法政大学教職員校友会会則
第1章 総則
(名称)
第1条 本会は、法政大学教職員校友会と称する。
(目的)
第2条 本会は、本学の卒業生が入会する一般社団法人法政大学校友会の持続的な運営と発展に教職員として寄与することを目的とする。
(事業)
第3条 本会は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 総会及び各種意見交換会
(2) その他、本会の目的達成に必要な事業
第2章 会員
(資格)
第4条 一般社団法人法政大学校友会の終身会員のうち、法政大学教職員校友会を所属先として登録している、原則として現役の教職員とする。
(会費)
第5条 年会費等の徴収は行わないものとする。
第3章 役員
(役員の構成)
第6条 本会に次の役員を置く。
(1) 会長 1名
(2) 副会長 2名以内
(3) 幹事 3名以内
(役員の職務)
第7条 役員の職務は、次のとおりとする。
(1) 会長は本会を代表し、会務を統括する。
(2) 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは会長の職務を代行する。
(3) 幹事は、会長・副会長の付託を受け、本会の運営全般について企画・運営にあたる。
(4) 互選により、一般社団法人法政大学校友会の代表議員となりその職務にあたる。
(役員の選任)
第8条 会長は、教職員校友会を主たる所属先とする会員の互選による。
2 他の全ての役員は会長の指名により選任する。
(役員の任期)
第9条 役員の任期は2年とし、通算3期までとする。
2 補充によって選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員報酬)
第10条 役員は無報酬とする。
第4章 会議
(会議の種類)
第11条 本会の会議は、総会、役員会とする。
(総会)
第12条 総会は、会長、副会長、幹事及び会員をもって構成する。
2 総会は、年1回開催することとし、会長が招集する。
3 会長が必要と判断したときは、臨時総会を招集することができる。
4 総会の議長は、会長とする。
5 総会の審議事項は、次のとおりとする。
(1) 第6条に定める役員の承認
(2) 本会の事業計画
(3) 本会の事業報告の承認
(4) 予算、決算の承認
(5) 会長または役員会が必要と認めた事項
(総会の議決)
第13条 総会の議事は出席者の過半数で決し、可否同数の場合は議長が決定する。
(役員会)
第14条 役員会は、会長、副会長、幹事をもって構成する。
2 役員会は、年1回以上開催することとし、会長が召集する。
3 役員会の審議事項は、次のとおりとする。
(1) 本会の事業計画案の策定
(2) 本会の事業報告案の策定
(3) 監査の選任
(4) その他、役員会が必要と認めた事項
第5章 監査
(監査の人数)
第15条 監査は2名とする。
(監査の選任)
第16条 監査は役員会が選任する。
(監査の職務)
第17条 監査は決算について監査する。
(監査の任期)
第18条 監査の任期は2年とし,通算3期までとする。
2 補充によって選任された監査の任期は,前任者の残任期間とする。
(監査報酬)
第19条 監査は無報酬とする。
第6章 雑則
(会員資格)
第20条 本会は,会員で本会の名誉を著しく傷つけた者に対し,役員会の承認を得て会員資格の停止もしくは除名することができる。
(諸規定)
第21条 本会則に定めるもののほか,本会の運営および事業実施等に関し必要な事項は役員会の決議により別に定める。
(会則改正)
第22条 本会則は,役員会の審議を経て,総会において出席者の3分の2以上の議決で改正することができる。
第7章 事務局
(設置)
第23条 この会の事務を処理するため,事務局を設置する。
2 事務局員は,会長が任免する。
3 事務局の組織及び運営に関して必要な事項は役員会の決議により別に定める。
第8章 補足
(委任)
第24条 この会則に定めるもののほか,この会に必要な事項は役員会の決議により別に定める。
付則
1 本会則は,2015年1月22日から施行する。
2 この会則は,2018年3月7日から一部改正し,施行する。
総会議長の担当者,審議事項に予算・決算,監査項目と監査体制・役割を追記
3 この会則は,2019年3月27日から一部改正し,施行する。
監査任期と監査報酬について追記。監査役の任期は,役員と同じ任期サイクルにあわせ運用する。
当会の会則PDF版は、こちらからダウンロードもできます