第1条(契約期間)
1.本契約の賃貸借の期間は、標記表示のとおりとする。
2.前項の契約期間満了前に、標記表示の解約予告期間をもって、甲または乙から相手方に対する解約の申し入れがない場合、本契約は、契約期間満了日の翌日から同一条件で同一期間自動的に更新するものとし、以後も同様とする。
3.乙は、本条により本契約が更新される場合、更新毎に標記表示の契約更新料を甲に支払うものとする。なお、送金手数料は乙の負担とする。
第2条(賃料等)
1.駐車場使用料(以下「使用料金」という。)は、月額を標記表示のとおりとし、乙は、毎月末日限り翌月分を甲の指定する銀行口座に振り込む方法にて一括して支払うものとする。また、毎年12月から3月までの冬期間において、乙は、使用料金と併せて標記表示の冬季排雪料を支払うものとする。(以下、使用料金、冬季排雪料、契約更新料等、契約内容に準じて毎月支払うべき料金を総じて、「賃料」という。)なお、送金手数料は乙の負担とする。
2.賃料は、月極とし毎月1日から同月末日を1ヶ月単位とする。ただし、契約の終期及び後項の改定時における1ヶ月に満たない端数の期間にかかわる賃料は、すべて日割り計算を行わないものとする。
3.乙は、賃料等の支払いを遅延した場合、遅延日数に応じ、支払金額に対して年率14.6%の遅延損害金(年365日の日割計算)を支払うものとする。なお、甲から支払いの督促があった場合、乙は、1回の督促につき標記表示の督促手数料を支払うものとする。
4.甲は、経済情勢や物価の変動、公租公課の増額、近傍類似駐車場料金との比較、あるいは駐車場施設の変更及び契約内容の変更等、本契約で定めた標記表示の契約条件が不適当となった場合、契約期間中といえども2ヶ月前の予告期間をもって標記表示の使用料金、冬季排雪料、契約更新料等の改定を請求することができる。
5.乙は、甲に対し、駐車料金、またはその他諸費用、手数料等を支払うとき、国が定めた税率に基づき消費税を併せて支払うものとする。
第3条(敷金)
1.乙は、本契約締結と同時に、本契約に基づく債務を担保するため保証金(以下「敷金」という。)として、標記表示の金額を無利息にて甲に預け入れるものとする。なお、預託に要する費用は乙の負担とする。
2.前条により賃料等の改定があった場合は、敷金もこれに準じて改定する。乙は、これを異議なく承諾し、遅滞なく改定前の敷金金額と改定後の敷金金額の差額を甲に預託するものとする。
3.乙は、本物件を明け渡すまでの間、敷金をもって賃料その他甲に対する一切の債務と相殺することができない。
4.乙に賃料の支払い延滞、原状回復に要する費用その他本契約に基づく債務の不履行または損害賠償債務がある場合、甲は、敷金をこれに充当することができる。また、甲が敷金を乙の債務に充当した場合、乙は、遅滞なく敷金不足額を甲に預託しなければならない。
5.本物件の明け渡しがあったときは、標記表示の金額を償却するものとする。甲は、敷金を乙の甲に対する一切の債務に充当した後になお残額があれば、これを解約日の属する月の翌月末日までに乙に返還しなければならない。この場合において、支払いは乙が指定する銀行口座への振込とし、その際の送金手数料は乙の負担とする。
6.乙は、敷金に対する債権を第三者に譲渡または債務の担保の用に供してはならない。
7.乙は、前項に基づき返還される敷金を受領する権限を第三者に委任してはならない。
第4条(禁止事項)
乙は、次に掲げる行為をしてはならない。
一 本契約に基づく権利を第三者に譲渡、転貸、担保に供すること
二 本駐車場の契約区画以外の場所に駐車すること
三 本駐車場の現場車室サイズに適合しない車両を駐車すること
四 本駐車場を車両の駐車以外の目的で使用すること
五 本駐車場内に建物その他の工作物を設置し、または現状に変更を加えること
六 本駐車場内に物品を放置すること
七 本駐車場内に空き缶、吸い殻等のゴミ、不用品等を廃棄すること
八 他の駐車場利用者の通行及び使用の妨害または迷惑となる行為をすること
九 有害、危険または高音、騒音等近隣の迷惑となる行為、その他公序良俗に反する行為をすること
第5条(契約の解約)
1.甲及び乙は、本契約の契約期間中であっても解約することができる。解約の申し入れに際して、甲・乙は、各々標記表示の解約予告期間をもってそれぞれの相手方にメールまたは書面等により通知しなければならない。なお、本契約は解約月の賃料を日割り計算しないものとする。
