指定(介護予防)福祉用具貸与
朋友福祉用具 指定福祉用具貸与〔指定介護予防福祉用具貸与〕事業
(事業の目的)
第1条 株式会社朋友会が設置する朋友福祉用具(以下「事業所」という。)において実施する指定福祉用具貸与〔指定介護予防福祉用具貸与〕事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために必要な人員及び運営管理に関する事項を定め、事業所の専門相談員が、要介護状態〔要支援状態〕の利用者に対し、適切な指定福祉用具貸与〔指定介護予防福祉用具貸与〕を提供することを目的とする。
(運営の方針)
第2条 事業所が実施する事業は、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、利用者の心身の状況・希望及びその置かれている環境を踏まえた適切な指定福祉用具〔指定介護予防福祉用具〕の選定の援助・取り付け・調整等を行い、指定福祉用具〔指定介護予防福祉用具〕を貸与することにより、指定福祉用具貸与においては、利用者の日常生活の便宜を図り、利用者を介護する者の負担の軽減を図るものとする。(指定介護予防福祉用具貸与においては、利用者の生活機能の維持又は改善を図るものとする。)
2 事業の実施に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるものとする。
3 事業の実施に当たっては、利用者の所在する市町村、居宅介護支援事業者、在宅介護支援センター、地域包括支援センター、他の居宅サービス事業者、保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めるものとする。
4 指定福祉用具〔指定介護予防福祉用具〕の提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導又は助言を行うとともに、居宅介護支援事業者へ情報の提供を行うものとする。
5 前4項のほか、「堺市介護保険事業等の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例」(平成24年条例第58号)に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。
(事業所の名称等)
第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1)名 称 朋友福祉用具
(2)所在地 堺市中区深井中町579-3
(従業者の職種、員数及び職務の内容)
第4条 事業所における従業者の職種、員数及び職務の内容は次のとおりとする。
(1)管理者 1名
管理者は、従業者及び業務実施状況の把握その他業務の管理を一元的に行うとともに、法令等において規定されている指定福祉用具貸与〔指定介護予防福祉用具貸与〕の実施に関し、事業所の従業者に対し遵守すべき事項についての指揮命令を行う。
(2)専門相談員 2名
専門相談員は、利用者が有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、あるいは介護者等の負担を軽減するよう、適切な福祉用具の選定を行うとともに、その相談に応じる。
(営業日及び営業時間)
第5条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
(1)営業日 月曜日から金曜日までとする。
ただし、祝日及び8月13日から8月15日、12月31日から1月3日までを除く。
(2)営業時間 午前9時から午後6時までとする。
(指定福祉用具貸与〔指定介護予防福祉用具貸与〕の提供方法及び取扱種目)
第6条 事業所で行う指定福祉用具貸与〔指定介護予防福祉用具貸与〕の提供方法は次のとおりとする。
(1)指定福祉用具貸与〔指定介護予防福祉用具貸与〕の提供に当たっては、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえて指定福祉用具貸与〔指定介護予防福祉用具貸与〕の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載した福祉用具貸与〔介護予防福祉用具貸与〕計画を作成する。
(2)指定福祉用具貸与〔指定介護予防福祉用具貸与〕の提供に当たっては、(1)の計画の内容を踏まえ、使用方法の指導、留意事項、故障時の対応等などの説明を行う。
(3)指定福祉用具貸与〔指定介護予防福祉用具貸与〕の提供に当たっては、機能、使用方法、安全性、衛生状態等の点検を行う。
2 事業所において取扱う福祉用具の種目は次のとおりである。
1.車椅子 2.車椅子付属品
3.特殊寝台 4.特殊寝台付属品
5.床ずれ防止用具 6.体位変換器
7.手すり 8.スロープ
9.歩行器 10.歩行補助つえ
11.認知症老人徘徊感知機器 12.移動用リフト
13.自動排泄処理装置
(利用料等)
第7条 指定福祉用具貸与〔指定介護予防福祉用具貸与〕を提供した場合の利用料の額は、「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準」(平成12年2月10日厚告第19号)及び「指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準」(平成18年3月14日厚生労働省告示第127号)に定める額(以下「居宅介護サービス費用基準額」という)とし、別添料金表に記載のうえ、そのサービスが法定代理受領サービスであるときは、居宅介護サービス費用基準額から当該指定福祉用具貸与事業者〔指定介護予防福祉用具貸与事業者〕に支払われる居宅介護サービス費〔介護予防サービス費〕の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。
なお、貸与期間が1ヶ月に満たない場合の利用料の算定方法は半月分計算とする。
2 法定代理受領以外の利用料については、別添料金表の額とする。
3 次条に定める通常の事業の実施地域を越えて行う事業に要する交通費は、その実費を徴収しない。
4 福祉用具の搬入に特別な措置が必要な場合に要する費用については、実費とする。
5 前4項の利用料等の支払を受けたときは、利用料とその他の利用料(個別の費用ごとに区分)について記載した領収書を交付する。
6 指定福祉用具貸与〔指定介護予防福祉用具貸与〕の提供の開始に際し、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、利用料並びにその他の利用料の内容及び金額に関し事前に文書で説明した上で、支払いに同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けることとする。
7 法定代理受領サービスに該当しない指定福祉用具貸与〔指定介護予防福祉用具貸与〕に係る利用料の支払いを受けた場合は、指定福祉用具貸与〔指定介護予防福祉用具貸与〕の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を利用者に対して交付する。
(通常の事業の実施地域)
第8条 通常の事業の実施地域は、堺市全域、の区域とする。
(衛生管理等)
第9条 事業所において感染症等が発生し、又は蔓延しないように、次に掲げる措置を講じます。
① 職員の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行います。
② 事業所の設備及び備品等について、衛生的な管理に努めます。
③ 事業所における感染症等の予防及び蔓延の防止のための対策を検討する委員会をおおむね6月に1回以上開催するとともに、その結果について、従業員に周知徹底しています。
