予約状況
利用方法・申請方法について
◆ 申請方法
フォームより、必要な内容を入力し、送信してください。後日、返信のご連絡いたします。
利用規約・注意事項
◆ 利用規約
(目 的)
第1条 この規程は、狭間町会館(以下「会館」という)の適正使用を図ることにより、
地域福祉の向上に資することを目的とする。
(使用者の範囲)
第2条 会館を使用することができる者は、会員(その同居者を含む)及び公共的活動
団体とする。
ただし、会長が認めたときは、この限りでない。
(使用の申し込み)
第3条 会館の使用を希望する者は、原則として使用日の7日前までに、使用料を添え
て別に定める「狭間町会館使用申込書」を総務部長に提出して、会長の承認を
受けなければならない。
(使用時間)
第4条 会館の使用時間は、原則として午前9時から午後10時までとする。
(使 用 料)
第5条 会館の使用料は、使用の公共性のほか水道、光熱費等の経費を勘案して、理事
会が別に定める。
(使用順位)
第6条 会館の使用順位は、申込み順とする。ただし、災害等の非常時及び緊急の町会
活動のための使用については、他に優先することができる。
(使用者の遵守事項)
第7条 使用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1)火災その他の事故防止にばんぜんをの注意を払うこと。
(2)騒音、悪臭等を発して、近隣に迷惑をかけないこと。
(3)会館の建造物、付属物又は部品等を破損もしくは汚損しないこと。
(4)公序良俗を害しないこと。
(5)使用後は、承認時間内に備品の整理、清掃、火気の点検、戸締まり等を
行い 、鍵を鍵保管者に返還すること。
(損害の賠償)
第8条 使用者は、建造物、付属物、又は備品等を破損もしくは汚損したときは、原状
回復に要する費用を負担しなければならない。
(使用責任者)
第9条 第3条による申込者を、その会館使用の責任者とする。
(疑義及び規程外事項)
第10条 この規程に疑義が生じたとき、又は規程に定めのない事項については、理事会
で処理するものとする。
(規程の改廃)
第11条 この規程の改廃は、総会の決議によるものとする。
附 則 この規程は、平成10年7月1日より執行する。
◆注意事項
1 館内は、全室禁煙です。
2 お茶など飲む場合は、茶葉など持参して、急須や茶碗など御利用ください。
使用後は、よく水洗いして、水を切ってから、収納してくだい。
3 使用後は、責任者は下欄項目を確認し、鍵保管者にこの確認書とともに鍵を返却
してください。