(事業の目的)
第1条 株式会社朋友会が設置する朋友デイサービス(以下「事業所」という。)において実施する指定地域密着型通所介護〔指定介護予防通所サービス〕事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために必要な人員及び運営管理に関する事項を定め、事業所の生活相談員及び看護職員、介護職員、機能訓練指導員(以下「地域密着型通所介護〔指定介護予防通所サービス〕従事者」という。)が、要介護状態〔要支援状態〕の利用者に対し、適切な指定地域密着型通所介護〔指定介護予防通所サービス〕を提供することを目的とする。
(指定地域密着型通所介護運営の方針)
第2条 指定地域密着型通所介護の提供にあたって、要介護状態の利用者に可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、さらに利用者の社会的孤立感の解消及び心身機能の維持並びにその家族の身体的、精神的負担の軽減を図るために、必要な日常生活上の世話及び機能訓練等の介護その他必要な援助を行う。
2 利用者の要介護状態の軽減若しくは悪化の防止又は要介護状態となることの予防に資するよう、その目標を設定し、計画的に行うものとする。
3 利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービス提供に努めるものとする。
4 事業の実施に当たっては、利用者の所在する市町村、居宅介護支援事業者、在宅介護支援センター、地域包括支援センター、他の居宅サービス事業者、保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めるものとする。
5 自ら提供する指定地域密着型通所介護の質の評価を行い、常にその改善を図るものとする。
6 指定地域密着型通所介護〔指定介護予防通所サービス〕の提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに、居宅介護支援事業所へ情報の提供を行うものとする。
7 前6項のほか、「堺市介護保険等の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例」(平成24年条例第58号)に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。
(指定介護予防通所サービス運営の方針)
第3条 事業所が実施する事業は、日常生活上の世話及び機能訓練等の介護を通じて、利用者の自立を支援し、生活の質の向上に資するサービス提供を行い、利用者の意欲を高めるような適切な働きかけを行うとともに、利用者の自立の可能性を最大限引き出す支援を行うこととする。
2 事業の実施に当たっては、指定介護予防通所サービスの実施手順に関する具体的方針として、サービス提供の開始に当たり、利用者の心身状況等を把握し、個々のサービスの目標、内容、実施期間を定めた個別計画を作成するとともに、個別計画の作成後、個別計画の実施状況の把握(モニタリング)をし、モニタリング結果を指定介護予防支援事業者へ報告することとする。
3 利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるものとする。
4 事業の実施に当たっては、利用者の心身機能、環境状況等を把握し、介護保険以外の代替サービスを利用する等効率性・柔軟性を考慮した上で、利用者の意思及び人格を尊重しながら、利用者のできることは利用者が行うことを基本としたサービス提供に努めるものとする。
5 事業の実施に当たっては、利用者の所在する市町村、居宅介護支援事業者、在宅介護支援センター、地域包括支援センター、他の居宅サービス事業者、保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めるものとする。
6 前5項のほか、「堺市介護予防・日常生活支援総合事業の人員、設備及び運営に関する基準」に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。
(事業の運営)
第4条 指定地域密着型通所介護〔指定介護予防通所サービス〕の提供に当たっては、地域密着型通所介護〔介護予防通所サービス〕従業者によってのみ行うものとし、第三者への委託は行わないものとする。
(事業所の名称等)
第5条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1) 名 称 朋友デイサービス
(2) 所在地 大阪府堺市中区深井中町579-3
(従業者の職種、員数及び職務の内容)
第6条 本事業所における従業者の職種、員数及び職務の内容は次のとおりとする。
(1) 管理者 1名 (生活相談員と兼務)
管理者は、従業者及び業務の実施状況の把握その他業務の管理を一元的に行うとともに、法令等において規定されている指定地域密着型通所介護{指定介護予防通所サービス}の実施に関し、事業所の従業者に対し遵守すべき事項についての指揮命令を行う。
(2)地域密着型通所介護〔介護予防通所サービス〕従事者
地域密着型通所介護〔介護予防通所サービス〕従事者は、指定地域密着型通所介護〔指定介護予防通所サービス〕の業務に当たる。
