連盟案内

北海道学生ゴルフ連盟とは

に関しては

こちらは北海道学生ゴルフ連盟の公式WebSiteです。

目的

ゴルフを通じて加盟校ならびに加盟員のスポーツの精神の滋養,人間形成,および親睦を図ることを目的としています.

活動

連盟の活動内容は主に以下の4つです.


   1.競技会の開催


   2.他の学生ゴルフ連盟との競技会の開催


   3.ゴルフのマナー,ルール講習会等の開催

 

   4.その他目的達成のために必要な活動

組織

北海道学生ゴルフ連盟は全日本学生ゴルフ連盟の下部組織として発足し,他地区の学生ゴルフ連盟と連携しながら学生ゴルフの地位向上を目指しています.1997年からは,学生ゴルフ連盟に準加盟し,多くの北海道内のゴルフ団体との関係強化に努めています.

連盟加盟費

<令和3年度分の加盟費用について>

①団体加盟費(4名以下の団体では必要なし)

 30,000円

(2)個人参加料

 ・新規加盟 8,000円

 ・継続加盟 

  昨年度の加盟員数が4名以下の場合 8,000円

  昨年度の加盟員数が5名以上9名以下の場合 7,000円

  昨年度の加盟員数が10名以上の場合 6,000円

③アルバイト協力金 4,000円

④ゴルファー保険料

 ・Aタイプ 2,500円

 ・Bタイプ 3,500円

⑤J-sys登録費(登録していない場合) 1,000円


加盟校・連盟員

加盟校

北海道大学 24名・小樽商科大学 11名・北海学園大学 10名・東京農業大学 8名・室蘭工業大学 7名・札幌大学 3名・札幌学院大学 2名・北海道大学医学部 1名・北海商科大学 1名・北海道教育大学岩見沢校 1名・東海大学札幌キャンパス 1名

連盟員構成

2021年度連盟員構成

北海道学生ゴルフ連盟規約 

第1章 総則

(名称)

第1条  本連盟は北海道学生ゴルフ連盟と称する。

(事務所)

第2条  本連盟の事務所を札幌市内に置く。

第2章 目的及び活動

(目的)

第3条  本連盟はゴルフを通じて加盟校ならびに加盟員間のスポーツ精神の涵養、人間形成、体位向上、および親睦を図り、日本学生ゴルフ連盟及び北海道ゴルフ連盟と連携を深め北海道ゴルフ界の発展に寄与する事を目的とする。以上をもって目的とする。

 

(事業)

第4条  本連盟は前条の目的を達成するために次の活動をする。

    (1)連盟競技会の開催

    (2)他の学生ゴルフ連盟との競技会の開催

    (3)ゴルフのエチケット、ルール、技術に関する研究

    (4)その他目的達成のために必要な活動

第3章 組織

(連盟員)

第5条  本連盟は日本学生ゴルフ連盟及び北海道ゴルフ連盟の下部組織として存在する。また、本連盟は北海道地区に所属する大学を代表するゴルフ部、またはゴルフクラブを以って構成する。ただし委員会で承認されたゴルフ部等の組織を持たない学校の学生、もしくは他地区であっても総会で承認された学生団体または学生でも連盟員となりうる。

(加盟)

第6条  本連盟に加盟しようとするゴルフ部、ゴルフクラブ学生団体及び学生はその旨を、文章を以って前記事務所に申請し、委員会及び総会の承認を得ることを要する。

(連盟員の報告義務)

第7条  連盟員は、本連盟に加盟する大学のゴルフ部または個人加盟者において、暴力・セクハラ等の違法行為が発覚した場合、当該行為の内容及びその対応状況について、本連盟に報告しなければならない。

  2  連盟員において、賞罰を実施した場合も前項と同様とする。

(退会)

第8条  連盟員は、本連盟所定の様式による退会の申し入れを行い、委員会の承認を得て、本連盟を退会することができる。

 

(除名)

第9条  本連盟の連盟員が、本連盟の名誉を毀損し、本連盟の目的に反する行為をし、または連盟員としての義務に違反する行為をし、その他除名すべき正当な事由があるときは、総会の決議により、その連盟員を除名することができる。

  2  前項の規定により連盟員(会員)を除名しようとする時は、その連盟員(会員)に通知すると共に、除名の議決を行う総会において弁明する機会を与えなければならない。

(連盟員の資格喪失)

第10条 連盟員が次の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。

    (1)退会した時

    (2)除名された時

    (3)全連盟員の同意があった時

第4章 競技者

(競技者)

