星ヶ丘地域(青葉町3丁目)の防犯対策等の情報共有ページです
LINEグループに報告のあったもの
特商法(ちょっと細かいですが)1.事業者の氏名等の明示(法第3条)
事業者は、訪問販売をしようとするときは、勧誘に先立って、消費者に対して以下のことを告げなければなりません。
・事業者の氏名(名称)
・契約の締結について勧誘をする目的であること
・販売しようとする商品(権利、役務)の種類
と定められており、このことを曖昧にし、挨拶と言って訪問する事自体が怪しいというか違法と言えます。
工事等により道路が塞がれるならば、警察の道路使用許可が必要な場合があり、当然警備員を配置します。その許可を取る際には地図を作成します。東京電力やNTTなどの工事により、通行規制や工事車両が駐車する場合、挨拶がなくても、最低でも近隣家庭の郵便受けに、明確に規制場所を示した地図を入れてきますよね。
お話の様に飛び込みの形で訪問する目的は、ずばり工事挨拶名目の訪問販売としか思えません。玄関を開けさせ住民と面接し個人情報調査の目的もあると思います。工事の挨拶であればインターフォンで充分です。日常記載の地図を郵便受けに入れといて‼️で済みます。
帰らない、しつこい場合は110番通報しましょう。青葉町はすぐ警察を呼ぶ、そんな噂がたてば悪徳業者は近づきません。
後 足場等を道路に設置しなければならない時 足場占有許可が必要になります!
無ければ違法になりますので通報しましょう!