(名称)
第1条 本会は、東別所町内会という。
(事務所)
第2条 本会は、東別所町公民館内に事務所を置く。
(組織)
第3条 本会は、東別所町内(一部別所町内会を除く)の住民をもって組織する。
(目的)
第4条 本会は、会員相互の親睦及び福祉の増進を図り、地域課題の解決等に取り組むことにより、
安全安心で住みよい地域社会の形成に資することを目的とする。
(事業)
第5条 本会は、前条の目的を達成するために、次の活動を行なう。
(1)防災・防犯・交通安全に関する活動
(2)回覧の回付等、住民相互の連絡に関する活動
(3)環境の美化、整備に関する活動
(4)住民の福祉の向上及び、親睦に関する活動
(5)町内会管轄の施設の維持管理及び運営に関する活動
(6)その他町内会の維持、形成に関する活動