第11条 本連盟の競技者とは、本連盟の主催する競技に参加する学生であり、アマチュアゴルファーとしてゴルフ競技を行う者をいう。

(資格)

第12条 加盟校のゴルフ部員、またはゴルフクラブ所属員にして新学年毎に登録せられたる者は、加盟初年度より4年間本連盟の競技者たる資格を有し、その後資格を廃する。ただし、その4年間のうち学校で認められた留学・休学、その他の理由で休部し、且つその年の競技会に1試合も出場しない場合に限り、その年は加盟年数に数えない。なお、初年度の1年は、本連盟の競技者として初めて登録された日から、次に迎える3月31日までを1年として計算する。また通信教育学部(課程)の学生及び学生留学生のうち留学ビザの交付を受けていないものについては競技者としての登録を認めないこととする。

(承諾事項)

第13条 本連盟の競技者は、次の事項を予め承諾する。

    (1)本連盟が取得する競技者の個人情報を本連盟が目的を達成するための活動の範囲内で他に提供すること及び競技結果の記録を保存・公表すること。

    (2)本連盟の活動に関する報道及び広報のためまたは本連盟の目的の範囲で利用するために、肖像権を本連盟に移譲すること。

 

第5章 役員

(役員)

第14条  本連盟に次の役員を置く。        

     1. 会長      1名

     2. 副会長     非常設

     3. 理事      必要人数

     4. 専務理事    1名

     5. 顧問       数名

     6. 参与       非常設

     7. 連盟委員長   1名

     8. 連盟副委員長   1名

     9. 会計局長    1名

    10. 事務局長     1名

    11. 競技委員長    1名

    12. 競技委員     1.2名

    13. 常任委員        各校1,2名

    14. 会計監査        1名

    15. 渉外局長        1名

    16. 渉外委員        1.2名

17. 広報局長    1名

    18. 広報局員    1.2名

(会長)

第15条 会長は本連盟の代表とする。新しく会長を選任する場合は、理事会の推薦を受けて、総会出席者の過半数以上の承認を以って決定する。副会長は必要に応じて会長が総会の承認を得て委嘱する。副会長は会長を補佐する。

(理事)

第16条 理事は運営上必要人数とし、学識経験者から3名以内、北海道ゴルフ連盟の推薦するものから1名以内、それに大学ゴルフ部経験者、その他総会で承認された者を総会によって選出し、会長が委嘱する。

(専務理事)

第17条 専務理事は理事の中から1名を、理事会の承認を得て会長が委嘱する。専務理事は学生と相談しながら、関連団体に対して学生のサポートをする。

(顧問)

第18条 顧問は必要に応じて会長が委嘱する。

 

 

(参与)

第19条 参与は全加盟校の部長または監督または主将を総会の承認を得て委嘱し、本連盟の活動に関して会長の諮問に応ずる。

(連盟委員長)

第20条 連盟委員長は委員会において選出し、総会の承認を得て会務を執行する。ただし、連盟委員長は会長に事故ある時または欠けた時は、会長を代理することができる。

(連盟副委員長)

第21条 連盟副委員長は委員会において選出し、総会の承認を得て連盟委員長を補佐し、場合に応じては連盟委員長の依頼を受けて連盟委員長の代理をする。

 

(事務局長、競技委員長、広報局長、渉外局長、会計局長、会計監査)

第22条 事務局長、競技委員長、広報局長、渉外局長、会計局長、会計監査は、連盟委員長及び連盟副委員長の合議により、連盟委員長が指名する。

   2 事務局長、競技委員長、広報局長、渉外局長、会計局長、会計監査は、それぞれの担当業務を執行する。

(任期)

第23条 会長、副会長、理事、専務理事の任期は2年とし、交代は総会を以って行う。また、連盟委員長、連盟副委員長、事務局長、競技委員長、広報局長、渉外局長、会計局長、会計監査の任期は就任後最初に迎える12月31日までとする。但し、再選は防げない。役員はその任期終了後でも後任者が就任するまではなおその職務を追う。

(欠員の補充)

第24条 参与、競技委員、常任委員、渉外委員、広報局員の欠員が生じた場合は前任者の所属する大学より補充する。また、連盟委員長、連盟副委員長、事務局長、競技委員長、会計局長、会計監査の欠員が生じた場合は委員会の決議により、これを補充する。但し、会長、理事の場合は総会の決議により、これを補充する。補充による任期は、前任者の残留期間とする。