① 生活相談員 1人 (常勤管理者と兼務 1人)
生活相談員は、事業所に対する指定地域密着型通所介護〔指定介護予防通所サービス〕の利用の申し込みに係る調整、他の地域密着型通所介護〔介護予防通所サービス〕従事者に対する相談助言及び技術指導を行い、また他の従事者と協力して地域密着型通所介護〔介護予防通所サービス〕計画の作成等を行う。
② 介護職員 3人 (常勤 2人 非常勤 1人)
介護職員は地域密着型通所介護〔介護予防通所サービス〕計画に基づき利用者に対して日常生活↑の介護を行う。
③ 個別機能訓練指導員 2人 (非常勤 2人)*看護職員と兼務
機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練指導、助言を行う。
④ 看護職員 2人 (非常勤 2人)*機能訓練指導員と兼務
看護職員は、健康状態の確認及び介護を行う。
(営業日及び営業時間)
第7条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
(1) 営業日 月曜日から土曜日までとする。
(2) 営業時間 午前8時半から午後5時までとする。
(3) サービス提供時間は、9時~16時半 7時間半
(利用定員)
第8条 事業所の利用定員は、1日15名(1単位目 15名)とし、利用定員を超えて指定地域密着型通所介護〔介護予防通所サービス〕の提供は行わない。
(指定地域密着型通所介護〔指定介護予防通所サービス〕の内容)
第9条 指定地域密着型通所介護〔指定介護予防通所サービス〕の内容は、次に掲げるもののうち指定地域密着型通所介護〔介護予防通所サービス〕計画に基づき必要と認められるサービスを行うものとする。
(1)身体介護に関すること
日常生活動作能力の程度により、必要な支援及びサービスを提供する。
(健康チェック、排泄の介助、移動・移乗動作の介助、養護、その他必要な身体の介護)
(2)機能訓練に関すること
体力や機能の低下を防ぐために必要な訓練及び日常生活に必要な基本的動作を獲得するための訓練を行う。
(3)アクティビティ・サービスに関すること
利用者が、生きがいのある快適で豊かな日常生活を送ることができるよう、アクティビティ・サービスを実施する。これらの活動を通じて仲間づくり、老いや障害の受容、心身機能の維持・向上、自信の回復や情緒安定を図る。
(レクリエーション、体操、音楽活動、制作活動、行事的活動等)
(4)生活指導(相談・援助等)に関すること
利用者及びその家族の日常生活における介護等に関する相談および助言を行う。
(5)送迎に関すること
送迎を必要とする利用者に対し送迎サービスを提供する。送迎車両には地域密着型通所通所介護〔介護予防通所サービス〕従事者が添乗し必要な介護を行う。
(送迎、移動・移乗動作の介助)
(6)食事サービス
必要な食事のサービスを提供する。
(配膳下膳の介助、食事摂取の介助、その他必要な食事の介助)
(7)入浴サービス【付加サービス】
家庭において入浴することが困難な利用者に対して、必要な入浴サービスを提供する。
(衣類着脱の介護、身体の清拭、整髪、洗身、その他必要な入浴の介助や見守り的援助)
(利用料等)
第10条 指定地域密着型通所介護〔介護予防通所サービス〕を提供した場合の利用料の額は、「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準」(平成12年厚告第19号)及び「堺市介護予防・日常生活支援総合事業に要する費用の額の算定に関する基準」に定める額(以下「居宅介護サービス費用基準額等」という。)とし、そのサービスが法定代理受領サービスであるときは、居宅介護サービス費用基準額等から当該指定地域密着型通所介護〔指定介護予防通所サービス〕事業者に支払われる居宅介護サービス費〔第一号サービス費〕の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。
なお、法定代理受領以外の利用料については、居宅介護サービス費用基準額等に定める額によるものとする。
2 通常の事業の実施地域を越えて送迎を行っても費用は、徴収しません。
3 食事の提供に要する費用については、700円を徴収する。
4 おむつ代については、200円を徴収する。
5 その他、指定地域密着型通所介護〔指定介護予防通所サービス〕において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用については実費を徴収する。
6 前5項の利用料等の支払いを受けたときは、利用料とその他の費用(個別の費用ごとに区分)について記載した領収書を交付する。
7 指定地域密着型通所介護〔指定介護予防通所サービス〕の提供の開始に際し、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用に関し事前に文書で説明した上で、支払いに同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けるものとする。
8 費用を変更する場合には、あらかじめ、前項と同様に利用者又はその家族に対し事前に文書で説明した上で、支払いに同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けることとする。
