(事業の目的)
第1条 株式会社朋友会が設置する朋友介護サービス(以下「事業所」という。)において実施する指定訪問介護〔指定介護予防訪問介護〕事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために必要な人員及び運営管理に関する事項を定め、当該事業を行う事業所ごとにおくべき従事者(以下「訪問介護〔介護予防訪問サービス〕事業者」という。が要介護状態〔要支援状態〕にある利用者に対し、指定訪問介護〔指定介護予防訪問サービス〕の円滑な運営管理を図るとともに、利用者の意思及び人格を尊重し、利用者の立場に立った適切な指定訪問介護〔指定介護予防訪問サービス〕の提供を確保することを目的とする。
(指定訪問介護運営の方針)
第2条 事業所が実施する事業は、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮して、身体介護その他の生活全般にわたる援助を行うものとする。
2 事業の実施に当たっては、必要な時に必要な訪問介護の提供ができるよう努めるものとする。
3 事業の実施に当たっては、利用者の要介護状態の軽減若しくは悪化の防止に資するよう、その目標を設定し、計画的に行い、常に利用者の立場に立ったサービス提供に努めるものとする。
4 事業の実施に当たっては、利用者の所在する市町村、居宅介護支援事業者、在宅介護支援センター、他の居宅サービス事業者、保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めるものとする。
5 前4項のほか、「堺市介護保険等の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例」(平成24年条例第58号)に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。
(指定介護予防訪問サービス運営の方針)
第3条 事業所が実施する事業は、利用者の心身機能の改善、環境調整等を通じて、利用者の自立を支援し、生活の質の向上に資するサービス提供を行い、利用者の意欲を高めるような適切な働きかけを行うとともに、利用者の自立の可能性を最大限引き出す支援を行うこととする。
2 事業の実施に当たっては、指定介護予防訪問サービスの実施手順に関する具体的方針として、サービス提供の開始に当たり、利用者の心身状況等を把握し、個々のサービスの目標、内容、実施期間を定めた個別計画を作成するとともに、個別計画の作成後、個別計画の実施状況の把握(モニタリング)をし、モニタリング結果を指定介護予防支援事業者へ報告することとする。
3 事業の実施に当たっては、利用者の心身機能、環境状況等を把握し、介護保険以外の代替サービスを利用する等効率性・柔軟性を考慮した上で、利用者の意思及び人格を尊重しながら、利用者のできることは利用者が行うことを基本としたサービス提供に努めるものとする。
4 事業の実施に当たっては、利用者の所在する市町村、居宅介護支援事業者、在宅介護支援センター、他の居宅サービス事業者、保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めるものとする。
5 前4項のほか、「堺市介護予防・日常生活支援総合事業の人員、設備及び運営に関する基準」に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする
(事業の運営)
第4条 指定訪問介護〔指定介護予防訪問サービス〕の提供に当たっては、事業所の訪問介護員によってのみ行うものとし、第三者への委託は行わないものとする。
(事業所の名称等)
第5条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1)名 称 朋友介護サービス
(2)所在地 大阪府堺市中区深井中町579-3
(従業者の職種、員数及び職務の内容)
第6条 事業所における従業者の職種、員数及び職務の内容は次のとおりとする。
(1)管理者 1名 (サービス提供責任者と兼務)
従業者および業務の管理を一元的に行うとともに、法令等において規定されている指定訪問介護〔指定介護予防訪問サービス〕の実施に関し、事業所の従業者に対し遵守すべき事項について指揮命令を行う。
(2)サービス提供責任者 1名以上 (管理者と兼務、常勤者)
・訪問介護〔介護予防訪問サービス〕計画の作成・変更等を行い、利用の申込みに係る調整をすること。
・利用者の状態の変化やサービスに関する意向を定期的に把握し、サービス担当者会議への出席、利用者に関する情報の共有等居宅介護支援事業者等との連携に関すること。
・訪問介護員に対し、具体的な援助目標及び援助内容を指示するとともに、利用者の状況についての情報を伝達し、業務の実施状況を把握すること。
・訪問介護員の能力や希望を踏まえた業務管理、研修、技術指導その他サービス内容の管理について必要な業務等を実施すること。
(3)訪問介護員 5名以上 (常勤 1名以上、非常勤 4名以上)
ただし、業務の状況により、増員することができるものとする。
訪問介護員は、訪問介護〔指定介護予防訪問サービス〕計画に基づき指定訪問介護〔指定予防訪問サービス〕の提供に当たる。
(営業日及び営業時間)
第7条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
(1)営業日 月曜日から土曜日までとする。
ただし、12月31日から1月4日までを除く。
(2)営業時間 午前9時から午後6時までとする。
(3)サービス提供時間 午前6時から午後10時までとする。
(指定訪問介護の内容)
第8条 事業所で行う指定訪問介護の内容は次のとおりとする。
(1)訪問介護計画の作成
(2)身体介護に関する内容
①排泄・食事介助
排泄介助、食事介助、特段の専門的配慮をもって行う調理
②清拭・入浴・身体整容
全身清拭、部分浴、全身浴、洗面等、日常的な行為としての身体整容、更衣介助
③体位変換、移動・移乗介助、外出介助
体位変換、移動・移乗介助、通院・外出介助
④起床及び就寝介助
起床・就寝介助
⑤服薬介助
⑥自立支援のための見守り的援助