④ 事業所における感染症等の予防及び蔓延の防止のための指針を整備しています。
⑤ 従業者に対し、感染症等の予防及び蔓延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施します。
2 労働安全衛生法及びその他関係法令の定めるところにより、事業所の従業者に対し感染症等に関する基礎知識の習得に努めるとともに、年1回以上の健康診断を受診させるものとする。
(事故発生時の対応)
第10条 事業所は、利用者に対するサービスの提供により事故が発生した場合には、速やかに市町村、利用者の家族、居宅介護支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を行うものとする。
2 事業所は、サービスの提供に伴って、事業所の責めに帰すべき事由により賠償すべき事故が発生した場合には、速やかに損害賠償を行うものとする。
3 事業所は、前項の損害賠償のために、損害賠償責任保険に加入する。
(苦情処理)
第11条 指定福祉用具貸与〔指定介護予防福祉用具貸与〕に係る利用者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、必要な措置を講ずるものとする。
2 事業所は、提供した指定福祉用具貸与〔指定介護予防福祉用具貸与〕に関し、介護保険法第23条の規定により市町村が行う質問若しくは照会に応じ、市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。
3 事業所は、提供した指定福祉用具貸与〔指定介護予防福祉用具貸与〕に係る利用者及びその家族からの苦情に関して国民健康保険団体連合会の調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会の指導又は助言を受けた場合は、必要な改善を行うものとする。
(個人情報の保護)
第12条 事業所は、利用者の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が策定した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取り扱いのためのガイダンス」を遵守し適切な取り扱いに努めるものとする。
2 事業者が得た利用者の個人情報については、事業者による介護サービスの提供以外の目的では原則的に利用しないものとし、外部への情報提供については事前に利用者又はその代理人の了解を得るものとする。
3 利用者以外の者(家族等)の個人情報を利用する可能性がある場合も同様とする。
(虐待防止に関する事項)
第13条 事業所は、利用者の人権の擁護・虐待等の防止のため次の措置を講ずるものとする。
(1) 虐待防止・身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を定期的に開催し、その結果について従業員に周知徹底を図ります。
(2) 虐待防止・身体拘束等の適正化のための指針の整備をしています。
(3) 従業員に対して、虐待防止・身体拘束等の適正化のための定期的な研修を実施する等の必要な措置を講じます。
(4) 事業所はご利用者が成年後見制度を利用できるよう支援を行います。
(5) サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者(現に養護している家族・親族・同居人等)による虐待等を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報します。
(6) 事業者は、利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束等を行いません。
(7) やむを得ず身体拘束等を行う場合には、事前に十分な説明の上利用者又は家族に同意を得るとともにその態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録いたします。
(8) 虐待防止・身体拘束等の適正化に関する担当者を選定しています。
虐待防止に関する責任者
管理者 正木 典子
(業務計画に向けた取組の強化について)
第14条
① 感染症等や非常災害の発生時において、利用者に対する指定福祉用具販売も提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(業務継続計画)を策定し、当該業務継続計画に従って必要な措置を講じます。
② 従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施します。
③ 定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行います。
(ハラスメント)
第15条
事業者は、介護現場で働く職員の安全確保と安心して働き続けられる労働環境が築けるようハラスメントの防止に向け取り組みます。
1事業所内において行われる優越的な関係を背景とした言動や、業務上必要かつ相当な範囲を超える下記の行為は組織として許容しません。
① 身体的な力を使って危害を及ぼす(及ぼされそうになった)行為
② 個人の尊厳や人格を言葉や態度によって傷つけたり、おとしめたりする行為
③ 意に沿わない性的言動、好意的態度の要求等、性的な嫌がらせ行為
2 ハラスメント事案が発生した場合、マニュアルなどを基に即座に対応し、再発防止会議
等により、同時案件が発生しないための再発防止策を検討します。
3職員に対し、ハラスメントに対する基本的な考え方について研修などを実施します。また定期的に話し合いの場を設け、介護現場におけるハラスメント発生状況の把握に努めます。
4 ハラスメントと判断された場合には行為者に対し、関係機関への連絡、相談、環境改善に対する必要な措置、利用契約の解約などの措置を講じます。
(その他運営に関する留意事項)
第16条 事業所は、従業者の資質向上のために研修の機会を次のとおり設けるものとし、また、業務の執行体制についても検証、整備する。
(1)採用時研修 採用後3ヵ月以内
(2)継続研修 年3回
2 従業者は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。
3 事業所は、従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とする。
4 事業所は、指定福祉用具貸与〔指定介護予防福祉用具貸与〕に関する諸記録を整備し、その完結の日から2年間(サービス提供記録は提供の日から5年間)は保存するものとする。
5 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は株式会社朋友会と事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。
附 則
この規程は、平成18年7月1日から施行する。
この規程は、平成18年12月1日から施行する。
この規程は、平成19年8月21日から施行する。
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
この規程は、平成25年6月1日から施行する。
この規程は、平成27年8月1日から施行する。
この規定は、平成28年7月1日から施行する。
この規定は、平成30年1月1日から施行する。
この規定は、平成30年6月1日から施行する。
この規定は、平成30年9月1日から施行する。
この規定は、令和元年10月1日から施行する。
この規定は、令和2年10月1日から施行する。
この規定は、令和6年4月1日から施行する。
(別添)料金表