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身体的拘束の適正化や虐待防止に関する指針
はじめに
この指針は、当法人の全事業所(特別養護老人ホーム碧山荘、ショートステイ碧山荘、碧空デイサービスセンター、介護プラン相談所碧空)において、身体的拘束や虐待がなく、サービスのご利用者やご家族が、安心してご利用できるように、法人全体の取り組み、共通認識として一体的に定めるものとします。
1.法人における身体的拘束等の適正化及び虐待防止に関する基本的考え方
(1)身体的拘束は、ご利用者の生活の自由を制限することであり、ご利用者の尊厳ある生活を阻むものである。当法人では、ご利用者の尊厳と主体性を尊重し、拘束を安易に正当化することなく職員一人ひとりが身体的・精神的弊害を理解し、拘束廃止に向けた意識を持ち、身体的拘束をしないケアの実施に努めるものとする。
(2)虐待は、法の目的のひとつである高齢者の尊厳の保持や、高齢者の人格の尊重に深刻な影響を及ぼすことが極めて高く、各事業所は虐待防止のために、虐待の未然防止・早期発見・迅速かつ適切な対応に努め、また、個々の人格を尊重して、当法人のサービスをご利用いただく、ご利用者及び家族に、安心してご利用いただけるよう虐待のないケアに努めるものとする。
(3)身体的拘束を行えば虐待に繋がり、虐待を行えば身体的拘束に繋がることから、どちらか片方の取り組みだけを行えばよいものではない。当法人職員は、身体的拘束と虐待の相互関係を十分に理解し、ケアにあたる。
2.身体的拘束や虐待の定義
(1)身体的拘束の具体例
① 徘徊しないように、車いすやいす、ベッドに体幹や四肢をひも等で縛る。
② 転落しないように、ベッドに体幹や四肢をひも等で縛る。
③ 自分で降りられないように、ベッドを柵(サイドレール)で囲む。
④ 点滴、経管栄養等のチューブを抜かないように、四肢をひもで縛る。
⑤ 点滴、経管栄養等のチューブを抜かないように、または皮膚をかきむしらないように、手指の機能を制限するミトン型の手袋等をつける。
⑥ 車いすやいすからずり落ちたり、立ち上がったりしないように、Y字型抑制帯や腰ベルト、車いすテーブルをつける。
⑦ 立ち上がる能力のある人の立ち上がりを妨げるようないすを使用する。
⑧ 脱衣やおむつはずしを制限するために、介護衣(つなぎ服)を着せる。
⑨ 他人への迷惑行為を防ぐために、ベッドなどに体幹や四肢をひも等で縛る。
⑩ 行動を落ち着かせるために、向精神薬を過剰に服用させる。
⑪ 自分の意思で開けることのできない居室等に隔離する。
(2)日常のケアにおける留意事項
身体的拘束を行う必要性を生じさせないために、日常的に以下のことに取り組みます。
① 利用者主体の行動・尊厳ある生活に努めます。
② 言葉や応対等で利用者の精神的な自由を妨げないよう努めます。
③ 利用者の思いをくみとり、利用者の意向に沿ったサービスを提供し、多職種共同で個々に応じた丁寧な対応を行います。
④ 利用者の安全を確保する観点から、利用者の自由(身体的・精神的)を安易に妨げるような行動は行いません。
⑤ 万一やむを得ず安全確保を優先する場合、身体的拘束適正化・虐待防止検討委員会において検討をします。
⑥「やむを得ない」と拘束に準ずる行為を行っていないか、常に振り返りながら利用者に主体的な生活をしていただけるように努めます。
(3)虐待の定義
① 身体的虐待
暴力的行為等で利用者の身体に外傷や痛みを与える又はそのおそれのある行為を加えること。また、正当な理由なく身体を拘束すること。
② 介護・世話の放棄・放任(ネグレクト)
意図的であるか、結果的であるかを問わず、行うべきサービスの提供を放棄又は放任し、利用者の生活環境や身体・精神状態を悪化させること。
③ 心理的虐待
脅しや侮辱等の言葉や威圧的な態度、無視、嫌がらせ等によって利用者に精神的、情緒的な苦痛を与えること。
④ 性的虐待
利用者にわいせつな行為をすること。又は利用者にわいせつな行為をさせること。
⑤ 経済的虐待
利用者の合意なしに財産や金銭を使用し、本人の希望する金銭の使用を理由なく制限すること。
3.委員会その他の法人内の組織に関する事項
(1)委員会の設置
当法人に「身体的拘束適正化・虐待防止検討委員会」を設置する。
(2)委員長及び高齢者虐待防止担当者
特別養護老人ホーム碧山荘のケアマネジャー
(3)委員の構成
各事業所管理者、生活相談員、ケアマネジャー、看護職員、統括主任、ユニットリーダー
(4)報連相
各事業所管理者は、各事業所において委員会の内容を他の職員へ伝達する。
(5)委員会の開催
3ヶ月に1回及び適宜
(6)会議内容
① 法人内の組織に関すること
② 身体的拘束等の適正化や虐待防止のための指針に関すること
③ 身体的拘束等の適正化や虐待防止の職員研修の内容に関すること
④ 身体的拘束や虐待について、従業者が相談・報告できる体制整備に関すること
⑤ 従業者が身体的拘束や虐待を把握した場合に、市町村への通報が迅速かつ適切に行われるための方法に関すること
⑥ 身体的拘束や虐待が発生した場合、その発生原因等の分析から得られる再発の確実な防止策に関すること
⑦ 前号の再発防止策を講じた際に、その効果についての評価に関すること
