会則

「開かれた学校づくり」全国連絡会 会則

                               

Ⅰ.会の名称

1.この会は、「開かれた学校づくり」全国連絡会と称する。


Ⅱ.会の目的

1.多様な「開かれた学校づくり」の実践と研究を交流し、その成果を普及する。

2.「開かれた学校づくり」にかかわる実践や政策を調査、分析するとともに、児童生徒、保護者、教職員、住民など、学校にかかわるすべての人々が参加する「開かれた学校づくり」の実践と理論を開拓する。


Ⅲ.会の活動

1.適時に「開かれた学校づくり全国交流集会」を開催する。

  (1)少なくとも、毎年度開催予定の総会の折に、全国の実践報告と討論の機会を設ける。

2.年2回程度、研究会を開催する。

(1)2回のうち1回は、日本教育学会のラウンドテーブルの場を活用して開催する。

(2)対面方式またはオンラインで、会員又は会員外の「ゲストスピーカー」の実践や研究の報告をもとに行う。

 3.ホームページを会員の情報交流の場として整備、充実していく。

  (1)全国集会や研究会の成果を集約して、ホームページで紹介する。

  (2)会員は、「開かれた学校づくり」の実践報告や、「開かれた学校づくり」の公開行事の観察記などを、投稿することができる。

(3)会員は、ホームページに各学校の三者協議会などの公開行事の開催日程案内を投稿し、希望者が参加できるようにする。


Ⅳ.会の組織

1.会員

(1)「『開かれた学校づくり』全国連絡会」の目的及び活動の趣旨に賛同する者(団体を含む)は、会員となることができる。

(2)入会しようとする者は、入会申込書により、事務局に申し込むものとする。

2.役員

  (1)本会に、共同代表を若干名置く。共同代表は、総会及び全国交流集会の開

催に向けた活動や学校等からの協力要請などに対応する。

(2)本会に企画運営委員を若干名置く。企画運営委員は、主に年2回の研究会の企画と運営にあたる。

(3)役員は総会において、会員の中から選任する。役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

(4)本会の「書記」(1~2名)は、企画運営委員で互選し、兼務とする。

3.運営組織

 (1)総会:毎年4月、オンラインで開催し、以下の事項を協議し決定する。

①全国交流集会と研究会の前年度の取り組みの総括と、本年度の活動方針

②ホームページの充実に向けた前年度の取り組みの総括と、本年度の計画

③役員の選任又は解任

④前年度の会計報告及び本年度の予算

⑤会則の変更

⑥その他、会の運営に関する重要事項

(2)企画運営委員会:本会に共同代表と企画運営委

員によって構成する企画運営委員会を置く。

①企画運営委員会に、委員の互選により委員長を置く。

②企画運営委員会は、全国交流集会及び研究会の開催について年次計画をたて運営にあたる。

③企画運営委員会は原則として、隔月でオンラインにて開催する。

(3)事業年度:本会の事業年度は、4月1日に始まり、翌年3月31日までとする。

(4)事務局(連絡先):この会の事務局は、原則として企画運営委員長の所属する大学等に置く。第2期(2024.4.1~2026.3.31)は、引き続き「〒060-0811札幌市北区北11条西7丁目 北海道大学大学院教育学研究院 学校経営論研究室気付」とする。

4.ホームページ

  (1)本会のホームページを開設する。ホームページの管理責任者は、企画運営委員会とする。

  (2)企画運営委員会は、ホームページの運営等の管理及び掲載情報の管理・調整等を行う。

(3)企画運営委員会は、ホームページの充実に向け年次計画をたて運営にあたる。

(4)企画運営委員会にホームページ運営担当(1~2名)を置く。ホームページ運営担当は、企画運営委員会で互選し、兼務とする。

 5.所在地

   この会の所在地は、事務局と同じとする。札幌市北区北11条西7丁目北海道大学大学院教育学研究院学校経営論研究室気付である。


Ⅴ.会費と財政

1.会費

(1)会費は徴収しない。

(2)集会や研究会等の必要経費は「資料代」等として参加者から徴収して賄い、企画運営委員長が管理する。また、支援カンパも受け付ける。

 2.財政

 (1)予算

企画運営委員長は、支援カンパ及び前年度繰越金の項目をもって構成する予算案を作成し、総会において承認を得なければならない。

 (2)会計報告

企画運営委員長は、会計報告を作成し、企画運営委員会の監査結果を付して総会に提案し、承認を得なければならない。


附則(2022.3.31)

  この会則は、2022年3月31日から施行する。

 附則(2023.3.31)

  この会則は、2023年4月1日から施行する。

 附則(2024.3.31)

  この会則は、2024年4月1日から施行する。