2.乙は、予告にかえ、乙の費用負担において1ヶ月分の賃料相当額を支払うことにより、即時解約することができる。なお、乙が解約の通知をしたときは、甲の書面による承諾なくしては、これを撤回または取り消すことができない。
3.乙が、本契約の賃貸借期間開始前といえども本契約を解約するときは、乙は、甲に対し、乙の費用負担において1ヶ月分の賃料相当額を支払うものとする。
4.乙が、本契約の賃貸借期間開始日から2年未満の短期において本契約を解約しようとする場合、前々項に定めるもののほか、乙は、甲に対し、乙の費用負担において短期解約違約金として1ヶ月分の賃料相当額を支払うものとする。なお、本契約の賃貸借期間開始日から1年未満の短期解約において、乙は、甲に対し、短期解約違約金として2ヶ月分の賃料相当額を支払うものとする。ただし、標記表示の契約期間が1年に満たない場合、または本契約が第1条により更新されている場合は、この限りでない。
5.甲は、業務上の都合により本駐車場を閉鎖する場合、または天変地変(天変地異、地震、風水雪害、落雷等)により本物件を通常の用に供することができなくなった場合、その他不可抗力により本物件の賃貸借を継続することができなくなった場合には、契約期間及び解約予告期間に関わらず、甲指定日にて契約を終了することができる。乙は、これを事前に了承し、何等異議を申し立てないものとする。
第6条(契約の解除)
乙に次の各号のいずれかに該当する事由が存する場合、甲は、何らの催告を要することなく直ちに本契約を解除することができる。なお、当該解除の場合においても乙の契約解除月までの賃料、手数料、違約金、その他債務の支払いを免れるものではない。
一 賃料の支払いを遅延したとき
二 契約書に虚偽の記載があったとき、またはその他不正な方法により本駐車場を使用したとき
三 本契約またはこれに付随して締結した契約の各条項のいずれかに違背したとき
四 乙が第4条に記載する禁止事項を行ったとき
五 本駐車場の施設、付帯設備、または本駐車場内の車両等に故意または過失により著しい損害を与えたとき
六 乙が、甲または他の本駐車場利用者の共同の利益に反する行為を行う等、本駐車場内の秩序を乱したとき
七 その他上記以外の事由により、乙の信用が著しく失墜したと甲が認めたとき
第7条(明け渡し)
1.本契約が、賃貸借期間の満了または前2条による解約・解除によって終了したときは、乙は、本駐車場及び本車室を無条件で賃貸借成立当時の原状に復した上で、直ちに甲に明け渡し返還しなければならない。なお、乙は明け渡しに際して、明渡し日を事前に甲に通知しなければならない。
2.本契約終了後に本駐車場の不正利用が発覚した場合、乙は、甲に対し、乙の費用負担において当該期間の賃料他、損害を賠償するものとする。
3.乙が、本契約終了後も本駐車場の占有を継続した場合、甲は、乙の費用負担において乙の車両及び一切の所持品を搬出・保管できる。
4.前項の場合、乙は、甲に対し、占有に伴い甲が利益を損失した日の翌日から明け渡し完了に至るまでの賃料相当額の倍額を支払わなければならない。ただし、乙が1ヶ月以上車両及び所持品を引き取らない場合、甲は、乙が車両及び所持品の所有権を放棄したものとみなし、乙の費用負担においてその車両及び所持品を任意に処分できる。
第8条(車庫証明)
1.乙は、警察署への自動車保管場所証明書(以下「車庫証明」という。)申請手続きに際して、甲からの自動車保管場所使用承諾証明書(以下「使用承諾書」という。)の交付を必要とする場合、甲に対し、交付希望日の2週間前を目安に申し出るものとする。ただし、乙が賃料等を滞納している場合、または使用承諾書の発行に関して不適当であると甲が判断した場合、甲は、発行を拒否することができる。なお、本契約書を使用承諾書の代わりとして使用することはできない。
2.乙は、前項の場合、使用承諾書の発行一通につき標記表示の発行手数料を甲に支払うものとする。甲は、乙からの入金を確認した後、申し出に基づき各種書類を発行する。なお、発行手数料の支払に要する費用は乙の負担とする。
3.使用承諾書発行後、乙が本契約を終了するときは、乙は、所管の警察署に保管場所変更届を提出しなければならない。
