広沢小学校保護者の会会則
第1章 総 則
第1条 この会は、広沢小学校保護者の会と呼び、所在地を埼玉県和光市広沢1番5号におく。
第2条 この会は、広沢小学校の保護者の親睦と広沢小学校の教育活動の発展に協力することを目的とする。
第3条 この会は、目的達成のため次の事業を行う。
1 年間3回程度のクラス役員連絡会を開催する。
2 各種委員会の活動を行う。
3 学校の諸行事等に協力する。
第2章 会 員
第4条 この会の会員は、広沢小学校の保護者とする。
第3章 会 費
第5条 この会の経費は、広沢小学校の教育活動を支えるための保護者の協力により賄う。
第4章 役 員
第6条 この会の役員は次のとおりとする。
クラス役員各2〜3名から各委員を選出する。
学級数によりクラス役員の数を調整し、各委員を選出することができる。
1 代表 1名
2 本部役員 6名
3 会計監査 1名
4 各種委員(クラス役員)
学級数により人数の変動がある。ただし、市から指名されるものに関しては、
人数が決められているので変動しない。
(1) 青少年育成推進委員 3名(変動なし)
(2) 福祉委員 6名
(3) 防犯ネット・スクールガード委員 4名
(4) 心の教育推進委員 6名
(5) その他委員 13名
第7条 この会の役員の選出並びに職務は次のとおりとする。
1 クラス役員は当該学級の保護者から選出し、各学級の保護者のまとめ役を行う。
2 学年委員長はクラス役員から選出し、各学年のクラス役員のまとめ役を行う。
3 本部役員は、学年委員長から選出され、本会の運営を協力して行う。
4 本部役員は、必要に応じて会務の担当を分担することができる。
5 会計監査は、広沢小学校校長と学年委員長から選出された1名とする。
また、会計及び活動報告等の監査を行う。
6 本会に各種委員会を設置し、当該委員をクラス役員から選出する。
各委員は代表を選出するが、本部役員が兼ねる委員もある。
なお、代表は本部役員会に出席することがある。
(1) 青少年育成推進委員は、「和光市青少年委員」として本校から3名選出され
和光市青少年委員の活動を行う。
(2) 福祉委員は、「和光市手をつなぐ親の会」の常任理事、理事として本校から
3名選出され和光市手をつなぐ親の会の活動を行う。
(3) 防犯ネット・スクールガード委員は、「和光市地域子ども防犯ネットワーク
の委員としての活動を行うと共に、スクールガード・リーダーとしての活動を行う。
(4) 心の教育推進委員は、「和光市心の教育推進委員会」の委員としての活動を
行う。
(5) 教養・保健委員は、保護者相互の交流を図れるような活動を企画、実行する。
また、広沢小学校保健委員会の運営に協力する。
(6) 環境美化委員は、校内・学校周辺の美化運営に協力する。
(7) 行事委員は、運動会・音楽会・大鍋会などの準備と片付けを行う。
(8) 学校運営協議会委員は、学校運営協議会委員として活動を行う。
(9) 役員を選出する際は、役員経験者を考慮し状況に応じた方法で選出する
ものとする。
(10)その他、状況に応じ人数、構成等は本部役員で協議し変更を可能とする。
第8条 役員の任期等
1 役員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。
2 役員に欠員が生じた場合は、必要に応じて選出することができる。
なお、その任期は残務期間とする。
第9条 この会に顧問をおく。顧問及び職務は、次のとおりとする。
1 顧問は、広沢小学校の校長、教頭及び教務主任とする。
2 顧問は、本会の活動が円滑に進むよう支援を行う。
第10条 会議は、次のとおりとし、本部役員が協議の上招集する。
1 本部役員会
本部役員、会計監査、各委員の代表が含まれる場合もある。
2 役員会
本部役員を含むクラス役員全員
第11条 慶弔規定
会員と本校児童の死亡時に5000円とする。
第5章 附 則
第12条 この会の会則は、平成14年4月1日より施行する。
第13条 本会則は平成15年4月に一部改正し同月より施行する。
第14条 本会則は平成16年4月に一部改正し同月より施行する。
第15条 本会則は平成17年4月に一部改正し同月より施行する。
第16条 本会則は平成18年4月に一部改正し同月より施行する。
第17条 本会則は平成19年4月に一部改正し同月より施行する。
第18条 本会則は平成22年4月に一部改正し同月より施行する。
第19条 本会則は平成23年4月に一部改正し同月より施行する。
第20条 本会則は平成23年11月に一部改正し同月より施行する。
第21条 本会則は平成24年4月に一部改正し同月より施行する。
第22条 本会則は平成27年4月に一部改正し同月より施行する。
第23条 本会則は平成28年6月に一部改正し同月より施行する。
第24条 本会則は平成29年4月に一部改正し同月より施行する。
第25条 本会則は平成30年4月に一部改正し同月より施行する。
第26条 本会則は令和2年4月に一部改正し同月より施行する。
第27条 本会則は令和3年4月に一部改正し同月より施行する。
第28条 本会則は令和4年4月に一部改正し同月より施行する。
第29条 本会則は令和6年4月に一部改正し同月より施行する。
第30条 本会則は令和7年4月に一部改正し同月より施行する。
第31条 本会則は令和8年5月に一部改正し同月より施行する。