(解任)

第25条 役員が次の各号に該当する時は、総会の出席者の3分の2位以上の同意により解任することができる。

    (1)心身の故障のため、職務の執行に耐えられないと認められる時

    (2)職務上の義務違反、その他役員に相応しくない行為があると認められる時

第6章 会議

(会議)

第26条 本連盟に会議は総会、理事会、委員会とする。

(総会)

第27条 総会は本連盟の最高決定機関である。定期総会は毎年春季に、会長が全役員を招集して開催する。臨時総会は委員長が必要と認めた場合、または加盟校過半数以上により会議の目的及びその理由を示して要求があった場合、これを開催する。

2 定期総会及び、臨時総会は第14条による総会の構成員の過半数の出席により成立する。

3 総会の構成員は、各1個の議決権を有する。

(理事会)

第28条 理事会は、全役員によって組織する。理事会は、原則として年2回、会長または理事の過半数によって招集され、本連盟の運営に関わる重要な事項について協議する。

(委員会)

第29条 委員会は、連盟委員長、連盟副委員長、事務局長、競技委員長、競技委員、広報局長、広報局員、渉外局長、常任委員、会計局長及び会計監査により構成し、連盟に関わる競技会運営などについて事項を審議する。委員会は、本条による構成員の過半数の出席を以って成立する。委任状を提出した者は出席とみなす。

(定期総会における報告事項)

第30条 次の事項は定期総会に提出してその承認を得なければならない。

    (1)前年度活動報告

    (2)前年度決算

    (3)当該年度活動計画

    (4)当該年度予算

(書面決議)

第31条 総会の構成員が総会の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき総会の構成員の全員が書面または電磁的記録により同意の意思表示をした時は、当該提案を可決する旨の総会の決議があったものとみなす。

   2 前項の規定により総会の目的である事項の全てについての提案を可決する旨の総会の決議があったものとみなされた場合には、その時に当該総会が集結したものとみなす。

第7章 名誉会長

(名誉会長)

第32条 本連盟は連盟員の総意により名誉会長を推戴することができる。

 

 

 

第8章 会計

(経費)

第33条 本連盟の経費は連盟会費、寄付金その他による。但し、連盟会費は総会に於いて決定する。

(会計年度)

第34条 本連盟の会計年度は、毎年4月1日に始まり、次の年の3月31日に終わる。

(会計決算)

第35条 本連盟の会計決算は年1回とする。

 

 

第9章 改正

(改正)

第36条 本連盟の規約改正の決議は、総会において出席者の3分の2以上の賛成を必要とする。但し、細部に渡る事務的改正は委員会の決議で足る。

第10章 内部通報

(内部通報)

第37条 本連盟の加盟ゴルフ部員、ゴルフクラブ所属員または個人加盟者は、日本学生ゴルフ連盟が設置する内部通報窓口を利用することができる。

   2 前項の内部通報窓口の利用者は、日本学生ゴルフ連盟の定める内部通報規定に従う。

   3 本連盟の加盟校、加盟ゴルフ部員、ゴルフクラブ所属員、加盟校の部長またはコーチは、前項の内部通報規定に基づく通報があった時、同内部通報規定に従わなければならない。

第11章 附則

(処分)

第38条 本連盟の目的に反し不名誉な行為または本規約もしくは本連盟が定める規程に反する行為をした加盟する大学ゴルフ部もしくはゴルフクラブに所属する学生または個人加盟者は、理事会の審議に基づき、当該行為をしたゴルフ部員もしくは加盟校もしくは個人加盟者の一方ないし双方に会長がこれを処分し、総会にて報告する。処分の方法は以下による。

   (1)除名

   (2)試合出場停止

   (3)譴責

   2 加盟校が違反行為をした場合、理事会の審議に基づき、加盟校または加盟校の部長、監督またはコーチ、その他加盟校の役職に就き学生の指導を行なっている者の一方または双方に会長が処分することができる。処分の方法は前項と同じ。

   3 前2項に基づく処分をした場合、本連盟は、日本学生ゴルフ連盟に対して、処分の根拠となった事実及び処分結果を報告する。

(指導者)

第39条 加盟校の部長、監督またはコーチ、その他加盟校の役職に就き学生の指導を行なっている者は、法令を遵守して学生の指導を行わなければならない。

 

(連盟競技規定)

第40条 連盟競技規定は別にこれを定める。

(競技規定、アマチュア規定)