自立支援、ADL向上の観点から安全を確保しつつ常時介助できる状態で行う見守り等
(3)生活援助に関する内容
①掃除
居宅内やトイレ等の清掃、ゴミ出し、準備・後片付け
②洗濯
洗濯機または手洗いによる洗濯、洗濯物の乾燥(物干し)、洗濯物の取り入れと収納、 アイロンがけ
③ベッドメイク
利用者不在のベッドでのシーツ交換、布団カバーの交換等
④衣類の整理・被服の補修
衣類の整理(夏・冬物等の入れ替え等)、被服の補修(ボタン付け、破れの補修等)
⑤一般的な調理、配下膳
配膳、片付けのみ、一般的な調理
⑥買い物・薬の受け取り
日用品等の買い物(内容の確認、品物・釣り銭の確認を含む)、薬の受け取り
(4)通院等のための乗車・降車の介護
要介護者である利用者に対して、通院等のため、本事業所の訪問介護員が車両への乗車又は 降車の介助を行うとともに、併せて、乗車前若しくは降車後の屋内外における移動等の介助又は通院先若しくは外出先での受診等の手続き、移動等の介助を行うこと。
(5)前3項に定める指定訪問介護の内容は、厚生労働省令として定められる「指定居宅サービス
に要する費用の額の算定に関する基準」及びこの基準に関連する通知等に規定する訪問介護費
の単位数が算定可能なものに限る。
(指定介護予防訪問サービスの内容)
第9条 指定介護予防訪問介護の内容は次のとおりとする。
(1)介護予防訪問サービス計画の作成
(2)訪問型独自サービス費1.1 … 1週に1回程度
(3)訪問型独自サービス費1.2 … 1週に2回程度
(4)訪問型独自サービス費1.3 … 1週に2回を超えた場合
(指定訪問介護[指定介護予防訪問サービス]の利用料等)
第10条 指定訪問介護〔指定介護予防訪問サービス〕を提供した場合の利用料の額は、「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準」(平成12年厚告第19号)及び「堺市介護予防・日常生活支援総合事業に要する費用の額の算定に関する基準」に定める額(以下「居宅サービス費用基準額」という。)とし、そのサービスが法定代理受領サービスであるときは、居宅介護サービス費用基準額から当該指定訪問介護〔指定介護予防訪問サービス〕事業者に支払われる居宅介護サービス費[第1号サービス費]の額を控除して得た額の支払いを受けるものとする。
なお、法定代理受領以外の利用料については、居宅介護サービス費用基準によるものとする。
2 次条に定める通常の事業の実施地域を越えて行う事業に要する交通費は、その実費を徴収しない。
なお、自動車を使用した場合の交通費も徴収しない。
3 前2項の利用料等の支払を受けたときは、利用者又はその家族に対し、利用料とその他の利用料(個別の費用ごとに区分したもの)について記載した領収書を交付する。
4 指定訪問介護〔指定介護予防訪問サービス〕の提供の開始に際しては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用に関し事前に文書で説明した上で、その内容及び支払いに同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けるものとする。
5 法定代理受領サービスに該当しない指定訪問介護〔指定介護予防訪問サービス〕に係る利用料の支払いを受けたときは、提供した指定訪問介護〔指定介護予防訪問サービス〕の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を利用者に対して交付するものとする。
(通常の事業の実施地域)
第11条 通常の事業の実施地域は、堺市全域とする。
(衛生管理等)
第12条
事業所において感染症等が発生し、又はまん延しないように、次に掲げる措置を講じます。
① 訪問介護員等の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行います。
② 指定訪問介護事業所の設備及び備品等について、衛生的な管理に努めます。
③ 事業所における感染症等の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする)をおおむね6月に1回以上開催するとともに、その結果について、従業員に周知徹底しています。
④ 事業所における感染症等の予防及びまん延の防止のための指針を整備しています。
⑤ 従業者に対し、感染症等の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施します。
2 労働安全衛生法及びその他関係法令の定めるところにより、事業所の従業者に対し感染症等に関す
る基礎知識の習得に努めるとともに、年1回以上の健康診断を受診させるものとする。
(緊急時等における対応方法)
第13条 訪問介護員等は、指定訪問介護〔指定介護予防訪問サービス〕の提供を行っているときに利用者に病状の急変、その他緊急事態が生じたときは、速やかに主治医に連絡する等の措置を講じるとともに、管理者に報告する。また、主治医への連絡が困難な場合は、緊急搬送等の必要な措置を講じるものとする。
2 指定訪問介護〔指定介護予防訪問サービス〕の提供により事故が発生した場合は、利用者の所在する市町村、利用者の家族、利用者に係る居宅介護支援事業者等に連絡するとともに、必要な措置を講じるものとする。
3 利用者に対する指定訪問介護〔指定介護予防訪問サービス〕の提供により賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行うものとする。
(苦情処理)
第14条 指定訪問介護〔指定介護予防訪問サービス〕の提供に係る利用者からの苦情に迅速かつ適切に対応するために必要な措置を講じるものとする。
2 事業所は、提供した指定訪問介護〔指定介護予防訪問サービス〕に関し、介護保険法第23条の規定により市町村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市町村の職員からの質問若しくは照会に応じ、及び市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。
