移動支援の支給決定を受けている障がい者、障がい児
社会生活送る上で必要不可欠な外出や社会参加のための外出支援(経済活動に係る外出や通年かつ長期にわたる外出、社会通念上適当でない外出を除き、原則として1日の範囲内で終えるものに限る)とします。また、サービスの提供に際しては、原則、個別支援(個別的支援が必要な場合のマンツーマンでの支援。移動支援従業者1人対利用者1人)とします