4.身体的拘束等の適正化や虐待防止のための職員研修に関する事項
(1)研修の目的
身体的拘束の適正化及び虐待等防止に関する基礎的内容等の適切な知識を普及・啓発を目的とする。
(2)実施
① 法人内研修 年2回 場所:碧山荘
(内容)
1回目:基礎的内容(毎年、概ね同じ内容とする)
2回目:応用的内容(グループワークなど)
② 伝達研修 年2回 碧空デイサービスセンター
(内容)
法人内研修の内容を碧山荘以外の管理者もしくは担当者が碧山荘を除く事業所職員へ報告する。
③ 新規採用時研修 採用時 場所:各事業所
(内容)
基礎的内容
(3)記録の保存
研修実施後、実施内容等を記録として残す。
5.法人(各事業所)内で発生した身体的拘束等の報告方法等のための方策に関する基本方針
(1)身体的拘束等を行う場合は、身体的拘束等発生時の対応に関する基本方針に基づき利用者家族に速やかに説明し報告します。
(2)施設内において他の職員等による適切な手続きに依らない身体的拘束等を視認等した場合、具体的な状況、時刻等を確認したうえで施設長へ報告します。報告をうけた施設長は、身体的拘束を実施したと思われる職員に聴き取りを行い実態の把握に努めます。
(3)身体的拘束の事実が発覚した場合は速やかに利用者及び利用者家族への謝罪を行い、所轄庁(倉敷市)へ報告します。
6.身体的拘束等発生時の対応に関する基本方針
身体拘束は行わないことが原則であるが、緊急やむを得ず身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録する。なお、「利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合」には身体拘束が認められているが、これは「切迫性」「非代替性」「一時性」の3要件全てを満たし、かつ、それらの要件の確認等の手続が極めて慎重に実施されている場合に限る。
●やむを得ず身体拘束を行う場合の3要件●
以下の3要件をすべて満たすことを検討、確認し記録する。
① 切迫性
利用者本人又は他の利用者等の生命、身体又は権利が危険にさらされる可能性が著しく高いこと。
② 非代替性
身体拘束その他の行動制限を行う以外に代替する支援の方法がないこと。
③ 一時性
身体拘束その他の行動制限が一時的なものであること。
7.その他身体的拘束等の適正化や虐待防止の推進のために必要な基本方針
当法人では、共通認識のもと職員が一丸となり、身体拘束を行わない状態の実現を目指すため、拘束を誘発する原因を探り除去するケアに心がけ、また、権利擁護及び高齢者虐待防止等のための内部研修のほか、外部研修にも積極的に参加し、利用者の権利擁護とサービスの質の向上を目指すよう努め、事故の起きない環境整備を提案し、柔軟な応援体制を確保するとともに、常に代替的な方法がないか工夫や情報収集を行い、改善を推進するものとする。
8.虐待等が発生した場合の対応方法に関する基本方針
(1)虐待等が発生した場合は、速やかに市町に報告するとともに、その要因の速やかな除去に努める。客観的な事実確認の結果、虐待者が職員であった場合は、役職位等の如何を問わず、厳正に対処する。
(2)緊急性の高い事案の場合は、市町及び警察等の協力を仰ぎ、被虐待者の権利と生命の保全を最優先する。
9.虐待が発生した場合の相談・報告体制に関する事項
(1)利用者、利用者家族、職員等から虐待の通報を受けた場合は、本指針に従って対応する。相談窓口は、3(2)で定められた高齢者虐待防止担当者とする。なお、虐待者が担当者の場合は、他の上席者等に相談する。
(2)利用者の居宅において虐待等が発生した場合は、関係機関に報告し、速やかな解決につなげるよう努める。
(3)事業所内で虐待等が発生した場合は、高齢者虐待防止担当者に報告し、速やかな解決につなげるよう努める。
(4)事業所内における高齢者虐待は、外部から把握しにくいことが特徴であることを認識し、職員は日頃から虐待の早期発見に努めるとともに、身体的拘束適正化・虐待防止検討委員会及び担当者は職員に対し早期発見に努めるよう促す。
(5)事業所内において虐待が疑われる事案が発生した場合は、速やかに身体的拘束適正化・虐待防止検討委員会を開催し、事実関係を確認するとともに、必要に応じて関係機関に通報する。
9.成年後見制度の利用支援に関する事項
利用者及びその家族に対して、利用可能な権利擁護事業等の情報を提供し、必要に応じて、行政機関等の関係窓口、社会福祉協議会、身元引受人等と連携のうえ、成年後見制度の利用を支援する。
10.利用者等に対する当該指針の閲覧に関する基本方針
職員、利用者及びその家族をはじめ、外部の者に対しても、本指針をいつでも閲覧できるよう、事務室等に備え付ける。また、法人ホームページ(https://碧山荘.com)にも公開する。
11.虐待等に係る苦情解決方法に関する事項
(1)虐待等の苦情相談については、苦情受付担当者は受付内容を管理者に報告する。
(2)苦情相談窓口で受け付けた内容は、個人情報の取扱いに留意し、相談者に不利益が生じないよう細心の注意を払って対処する。
(3)対応の結果は相談者にも報告する。
【附則】
この指針は、2024年4月1日から施行する