第41条 競技規定、アマチュア規定は当該年度ゴルフ規則による。


 

(昭和63年1月改正)(平成5年4月改正)(平成12年4月改正)(平成13年4月改正)

(平成14年4月改正)(平成15年4月改正)(平成18年4月改正)(平成23年4月改正)

(平成30年11月改正)(令和3年4月改正)


北海道学生ゴルフ連盟競技規定

第1章 総則

第1条  

本規定は北海道学生ゴルフ連盟の主催する競技会に対して適用する。但し、本規定は競技会の運営に対する適用を趣旨とし、ルール上は日本ゴルフ協会規定の当該年度競技規定による。

 

第2条  

大会委員は委員会において委嘱する。

 

第3条  

競技日程は委員会において決定する。

 

第2章 競技者

第4条

競技参加資格者。本連盟の学生でアマチュアたる資格を保有し、かつ本連盟に競技者として登録したものに限る。但し、次の場合は出場資格を失う。

      1.日本ゴルフ協会よりアマチュアたる資格を停止、又は剥奪された者。

      2.本連盟より競技者たる資格を停止、又は剥奪された者。

      3.学校当局より停学その他の処分を受け、いまだ処分の解除を受けぬ者。

      4.学連加盟初年度より4年を経過した、および大学を卒業した者。

      5.平成12年度以降入学者で1ヶ年の修得単位数が16単位未満の者。

             6.PGAプロテストの受験をした者。JGTO・QTの受験は4年生の者は認める。LPGA   

        も同様。

 

第5条  

競技者の義務

エチケット、ルールならびに競技管理上のあらゆる規定を熟知し、且つ厳守すること。

1. 常に学生スポーツマンとして立派な態度を保持し、公正な行動をなすこと。

2. 競技においては学生らしい服装および頭髪をすること。

3. プレーは迅速に行うよう努めること。

4. 4サムで18ホール4時間厳守すること。

5. アピア-集合に関しては、競技会ごとに競技委員に従うこと。

6. 喫煙は厳禁。但し、駐車場の車内、クラブハウス内の所定の喫煙場所での み喫煙可。

7. 埋土袋、グリーンフォーク、ゴルフ規則(2019年度版以降)を必ず携帯すること。

第6条  

参加申込の方法

1. 申込締切日迄に定められた用紙にて団体名、責任者名に捺印して提出すること。印鑑はエントリーと同一のものを使用すること。

2. 申込記載事項の訂正は原則として認めない。

3. 申込後正当な理由なくして出場せざるものは以後の申込を拒絶することがある。

4. 対抗戦における対戦表は、定められた用紙にて、団体名、責任者名に捺印して提出すること。

 

第3章 大会および競技会

第7条  

本連盟主催の競技会を分けて対抗戦(団体)、選手権(個人)とする。

 

第8条  

競技方法は原則としてマッチプレーないしストロークプレー(ともにスクラッチ)に限る。

 

第9条  

繁富杯争奪学生ゴルフ選手権

      1.毎年1回行う。

      2.参加は本連盟員に限る。

      3.試合形式は36ホールストロークプレーとする。

      4.予選により上位15位タイまでをクオリファイとする。

      5.1位タイが生じた場合、マッチング方式を採用する。

 

第10条 

横山杯争奪女子学生ゴルフ選手権

      1.毎年1回行う。

      2.出場は本連盟員に限る。

      3.試合形式は36ホールストロークプレーとする。

      4.1位タイが生じた場合、マッチング方式を採用する。


第11条 

北海道学生ゴルフ定例会

      1.毎年1~回行う。

      2.出場は本連盟員もしくは本連盟に加盟したことがある者。

      3.試合形式は18ないし36ホールストロークプレーとする。

 

第12条 

北海道学生ゴルフ選手権

1. 毎年1回夏季に全日本学生ゴルフ選手権の前に行う。

2. 出場は本連盟員に限る。

3. 試合形式は36ホールストロークプレーとする。1位にタイが生じた場合にはプレーオフにより決める。

 

