一般社団法人星の樹定款
第1章 総 則
(名称)
第1条 当法人は、一般社団法人星の樹と称する。
(主たる事務所)
第2条 当法人は、主たる事務所を兵庫県神戸市に置く。
(目的)
第3条 当法人は、すべての人々が互いにその人権を尊重しつつ責任も分かち合い、個性と能力を発揮することのできる男女共同参画社会を形成し、安心して健やかに生きることができるよう、人権の擁護や福祉の増進に関する事業を行い、男女共同参画社会の形成と子どもの健全育成の推進に寄与することを目的とし、その目的に資するため、次の事業を行う。
(1) 保健、医療又は福祉の増進を図る事業
(2) 人権の擁護又は平和の推進を図る事業
(3) 共同参画社会の形成の促進を図る事業
(4) 子どもの健全育成を図る事業
(5) その他当法人の目的を達成するために必要な事業
(公告の方法)
第4条 当法人の公告は、当法人の主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。
第2章 会 員
(会員の構成)
第5条 当法人の会員は、次の2種とし、正会員をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)上の社員とする。
⑴ 正会員 当法人の目的に賛同して入会した個人又は団体
⑵ 賛助会員 当法人の事業を賛助するために入会した個人又は団体
(入会)
第6条 正会員又は賛助会員として入会しようとする者は、当法人が別に定める入会申込書により申し込み、代表理事の承認があったときに正会員又は賛助会員となる。
(入会金及び会費)
第7条 正会員は、社員総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
2 賛助会員は、社員総会において別に定める賛助会費を納入しなければならない。
(任意退会)
第8条 会員は、別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
(除名)
第9条 会員が次のいずれかに該当するときは、社員総会において、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議をもって、当該会員を除名することができる。
⑴ この定款その他の規則に違反したとき。
⑵ 当法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
⑶ その他除名すべき正当な事由があるとき。
(会員資格の喪失)
第10条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するときは、その資格を喪失する。
⑴ 第7条の義務を1年以上履行しなかったとき。
⑵ 総正会員が同意したとき。
⑶ 死亡し、又は解散したとき。
第3章 社員総会
(構成)
第11条 社員総会は、全ての正会員をもって構成する。
2 定時社員総会は、毎年5月に開催し、臨時社員総会は、必要がある場合に開催する。
3 社員総会は、一般法人法に規定する事項及び当法人の組織、運営その他当法人に関する一切の事項について決議することができる。
(招集)
第12条 社員総会は、理事の過半数の決定に基づき代表理事が招集する。
2 社員総会の招集通知は、会日より1週間前までに正会員に対して発する。
(決議の方法)
第13条 社員総会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、総正会員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。
(議決権)
第14条 社員総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。
(議長)
第15条 社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。代表理事に事故があるときは、当該社員総会において、議長を選出する。
(議事録)
第16条 社員総会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成し、議長及び出席した理事がこれに署名又は記名押印する。
第4章 役 員
(役員)
第17条 当法人に、次の役員を置く。
⑴ 理事 2名以上10名以内とする。
⑵ 理事のうち1名を代表理事とする。
(選任等)
第18条 理事は、社員総会の決議によって正会員の中から選任する。ただし、必要があるときは、正会員以外の者から選任することを妨げない。
2 代表理事は、理事の互選によって定める。
3 各理事について、理事とその理事の親族等である理事の合計数が、理事の総数の3分の1以下であることとする。
(任期)
第19条 理事の任期は、、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
2 任期の満了前に退任した理事の補欠として選任された理事の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とする。
(役員の職務及び権限)
第20条 理事は、法令及びこの定款の定めるところにより、その職務を執行する。
2 代表理事は、当法人を代表し、その業務を統括する。
(役員の解任)
第21条 理事は、社員総会の決議によって解任することができる。
(役員の報酬等)
第22条 理事の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受ける財産上の利益は、社員総会の決議によって定める。
(取引の制限)
第23条 理事は、次に掲げる取引をしようとする場合には、社員総会において、その取引について重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。
⑴ 自己又は第三者のためにする当法人の事業の部類に属する取引
⑵ 自己又は第三者のためにする当法人との取引
⑶ 当法人がその理事の債務を保証することその他その理事以外の者との間における当法人とその理事との利益が相反する取引
第5章 計 算
(事業年度)
第24条 当法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月末日までの年1期とする。
(事業計画及び収支予算)
第25条 当法人の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始日の前日までに代表理事が作成し、直近の社員総会において承認を受けるものとする。これを変更する場合も、同様とする。
(事業報告及び決算)
第26条 当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が 次の書類を作成し、定時社員総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、第3号及び第4号の書類については承認を受けなければならない。
⑴ 事業報告
⑵ 事業報告の附属明細書
⑶ 貸借対照表
⑷ 損益計算書(正味財産増減計算書)
⑸ 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2 前項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款及び社員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(剰余金の不分配)
第27条 当法人は、剰余金の分配を行わない。
第6章 定 款 の 変 更、解 散 及 び 清 算
(定款の変更)
第28条 この定款は、社員総会において、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって決議することにより変更することができる。
(解散)
第29条 当法人は、社員総会において、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって決議することその他法令 に定める事由により解散する。
(残余財産の帰属)
第30条 当法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、当法人と類似の事業を目的とする他の公益法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第7章 附 則
(最初の事業年度)
第31条当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から令和6年3月末日までとする。
32条・33条は個人情報が含まれるためネット上では非公開とさせていただいて
おります。
(法令の準拠)
第34条 この定款に定めのない事項は、全て一般法人法その他の法令に従う。
以上、一般社団法人星の樹設立のため、この定款を作成し、設立時社員が次に記名押印する。
令和5年 7月12日