・食事介助(食事の介助を行います。)
・排せつ介助(排せつの介助・おむつ交換を行います。)
・入浴介助
・清拭
・衣服着脱
・入浴の介助や清拭(身体を拭く)・洗髪等を行います。
・その他 褥瘡(床ずれ)防止等のために体位変換や洗顔・歯磨き等の日常生活を営むために必要な身体介護を行います。
etc.
・調理(利用者の食事の用意を行います。)
・洗濯(利用者の衣類等の洗濯を行います。)
・掃除(利用者の居室の掃除や整理整頓を行います。)
・その他(利用者の日常生活に必要な物品の買い物を行います。)
etc.
通院等又は官公署並びに指定相談支援事業所への移動(公的な手続き又は障害福祉サービスの利用に係る相談のために利用する場合に限ります。)のための屋内外における移動等の介助又は通院先等での受診等の手続き、移動等の介助を行います。
重度の肢体不自由者又は重度の知的障害若しくは精神障害により行動上著しい困難を有する障害者であって常時介護を要するものにつき、居宅において入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言その他の生活全般にわたる援助並びに外出時における移動中の介護を総合的に行うとともに、病院等に入院又は入所している障害者に対して意思疎通の支援その他の支援を行います。(日常生活に生じる様々な介護の事態に対応するための見守り等の支援を含む。)
視覚障害により、移動に著しい困難を有する障害者等につき、外出時において、当該障害者等に同行し、移動に必要な情報を提供するとともに、移動の援護その他の当該障害者等が外出する際の必要な援助を行います。
処遇改善加算取得状況
(居宅介護・同行援護)福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅱ)(令和6年6月~)
1ヶ月の総単位の40.2%(1単位未満の端数は四捨五入)
(重度訪問介護)福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅱ)(令和6年6月~)
1ヶ月の総単位の32.8%(1単位未満の端数は四捨五入)