4.乙は、使用承諾書発行日から3ヶ月未満の期間において、いかなる理由であっても解約の申し入れができないものとする。ただし、乙が乙の費用負担において当該期間分の賃料相当額を支払う場合は、この限りでない。
第9条(個人情報の保護)
1.甲及び乙は、本契約により知り得た相手方の秘密事項を正当な理由なく漏らし、または盗用してはならない。
2.甲及び乙は、個人情報の保護に関する法令及びその他の規範を遵守し、個人情報の適正な保護と取り扱いをしなければならない。
3.甲及び乙は、前項に定めるところにより、事前に本人の同意を得ることなく利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を取り扱い、または個人データを第三者に提供してはならない。ただし、次に掲げる場合はこの限りでない。
一 法令に基づく場合
二 人の生命、身体または財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難である場合
三 国の機関もしくは地方公共団体、またはその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力をする必要があるとき、本人の同意を得ることにより当該業務の遂行に支障を及ぼすおそれがある場合
第10条(乙の賠償責任)
乙またはその代理人、使用人、運転手、同乗者、その他乙に関係するものが、故意または過失によって本物件もしくはその付属施設、または本駐車場に駐車中の他の車両もしくはその付属品等に損害を与えた場合、乙は、自己の責任と負担によりその損害を直接相手方に対して賠償しなければならない。
第11条(甲の免責事項)
1. 天災地変(天変地異、地震、風水雪害、落雷等)の不可抗力による損害ならびに火災、及び盗難、他車両による事故等の第三者による行為、その他直接甲の責に帰することができない理由により、乙の車両その他の物品に損害が生じた場合でも、甲は、一切その責を負わないものとする。なお、天変地変には降雪も含まれ、雪害等により車両の入出庫が困難になったとしても、これを原因とした時間・機会損失等を含む乙の一切の損害について、甲は、その責を負わず、除雪・排雪作業等も行わないものとする。
2.第三者が無断で駐車した場合をはじめ、第三者の行為を原因とした時間・機会損失等を含む乙の一切の損害について、甲は、その責を負わないものとする。
第12条(管轄裁判所)
本契約に関する一切の紛争について、甲の所在地を管轄する裁判所をもって第一審の管轄裁判所とする。
第13条(協議)
甲及び乙は、本契約書に定めのない事項及び本契約書の各条項の解釈について疑義が生じた場合、甲・乙誠意をもって協議し、円満解決を図るものとする
第14条(反社会勢力の排除)
1.甲及び乙は、本契約締結日及び本契約期間中において、相手方に対し、次の各号に定める事項を表明し、保証する。
一 自己及び自らの役員(業務を執行する社員、取締役、執行役またはこれらに準ずる者をいう。)が、暴力団、暴力団関係企業、総会屋またはこれらに準ずる者またはその構成員(以下総称して「反社会勢力」という。)ではないこと、また反社会勢力ではなかったこと
二 自己及び自らの役員が、自己の不当な利得その他目的の如何を問わず、反社会勢力の威力等を利用しないこと
三 自己及び自らの役員が、反社会勢力に対して資金を提供する等、反社会勢力の維持運営に協力しないこと
四 自己及び自らの役員が、自らまたは第三者を利用して、相手方に対し暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求、脅迫的な言動等を行わないこと
五 反社会勢力に自らの名義を利用させ、本契約を締結するものではないこと
2.乙は、本駐車場の使用にあたり、次の各号に掲げる行為を行い、または第三者に行わせてはならない。
一 本駐車場を反社会勢力の活動の拠点に供すること
二 本駐車場に反復継続して反社会勢力を出入りさせること
三 本駐車場または本駐車場周辺において、著しく粗野もしくは乱暴な言動を行い、または威勢を示すことにより、他の駐車場利用者、付近の住民または通行人等に不安・不快・迷惑を覚えさせること
3.甲及び乙は、相手方が本条に違反した場合、何らの催告なしに本契約を解除することができ、かかる解除によって相手方に損害または損失が生じても、これを賠償する責めを一切負わないものとする。