北海道植物学会 規約
北海道植物学会 規約
| 北海道植物学会規約
当学会は北海道植物学会と称する。
当学会の事務局は北海道大学大学院理学研究院生物科学部門内におく。
(または、北海道植物学会長の所属組織におく)
当学会は日本植物学会と緊密な連絡を保ち植物学の研究と普及に寄与し、併せて会員相互の親睦を図ることを目的とする。
当学会はその目的を達成するために次の事業を行う。
(1) 大会:毎年1回開催し、講演及び総会を行うことを基本とする。(但し、必要に応じて臨時総会を開くことができる)
(2) 例会:随時開催し、講演又は採集・見学旅行などを行う。
(3) 講習会及び一般向け講演会。
(4) その他必要と認められた事業。
会員は日本植物学会会員と当学会の趣旨に賛同する者からなる。
入会希望者は住所氏名職業を明記し事務局に申し込むこと。
当学会に次の役員をおく。但し役員の任期は2年とし兼任することができない。
(1) 学会長1名。 (2) 幹事 若干名。但し幹事は庶務及び会計幹事を含む。 (3) 会計監査委員1名。
学会長は日本植物学会の北海道地区代表代議員とする。
会計監査委員は北海道植物学会総会の議決により会員より選出する。
幹事は北海道植物学会長の指名により委嘱される。
当学会の経費は日本植物学会からの業務委託費及び寄付金等によって充当する。
議決は総会において出席会員の過半数の同意を必要とする。
規約変更は総会の議決を必要とする。
| 附則
会計年度は1月から12月までとする。
この規約は1948年5月9日に設けられ、1993年7月31日、2008年9月19日、2010年12月24日、2014年12月22日に改正されたものである。
| 旧規約
当学会は北海道植物学会と称する。
当学会の事務局は北海道大学大学院理学研究院生物科学部門内におく。
(または、北海道植物学会長の所属組織におく)
当学会は日本植物学会と緊密な連絡を保ち植物学の研究と普及に寄与し、併せて会員相互の親睦を図ることを目的とする。
当学会はその目的を達成するために次の事業を行う。
(1) 大会:毎年1回開催し、講演及び総会を行うことを基本とする。(但し、必要に応じて臨時総会を開くことができる)
(2) 例会:随時開催し、講演又は採集・見学旅行などを行う。
(3) 講習会及び一般向け講演会。
(4) その他必要と認められた事業。
会員は日本植物学会会員と当学会の趣旨に賛同する者からなる。
入会希望者は住所氏名職業を明記し事務局に申し込むこと。
当学会に次の役員をおく。但し役員の任期は2年とし兼任することができない。
(1) 学会長1名。(2) 幹事 若干名。但し幹事は庶務及び会計幹事を含む。(3) 会計監査1名。
学会長は日本植物学会の北海道地区代表代議員とする。
会計監査は北海道植物学会総会の議決により会員より選出する。
幹事は北海道植物学会長の指名により委嘱される。
当学会の経費は日本植物学会からの業務委託費及び寄付金等によって充当する。
議決は総会において出席会員の過半数の同意を必要とする。
規約変更は総会の議決を必要とする。
| 附則
会計年度は1月から12月までとする。
この規約は1948年5月9日に設けられ、1993年7月31日、2008年9月19日、2010年12月24日に改正されたものである。