令和5年度版

北海道薬剤師会 薬剤交付支援事業

事業に関する情報

事業の詳細・関係通知・実施にあたっての留意事項・Q&A

令和5年度版薬剤交付支援事業(※令和5年3月1日〜)の実施については以下の通知資料をご確認ください。

20230307業467_実施にあたっての留意点.pdf

令和4年度からの大きな変更点はありませんが、特に以下の点をご確認ください

その他、事業詳細は上のPDF資料を今一度ご確認ください。

参考資料

新型コロナウイルス感染症の類型変更以後の調剤報酬上の特例対応(概要)が日薬から提供されています。下のボタンからダウンロードしてください。 


(2023.10.2)令和5年10月1日より、いわゆる「緊コB」の算定要件が変更となりますので、ご確認をお願いします。 

20230919業214_令和5年秋以降の新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて.pdf

薬剤交付支援事業実施にあたっての留意事項

薬剤交付支援事業 Q&A

A:写真データ又はスキャンデータにより、各月のエクセルファイルの提出の際に一緒に添付してご提出ください。どのデータがエクセルファイルのどの行に相当するかわかる形でお願いします。また、個人情報についてはマスクした形でお願いします。なお、原本はお手元に確実に保管してください。  

A:令和5年8月1日以降の配送分より、報告は不要となりました。配送料の事業費補助がなくなりますが、毎月のエクセルによる報告については、薬局・薬剤師が今回の事態にどのように対応しているかの検証を行う側面もありますので、支援請求額が発生しない0410対応の場合についても、報告をお願いします。

Cov自宅or宿泊の処方せんへの対応がなく、0410対応のみ実績がある場合も同様に事業参加薬局様には報告をお願いしております

A:元来、生活保護受給者に薬剤を送付する際の費用については、薬局に当該費用を支払った被保護者が福祉事務所に申請して給付を受けるものですが、今般、「薬局における薬剤交付支援事業」が実施されていることを受けて、同支援事業の費用についても同様の取扱いとなることが厚生労働省社会・援護局保護課保護事業室より令和2年5月18日付事務連絡にて示されております(日薬業発第8 1 号をご参照ください)。 


A:可能です。ただし、限られた予算の中で、できるだけ多くの患者さんの負担軽減を図るべく、札幌の場合は3000円、札幌以外の場合は5000円の上限が設けられております。また、上記の方法を選択する場合は緊急性等を考慮し、やむを得ない場合にご活用ください。

 


A:可能です。ただし、限られた予算の中で、できるだけ多くの患者さんの負担軽減を図るべく、札幌の場合は3000円、札幌以外の場合は5000円の上限が設けられております。また、上記の方法を選択する場合は緊急性等を考慮し、患者家族等の来局や郵送対応が困難な場合のやむを得ない場合にご活用ください。

※札幌市内3,000円上限、札幌市以外5,000円の上限については、薬局の所在地をもとにこれを適用し、本年度の予算を考慮した上での北海道薬剤師会によるルールとなりますのでご了承ください。

本件に関する北海道薬剤師会からの通知※下記に表示のファイルがクリックでダウンロードされます


A:請求できません。あくまで送料本体(代引き手数料等は除く)の部分のみが支援対象となります。


会長名文書 薬剤交付支援事業上限設定.pdf

前年度までに薬剤交付支援事業に登録済みの薬局は自動継続となりますので新たな登録の必要はありません

新たに参加される薬局はこちらから事前に登録をお願いします

※薬局の基本情報の他、保険薬局コードも必要となりますのでご用意ください