第13条

北海道女子学生ゴルフ選手権

      1.毎年1回夏季に全日本女子学生ゴルフ選手権の前に行う。

      2.出場は本連盟員に限る。

      3.試合形式は27ホールストロークプレーとする。1位にタイが生じた場合にはプレー

        オフにより決める。



第14条 

北海道大学ゴルフ対抗戦

1. 毎年2回春季及び夏季に行う。

2. 参加は本連盟加盟校に限る。

3.試合形式は 36ホールストロークプレーとする。

  4.選手登録は7名までとする。5名出場4名合計ストローク数により順位を決定 

    する。

 5.順位の決定のおいてタイが生じた場合には、スコア採用の最下位選手の合

  計ストローク数により、更にタイの場合は以下スコア採用の最下位前位選手

  より順次繰り上げ、合計ストローク数により決める。


第15条 

北海道学生ゴルフ新人戦

      1.毎年1回行う。

      2.出場選手は学連加盟2年以内の本連盟加盟員に限る。但し、出場権は1

回とする。

      3.試合形式は18ホールストロークプレーとする。

 

第16条 

その他本連盟主催の競技については委員会の決定による。


第17条 

競技委員はその競技において一切の責任と権限を有する。

  

第18条 

クレームは原則として主将、主務を通じて行うことが望ましい。

 

第4章 雑則

第19条 

特別な選手を参加させる場合は委員会の承認が必要である。

 

第20条 

シード選手並びに出場資格の基準は競技要綱と共に発表される。

 

第21条 

キャディは原則としてフォアキャディ以外は使用しない。但し、委員会で認めた場合学生キャディを使うことができる。この場合、ルール上は学生キャディであり、フォアキャディは局外者である。

 

第22条 

競技中におけるギャラリー応援はコース内に立ち入ることは許されるが、競技委員の指示の範囲を厳守し、プレーヤーの迷惑にならぬよう行動すること。尚、責任者は競技当日ギャラリー応援の人数を競技委員に報告し、指示を仰いでからコースに入ること。またギャラリーの服装は、第5条2に準ずる。

 

第23条 

選手は自己のスコアカードに絶対の責任を持つこと。スコアの記入には細心の注意を払うこと。


第24条 

エントリー用紙、対戦表は主将の押していないものは受理しない。

 

第25条

      イ.失格:下記の者は失格とし、失格者は失格した時点から本連盟主催の競

技会の出場を期限付き停止とする。

1.無断欠席者、遅刻者(スタート時)、埋土袋・ルールブック・グリーンフォーク

不携帯者、スコアカード提出ミス者。

        2.無断欠席者、学連が指定した場所以外で煙草を吸った者。

        3.パーマ、長髪、染髪等で学生らしからぬ髪型をした者。学連が定めた服

装規準に違反した者。装飾品を着けている者。(ピアス、お守りを含む)

       4.その他、競技委員が協議して試合参加不適当と認めた者。

      ロ.期限:

       1.遅刻者、埋土袋(スコップを紐で結びつけた物)・ルールブック・グリーン

フォーク不携帯者はその試合のみ出場停止。

2.スコアカード提出ミス者はその試合のみ出場停止。

3.無断欠席者および本条イ.の2項に該当した者は違反を犯したその日よ

り3ヶ月間の出場停止。但し、試合が1度も開催されない月は数えない。

    4.学生ゴルファーとして不名誉な行為を行った者に対しては6ヶ月間の出場停止、又は除名する。

 5競技会場において、煙草、加熱式タバコ、電子タバコなどのタバコ類を吸ったものは出場停止、但し、出場停止期限については、その都度委員会によって検討される。

 

第26条 

当規定の改正は委員会の3分の2以上の賛成を必要とする。

 

(昭和63年1月改正)

(平成5年4月改正)

(平成12年4月改正)

(平成13年4月改正)

(平成14年4月改正)

(平成15年4月改正)

(平成18年4月改正)

(平成30年11月改正)


北海道学生ゴルフ連盟規約・競技規定補則

<提出物>

 

イ) 期限は必ず守ること。提出が遅れた場合は受け付けない。

ロ) 主将もしくは主務が提出すること。

ハ) 提出期限を守らない大学は、事務所にて始末書を記入し提出する。

 

<始末書>

 

イ) 遅刻、無断欠席、スロープレー等の行為を行った者に対しては罰則のほか、場合により始末書の提出を要する。その際、一週間以内に提出すること。

ロ) 始末書を提出しない場合には、当該大学に罰則を課す場合がある。

ハ) 主将、主務および本人の連署にて、始末書を提出しなければならない。

 

<エントリー>

 

イ) 要綱に記載された日の午後5時までにエントリー用紙を事務所に提出する

こと。

ロ) エントリーフィーは要綱に記載された日の時間までに、学生ゴルフ連盟の銀行口座に振りこみ、振り込み明細書を提出すること。原則として明細書がない場合はエントリーを認めない。また、現金による支払いは認めない。