9 法定代理受領サービスに該当しない指定地域密着型通所介護〔指定介護予防通所サービス〕に係る利用料の支払いを受けた場合は、提供した指定地域密着型通所介護〔指定介護予防通所サービス〕の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を利用者に対して交付するものとする。
(通常の事業の実施地域)
第11条 通常の事業の実施地域は、堺市全域とする。
(衛生管理等)
第12条事業所において感染症等が発生し、又はまん延しないように、次に掲げる措置を講じます。
① 介護員等の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行います。
② 指定通所介護事業所の設備及び備品等について、衛生的な管理に努めます。
③ 事業所における感染症等の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする)をおおむね6月に1回以上開催するとともに、その結果について、従業員に周知徹底しています。
④ 事業所における感染症等の予防及びまん延の防止のための指針を整備しています。
⑤ 従業者に対し、感染症等の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施します。
2 労働安全衛生法及びその他関係法令の定めるところにより、事業所の従業者に対し感染症等に関す
る基礎知識の習得に努めるとともに、年1回以上の健康診断を受診させるものとする。
(サービス利用に当たっての留意事項)
第13条 利用者は指定地域密着型通所介護〔指定介護予防通所サービス〕の提供を受ける際には医師の診断や日常生活上の留意事項、利用当日の健康状態等を通所介護従業者に連絡し、心身の状況に応じたサービスの提供を受けるよう留意する。
(緊急時等における対応方法)
第14条 指定地域密着型通所介護〔指定介護予防通所サービス〕の提供を行っているときに利用者に病状の急変、その他緊急事態が生じたときは、速やかに主治医に連絡する等の必要な措置を講じるとともに、管理者に報告する。主治医への連絡が困難な場合は緊急搬送等の必要な措置を講じるものとする。
2 利用者に対する指定地域密着型通所介護〔指定介護予防通所サービス〕の提供により事故が発生した場合は、市町村、当該利用者の家族、当該利用者に係る居宅介護支援事業者等に連絡するとともに、必要な措置を講じるものとする。
3 前項の事故の状況及び事故に際して行った処理について記録するものとする。
4 利用者に対する指定地域密着型通所介護〔指定介護予防通所サービス〕の提供により賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行うものとする。
(非常災害対策)
第15条 非常災害に備えて、消防計画、風水害、地震等の災害に対処する計画を作成し、防火管理者または火気・消防等についての責任者を定め、年1回定期的に避難、救出その他必要な訓練を行うものとする。
(苦情処理)
第16条 指定地域密着型通所介護〔指定介護予防通所サービス〕の提供に係る利用者からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、必要な措置を講じるものとする。
2 事業所は、提供した指定地域密着型通所介護〔指定介護予防通所サービス〕に関し、法第23条の規定により市町村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市町村の職員からの質問若しくは照会に応じ、及び市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。
3 本事業所は、提供した指定地域密着型通所介護〔指定介護予防通所サービス〕に係る利用者からの苦情に関して国民健康保険団体連合会の調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。
(個人情報の保護)
第17条 事業所は、利用者の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が策定した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取り扱いのためのガイダンス」を遵守し適切な取り扱いに努めるものとする。
2 事業者が得た利用者の個人情報については、事業者での介護サービスの提供以外の目的では原則的に利用しないものとし、外部への情報提供については必要に応じて利用者又はその代理人の了解を得るものとする。
3 利用者以外の者(家族等)の個人情報を利用する可能性がある場合も同様とする。
(虐待の防止について)
第18条 事業者は、利用者等の人権の擁護・虐待の防止等のために、次に掲げるとおり必要な措置を講じます。
(1) 虐待防止に関する責任者を選定しています。
虐待防止に関する責任者
管理者 生馬 弘信
(2) 成年後見制度の利用を支援します。
(3) 苦情解決体制を整備しています。
(4) 従業者に対する虐待防止を啓発・普及するための研修を実施しています。
