(名 称)
第1条 この会は、「浜岳地区地域教育力ネットワーク協議会」と称する。
(会 員)
第2条 この会は浜岳地区にある下記の諸団体をもって構成する。
自治会、青少年指導員連絡協議会、子ども会育成会、民生委員児童委員協議会、社会福祉協議会、
青少年補導員連絡協議会、平塚警察署少年補導員連絡会、交通指導員、防犯協会、体育振興会、
保護司会、更生保護女性会、ごみ減量化推進員会、美化推進委員会、高等学校、中学校、小学校
(含むPTA)、幼稚園、保育園、公民館、学童保育、町内福祉村、地域活動経験者(諸団体経験者)
(事 務 所)
第3条 この会の事務所は、会長宅に置く。
(目 的)
第4条 この会は、地域・家庭・学校の緊密な連携により、地域教育力のネットワーク化に努め、
浜岳地区青少年が地域社会への主体的な参加を通して、「生きる力」を育むことを目的とする。
(活動内容)
第5条 この会は、前記の目的を達成するため、次にあげる諸活動を行う。
1 青少年の行動等の情報交換及び指導に関すること。
2 定期的なパトロール等の巡視活動に関すること。
3 有害図書の追放等の環境浄化に関すること。
4 広報、講演会、映画会等の啓発活動に関すること。
5 青少年の余暇利用等の活動に関すること。
6 各種活動の地域の人材情報に関すること。
7 その他、本会の目的達成に関すること。
(機 関)
第6条 この会に次の機関を置く。
1 総会
2 代表者会議
3 事務局会
(総 会)
第7条 総会は、会員団体に所属する個人によって構成し、次の事項について審議する。
1 会則の決定及び変更に関すること。
2 役員及び代表者会議・事務局会構成員の承認に関すること。
3 この会の活動に関すること。
4 予算の議決及び決算の承認に関すること。
5 その他必要と認めた事項に関すること。
(代表者会議)
第8条 代表者会議は、原則、会員団体代表及び事務局会をもって構成し、本会の活動の企画立案、連絡調整、その他必要事項について協議する。
なお、必要に応じて小委員会を設けることができる。
(事務局会)
第9条 事務局会は会長・副会長・事務局長・書記・会計・総務で構成し、本会の目的を達成する
ため、必要な活動を行う。
(役 員)
第10条 この会に次の役員を置く。
1 会 長 1名
2 副 会 長 2名
3 書 記 若干名
4 事務局長 1名
5 会 計 若干名
6 総 務 若干名
7 会計監査 若干名
8 顧 問 若干名
(選 出)
第11条 役員は事務局会において候補者を選出・推薦し、代表者会議に諮り、総会で承認を得る。
(任 期)
第12条 会長の任期は2年とし、他役員の任期は1年とし、再任は妨げない。
(会 計)
第13条 この会の会費は、分担金、委託料その他の収入をもってこれにあてる。
(会計年度)
第14条 会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(慶 弔)
第15条 この会における慶弔については代表者会議の承認により支給する。
(そ の 他)
第16条 この会則を施行するために、必要があれば代表者において別に細則を定める。
昭和56年11月6日 総会決定
(付 則)
平成 5年6月 4日 一部改正
平成 9年6月12日 一部改正
平成10年6月 5日 一部改正
平成13年6月24日 一部改正
平成14年6月10日 一部改正
平成15年6月 9日 一部改正
平成17年6月22日 一部改正
平成22年6月 2日 一部改正
平成25年5月15日 一部改正
平成26年5月14日 一部改正
令和 6年5月15日 一部改正
慶弔金細則
(目的)
第1条 この細則は、会則15条による慶弔金について定めたものである。
(慶弔金の種類、適用範囲、金額)
第2条 慶弔金の種類、適用範囲、金額は別表1に定める。
別表1
種 類 適用範囲 金 額
死亡慶弔金 原則として現役員(役員名簿参照) 5,000円
付則この細則は、平成25年5月15日から施行する。(名 称)