3 事業所は、提供した指定訪問介護〔指定介護予防訪問サービス〕に係る利用者からの苦情に関して国民健康保険団体連合会が行う調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。
(個人情報の保護)
第15条 事業所は、利用者の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が策定した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取り扱いのためのガイダンス」を遵守し適切な取り扱いに努めるものとする。
2 事業者が得た利用者の個人情報については、事業者での介護サービスの提供以外の目的では原則的に利用しないものとし、外部への情報提供については必要に応じて利用者又はその代理人の了解を得るものとする。
3 利用者以外の者(家族等)の個人情報を利用する可能性がある場合も同様とする。
(虐待防止に関する事項)
第16条 事業者は、利用者等の人権の擁護・虐待の防止等のために、次に掲げるとおり必要な措置を講じます。
(1) 虐待防止・身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を定期的に開催し、その結果について従業員に周知徹底を図ります。
(2) 虐待防止・身体拘束等の適正化のための指針の整備をしています。
(3) 従業員に対して、虐待防止・身体拘束等の適正化のための定期的な研修を実施する等の必要な措置を講じます。
(4) 事業所はご利用者が成年後見制度を利用できるよう支援を行います。
(5) サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者(現に養護している家族・親族・同居人等)による虐待等を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報します。
(6) 事業者は、利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束等を行いません。
(7) やむを得ず身体拘束等を行う場合には、事前に十分な説明の上利用者又は家族に同意を得るとともにその態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録いたします。
(8) 虐待防止・身体拘束等の適正化に関する担当者を選定しています。
虐待防止に関する責任者 管理者 正木 香
(業務計画に向けた取組の強化について)
第17条
① 感染症等や非常災害の発生時において、利用者に対する指定訪問介護も提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(業務継続計画)を策定し、当該業務継続計画に従って必要な措置を講じます。
② 従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施します。
③ 定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行います。
(ハラスメント)
第18条
事業者は、介護現場で働く職員の安全確保と安心して働き続けられる労働環境が築けるようハラスメントの防止に向け取り組みます。
1事業所内において行われる優越的な関係を背景とした言動や、業務上必要かつ相当な範囲を超える下記の行為は組織として許容しません。
① 身体的な力を使って危害を及ぼす(及ぼされそうになった)行為
② 個人の尊厳や人格を言葉や態度によって傷つけたり、おとしめたりする行為
③ 意に沿わない性的言動、好意的態度の要求等、性的な嫌がらせ行為
2 ハラスメント事案が発生した場合、マニュアルなどを基に即座に対応し、再発防止会議等により、同時案件が発生しないための再発防止策を 検討します。
3職員に対し、ハラスメントに対する基本的な考え方について研修などを実施します。また定期的に話し合いの場を設け、介護現場におけるハラスメント発生状況の把握に努めます。
4 ハラスメントと判断された場合には行為者に対し、関係機関への連絡、相談、環境改善に対する必要な措置、利用契約の解約などの措置を講じます。
(その他運営に関する重要事項)
第19条 事業所は、従業者の資質向上のために次のとおり研修の機会を設けるものとし、また、業務の執行体制についても検証、整備する。
(1)採用時研修 採用後3か月以内
(2)継続研修 年3回
2 従業者は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。
3 事業所は、従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とする。
4 事業所は、指定訪問介護〔指定介護予防訪問サービス〕に関する諸記録を整備し、その完結の日から2年間(サービス提供記録は提供日から5年)は保存するものとする。
5 この規程に定める事項の外、運営に関する重要事項は株式会社朋友会と事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。
附 則
この規程は、平成18年7月1日から施行する。
この規程は、平成18年12月1日から施行する。
この規程は、平成19年8月21日から施行する。
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
この規程は、平成25年6月1日から施行する。
この規程は、平成27年8月1日から施行する。
この規定は、平成28年7月1日から施行する。
この規定は、平成30年1月1日から施行する。
この規定は、平成30年6月1日から施行する。
この規定は、平成30年9月1日から施行する。
この規定は、令和元年10月1日から施行する。
この規定は、令和2年10月1日から施行する。
この規定は、令和6年4月1日から施行する。
<別表> 指定居宅サービス事業所等による介護給付費の割引に係る
割引率の設定について
1 事業所(施設)名
朋友介護サービス
2 割引率等
サービス種類 訪問介護 割引率 0%