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春採アイスアリーナ News

盗撮に関して

盗撮は刑法に禁止の規定はなく、刑法犯にはなりません。 盗撮が処罰されるのは、性的姿態撮影等処罰法の撮影罪が成立する場合と都道府県の各自治体が制定する条例  ( 迷惑防止条例 ) に違反するからです。


公共施設において危険行為に危険行為をされた若しくは、市民が公共施設を安全に利用できる権利を迫害された等の著しく危険を伴う行動や悪意のある嫌がらせ等を第三者が撮影して証拠をカメラに収めても、盗撮にはなりません。


公共施設は、市民全体の財産なので、一般滑走の時間帯『 うちの子が特別に 』と云うような使い方や他の子どもたちをダッシュで蹴散らして、ぶっ転ばして、あはは!と大笑いする様な使い方は断じて許されない事です。


盗撮だから消しなさいよ!等と主張しても、何度も注意している人たちをカメラで撮影したら、『 肖像権の侵害や盗撮などで警察にしょっぴかれるんだから 』と勘違いしている保護者たちの末路は、ロイヤルシークレットたちから後々、重い処罰を受けて下さい ( 日本国の法務省・外務省・文部科学省・教育委員会に対処不可 )。


※. 肖像権の侵害を理由に侵害行為の実行者を逮捕することや刑事罰に問うことはできません。民事です。『 正当な理由もなく撮影された 』という点において、削除や賠償を求めることは可能です。


※. 盗撮とは、『 性的な欲求を満たす目的 』で、撮影する行為です。

盗撮には当たらない行為

衣服を着た状態の全身を撮影する

衣服を着た状態の後姿を撮影する


※. 迷惑防止条例に関して、『 卑猥な言動 』の項目に関して、言動と撮影は異なります。

※. スポーツの記録は、『 卑猥な言動 』に該当しません。