(5) 個別支援計画の作成など適切な支援の実施に努めます。
(6) 従業者が支援にあたっての悩みや苦労を相談できる体制を整えるほか、従業者が利用者等の権利擁護に取り組める環境に努めます。
(身体拘束について)
第19条 事業者は、原則として利用者に対して身体拘束を行いません。ただし、自傷他害等のおそれがある場合など、利用者本人または他人の生命・身体に対して危険が及ぶことが考えられるときは、利用者に対して説明し同意を得た上で、次に掲げることに留意して、必要最小限の範囲内で行うことがあります。その場合は、身体拘束を行った日時、理由及び態様等についての記録を行います。
また事業者として、身体拘束をなくしていくための取り組みを積極的に行います。
(1) 緊急性・・・・・・直ちに身体拘束を行わなければ、利用者本人または他人の生命・身体に危険が及ぶことが考えられる場合に限ります。
(2) 非代替性・・・・身体拘束以外に、利用者本人または他人の生命・身体に対して危険が及ぶことを防止することができない場合に限ります。
(3) 一時性・・・・・・利用者本人または他人の生命・身体に対して危険が及ぶことがなくなった場合は、直ちに身体拘束を解きます。
(業務計画に向けた取組の強化について)
第20条 感染症等や非常災害の発生時において、利用者に対する指定訪問介護も提供を継続的に 実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(業務継続計画)を策定し、当該業務継続計画に従って必要な措置を講じます。
2 従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施します。
3 定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行います。
(ハラスメント)
第21条 事業者は、介護現場で働く職員の安全確保と安心して働き続けられる労働環境が築けるようハラスメントの防止に向け取り組みます。
1事業所内において行われる優越的な関係を背景とした言動や、業務上必要かつ相当な範囲を超える下記の行為は組織として許容しません。
① 身体的な力を使って危害を及ぼす(及ぼされそうになった)行為
② 個人の尊厳や人格を言葉や態度によって傷つけたり、おとしめたりする行為
③ 意に沿わない性的言動、好意的態度の要求等、性的な嫌がらせ行為
2 ハラスメント事案が発生した場合、マニュアルなどを基に即座に対応し、再発防止会議
等により、同時案件が発生しないための再発防止策を検討します。
3職員に対し、ハラスメントに対する基本的な考え方について研修などを実施します。また定期的に話し合いの場を設け、介護現場におけるハラスメント発生状況の把握に努めます。
4 ハラスメントと判断された場合には行為者に対し、関係機関への連絡、相談、環境改善に対する必要な措置、利用契約の解約などの措置を講じます。
(地域との連携等)
第22条 指定地域密着型通所介護の提供に当たっては、利用者、利用者の家族、地域住民の代表者、事業所が所在する日常生活圏域の地域包括支援センターの職員、指定地域密着型通所介護について知見を有する者等により構成される協議会(以下この項において「運営推進会議」という。)を設置し、おおむね6月に1回以上、運営推進会議に対し活動状況を報告し、運営推進会議による評価を受けるとともに、運営推進会議から必要な要望、助言等を聴く機会を設ける。
2 前項の報告、評価、要望、助言等についての記録を作成して保存するとともに、当該記録を公表する。
3 事業の運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流を図る。
(その他運営に関する留意事項)
第23条 事業所は、従業者の資質向上のために研修の機会を次のとおり設けるものとし、また、業務の執行体制についても検証、整備する。
(1) 採用時研修 採用後3ヵ月以内
(2) 継続研修 年1回
2 従業者は業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。
3 従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とする。
4 本事業所は、地域密着型通所介護に関する記録を整備し、その完結の日から2年間(サービス提供記録は提供日から5年)保存するものとする。
5 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は株式会社朋友会と事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。
附 則
この規程は、平成18年12月1日から施行する。
この規定は、平成19年10月1日から施行する。
この規定は、平成20年10月1日から施行する。
この規定は、平成21年2月27日から施行する。
この規定は、平成22年5月1日から施行する。
この規定は、平成24年12月1日から施行する。
この規定は、平成25年4月1日から施行する。
この規定は、平成28年4月1日から施行する。
この規定は、平成31年4月1日から施行する。
この規定は、令和2年10月1日から施行する。
この規定は、 令和6年4月1日から施行する。