役員会が提案し、総会の議決を経て除名される。

  (4) JSPO―ATの資格を喪失した者、もしくは本会国体会員の資格を喪失した者は退会とする。

  (5) 死亡、失踪宣言のあった場合は退会とする。

(6) 退会となったものが再入会を申し出た場合、役員会の審議を経て会員となることができる。

 四 役 員

第10条 本会には次の役員を置く。

  (1) 代 表 1名

  (2) 副代表 2名

  (3) 幹 事 2名以内

  (4) 会 計 1名

  (5) 監 事 1名

(6) 顧問・参与(若干名)

第11条 代表、副代表、幹事は、役員会で承認を得る。

  2. 役員は、公益財団法人日本スポーツ協会公認アスレティックトレーナーの資格をもつ者のうちから選出する。

  3. 役員会で承認された7名以内で各職務を決定する。

第12条 代表は本会を代表し、会務を統括する。

  2. 副代表は代表を補佐し、代表に事故ある時は、その職務を代理執行する。

  3. 幹事は会務の遂行を補助する。

4. 会計は財務を担当する。

  5. 監事は本会の会務・会計を監査する。

6. 顧問・参与は本会の重要事項について代表の諮問に応ずる。

第13条 顧問・参与を除く役員の任期は2ヵ年を1期とする。ただし、再任はこれを妨げない。

  2.  顧問・参与を除く役員は任期満了後であっても、後任者の就任があるまではその職務を行う。

  3. 役員会、会議にかかる経費は本会が負担する。

 五 会 議

第14条 本会の会議は、総会、役員会とする。

第15条 総会は、毎年1回、代表が召集する。

  2. 臨時総会は、代表が必要と認めたとき、召集することができる。

第16条 次の事項は総会の承認を受けなければならない。

  (1) 役員の改選

  (2) 事業計画および収支予算

  (3) 事業報告および収支決算

  (4) 会則および諸規定の改正

  (5) 財産目録

  (6) 貸借対照表

  (7) その他、重要事項

第17条 本会において決議を要する事案が生じた場合、原則として文書又はそれに変わるものでその旨を2週間前までに通知し、役員の過半数の出席を必要とする。

  2. 委任状をもって他の会員に委任した場合には出席とみなすが、議決権は無いものとする。

  3. 「総会を召集するだけの十分な時間がない場合、もしくは総会に正会員の過半数の出席を得られない場合は」役員会において決議することが出来る。この場合は、次の総会にて承認を得なければならない。

 六 資産および会計

第18条 本協議会の会計は、登録料の一部、その他の収入をもってあてる。

   1. 本協議会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。 

   2.  本会主催国体会員認定講習会に関わる謝金は、別に定める謝金支給基準に基づき支出する。

   3. 役員会、本会主催国体会員認定講習会に関する旅費は、実費負担を支出する。

第19条 本会が解散した場合、その資産は兵庫県スポーツ協会に寄付する。

 七 附 則

1. 本協議会の規約は、役員会の議決によらなければ改正できない。

2. 本会則は、役員会において議決された10日目から施行される。

3. この規約は、令和4年4月1日から施行する。

 事務局

  〒658-0032 兵庫県神戸市東灘区向洋町中9-4甲南大学曽我部研究室内

  TEL/FAX 078-857-1961

 役 員

  代表   曽我部 晋哉

  副代表  伊藤 浩充

  石井 規之

  幹事   佐藤 哲史

       木村 健一郎

  会計   武内 孝祐

  監事   安田 良子