ハ) エントリー締切後の選手の変更は、いかなる場合も認めない。

ニ) 登録カード未提出、連盟加盟費未払い、保険未加入のいずれの場合もエントリーを認めない。

 

<欠   席>

 

イ) エントリー後、選手が競技会を欠席する場合は、大会3日前までに連盟委員長もしくは競技委員長に連絡すること

ロ) 急病あるいは急用のため欠席する場合には、当日スタート時間前までに委員長もしくは競技委員長に連絡すること。

ハ) 上位の行為をなさずして欠席した場合、無断欠席とみなし、3ヶ月の出場停止処分とし、始末書を要する。

ニ) 急病によるやむをえない理由で欠席の場合は欠場を認める。但し、当日の欠席理由及び診断書のコピーを競技会終了後1週間以内に事務所に郵送すること。

 

<出 場 停 止>

 

イ)  北海道学生ゴルフ連盟規約および競技規定に違反し、出場停止処分となった場合、処分期間内に行われる競技会と、期間内にエントリー締切日のかかる競技会への出場を認めない。

 

<集合・アピア>

イ) 対戦表の提出は、アピアの際に必ず済ませること。

ロ) 遅刻、欠席した場合は始末書の提出を要する。

ハ) アピアに遅刻した場合は、2ペナルティーをスタート後の第1ホールに加算すること。マッチプレーでは、そのホールを負けとする。

 

<服装・頭髪基準>

 

イ) 服装は原則ワンポイントとする。袖、襟のラインは認める。

ロ) 頭髪の染髪は厳禁とし、競技会当日にゴルフ場内においてスプレーなどで黒く染め直すことも禁止する。

ハ) 危険防止、日射病予防のため、プレー中は着帽のこと(サンバイザーは不可)。スタート時に帽子が無い者は失格。

ニ) 股上の浅い(ローライズ)ズボンは禁止とする。

ホ) オーダーメイド、既製品に関係なく、腹部の見えるような着丈の短いポロシャツを禁止する。

 

<ス タ ー ト>

 

イ)  選手はスタート10分前には埋土の入った埋土袋、スコップ(埋土袋に結んでおくこと)、グリーンフォーク、ルールブック(201年以降のもの)を持参の上、ティインググラウンド横に集合すること。集合に遅れた場合は失格とする。

 

<スロープレー>

 

イ)  原則として9HS2時間以上、かつ先行組に15分以上遅れてプレーしてはいけない。

ロ)  上記の条件に正当な理由なく違反したと競技委員が判断した場合には、初回の違反には1ペナルティ、2回目の違反にはさらに1ペナルティを課す。

ハ)  課罰されたペナルティは、競技委員に指示された前のホールに加算すること。

 

<ギャラリー>

 

イ) 競技会において、スタートの指示を受けてからアテスト時(マッチプレーでは勝負が決定する時)までの間は、プレーヤーは他人からの援助を一切受けてはならない。

ロ) 上記の事項に違反した場合、ストロークプレーでは2ペナルティ、マッチプレーではそのホールを負けとする。

ハ) ホール間での反則の罰は、次のホールに適用する。(プレーを終了したばかりのグリーン上も含む)

ニ) 連盟加盟員以外の者、および埋土袋不携帯者のコース内立ち入りは禁止する。

ホ) ギャラリーを希望する者は、ギャラリー名簿に氏名を記入すること。

ヘ) 選手一人につきギャラリーは2人までとする。

ト) 連盟加盟員以外の者がギャラリーをする場合は、試合2日前までに連盟委員長の許可が必要であり、当日は埋土袋を携帯すること。この時にかぎり、コース内の立ち入りを許可する。

 

<ア テ ス ト>

 

イ) ラウンド終了後、選手はスコアカード提出箱前で、諸注意を受けてからアテストを行うこと。

ロ) 競技委員のO.K.がでるまでその場を立ち去らないこと。

ハ) スコアカード記入方法はJGAルールによる。

 

<キャディー>

 

イ) 学生キャディーは、原則キャリアーとする。

ロ) 特例を除き、申請したキャディーの変更は認めない。



(昭和61年1月改正)

(平成3年4月改正)

(平成4年4月改正)

(平成5年4月改正)

(平成6年4月改正)

(平成7年4月改正)

(平成8年4月改正)

(平成9年4月改正)

(平成10年4月改正)

(平成11年4月改正)

(平成13年4月改正)

(平成14年4月改正)

(平成19年4月改正)