保育所等訪問支援とは?

児童福祉法によるサービスの一つです。保育所その他の児童が集団生活を営む施設として厚生労働省令で、定めるものに通うお子様に集団生活へのへの適応のための専門的な支援を必要とする場合にサービスを利用していただくことによって、保育所等の安定した利用を促します

対象児童

発達が気になるお子様(言葉や運動の発達がゆっくり、落ち着きがない、こだわりが強いなど)

コミュニケーションがとりにくい、授業に参加できない、不登校・不登園気味などの発達障がいを有するお子様

訪問先

保育所、幼稚園、認定こども園、小学校、中学校、特別支援学校、その他地方自治体が認めた場所

サービス内容

お子様が集団生活を送っている施設を訪問します。その施設でのお子様の様子を直接支援や間接支援で支援します。

訪問頻度

月1~2回程度が目安です。お子様の状況と受給量の範囲内で対応致します。

◆お問い合わせは担当クキノまで◆