2024年 8月 NPOはぴねすの設立
はぴねす京都の設立
京都市福祉ボランティアセンターへの団体登録
京都市市民活動総合センターへの団体登録
2024年 9月 はぴねす京都 交流促進サービスの開始
2025年 5月 ひと・まち・交流館 京都への団体登録
2025年11月 はぴねす京都 傾聴・相談サービスの開始
2026年 9月 はぴねす愛知の設立
名古屋市社協ボランティアセンターへの団体登録
2026年10月 あいちNPO交流プラザへの団体登録
名古屋市市民活動推進センターへの団体登録(申請中)
2026年11月 はぴねす愛知 交流促進サービスの開始予定
理事長
はぴねす京都代表
はぴねす愛知代表
理事
令和8年10月1日制定
はぴねす 会則
第1章 総則
(名称)
第1条 この会は、はぴねす(以下「本会」という。)と称する。
(事務所)
第2条 本会の事務所は、愛知県○○市○○に置く。
第2章 目的及び活動・事業
(目的)
第3条 本会は、悩んでいる人に気づき、声をかけ、話を聴いて、必要な支援につなげ、見守る“ゲートキーパー”として、悩みなどを抱えた社会的弱者(少数派)の方々に対する、伴走型の寄り添い支援を行うことにより、保健及び福祉の増進に寄与することを目的とする。
(活動・事業の種類)
第4条 本会は、前条の目的を達成するために特定非営利活動を行い、次の各号に掲げる事業を実施する。
(1)交流促進サービス事業
(2)傾聴・相談サービス事業
(3)生活困窮者自立支援サービス事業
(4)その他目的を達成するために必要な事業
(事業年度)
第5条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第3章 会員
(種別)
第6条 本会の会員は、正会員の1種類とし、本会の目的に賛同して入会した者とする。
(入会)
第7条 会員の入会については、特に条件を定めない。
2 会員として入会しようとする者は、理事長が別に定める入会申込書を理事長に提出して、申し込むものとする。
(入会金及び会費)
第8条 会員の入会金及び会費は、無料とする。
(資格の喪失)
第9条 会員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、会員の資格を喪失する。
(1)本人が退会届を提出したとき。
(2)本人が死亡したとき。
(3)本人が正当な理由なく相当の期間を経過しても本会の活動に参加しないとき。
(4)本人が除名されたとき。
(退会)
第10条 会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。
(除名)
第11条 会員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議によって、これを除名することができる。この場合においては、当該会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)本人がこの会則に違反したとき。
(2)本人が本会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3)本人が公の秩序又は善良の風俗に反する行為を行ったとき。
2 前項の規定による総会の決議は、正会員数の3分の1以上の者が出席し、出席した正会員数の過半数の者の同意をもって行わなければならない。
第4章 役員
(種別)
第12条 本会に次の各号に掲げる役員を置く。
(1)理事長
(2)理事
(選任等)
第13条 理事は、正会員の中から、○○によって選任する。
2 理事長は、理事の中から、理事会の決議によって選定する。
(職務)
第14条 理事長は、本会を代表し、本会の業務を総理する。
2 理事は、理事会を組織し、この会則の定め及び理事会の決議に基づき、本会の業務を執行するとともに、理事長を補佐し、理事長に事故があるとき又は理事長が欠けたときは、あらかじめ理事長が定めた順序で、その職務を代理する。
(任期)
第15条 役員の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する通常総会の終結の時までとする。
2 役員は、第18条の規定による通常総会において別段の決議がされなかったときは、当該通常総会において再任されたものとみなす。
3 任期の満了前に退任した役員の補欠として選任された役員の任期は、退任した役員の任期の満了する時までとする。
(解任)
第16条 役員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議によって、これを解任することができる。この場合においては、当該役員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(2)役員としてふさわしくない非行があったとき。
(3)心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
2 前項の規定による総会の決議は、正会員数の3分の1以上の者が出席し、出席した正会員数の過半数の者の同意をもって行わなければならない。
(報酬等)
第17条 役員の報酬は、無償とする。
2 役員がその職務を執行するために要する費用は、当該役員の負担とする。
第5章 総会
(種別)
第18条 本会の総会は、通常総会及び臨時総会とする。
(構成)
第19条 総会は、全ての正会員で組織する。
(権限)
第20条 総会は、この会則で定めた事項について決議をすることができる。
(招集)
第21条 総会は、理事長が招集する。
2 通常総会は、毎事業年度の終了後一定の時期に招集する。
3 臨時総会は、次の各号のいずれかに該当する場合に招集することができる。
(1)理事長が臨時総会の目的である事項及び招集の理由を示して、臨時総会の招集を請求したとき。
(2)正会員数の2分の1以上の者が臨時総会の目的である事項及び招集の理由を示して、臨時総会の招集を請求したとき。
4 前項第1号又は第2号の規定による請求があったときは、理事長は、請求のあった日から30日以内に臨時総会を招集する。
5 総会を招集するには、理事長は、総会の日の1週間前までに、正会員に対して、総会の日時及び場所、目的である事項、審議事項等を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を作成して通知を発する。
6 前項の規定にかかわらず、総会は、正会員の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができる。
(議長)
第22条 総会の議長は、理事長がこれに当たり、当該総会の秩序を維持し、議事を整理する。
2 総会の議長は、その命令に従わない者その他当該総会の秩序を乱す者を退場させることができる。
(決議)
第23条 総会の決議は、正会員数の3分の1以上の者が出席し、出席した正会員数の過半数をもってこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(議決権の行使)
第24条 各正会員の議決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない事由によって総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面又は電磁的方法により議決権を行使し、又は他の正会員を代理人として議決権を行使することができる。
3 前項の規定により議決権を行使した正会員は、前条の規定の適用については、総会に出席したものとみなす。
4 総会の決議について特別の利害関係を有する正会員は、議決に加わることができない。
第6章 理事会
(構成)
第25条 理事会は、全ての理事(理事長を含む。)で組織する。
(権限)
第26条 理事会は、この会則に定めるもののほか、次の各号に掲げる職務を行う。
(1)本会の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)理事長の選定及び解職
2 理事会は、理事の中から理事長を選定する。
(招集)
第27条 理事会は、各理事(理事長を含む。)が招集する。
2 理事会を招集する者は、理事会の日の1週間前までに、各理事(理事長を含む。)に対して、理事会の日時及び場所、目的である事項、審議事項等を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を作成して通知を発する。
3 前項の規定にかかわらず、理事会は、理事(理事長を含む。)の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができる。
(議長)
第28条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
(決議)
第29条 理事会の決議は、理事数の過半数の者が出席し、出席した理事数の過半数をもってこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(議決権の行使)
第30条 各理事の議決権は、平等なるものとする。
2 理事会の決議について特別の利害関係を有する理事は、議決に加わることができない。
雑 則
(職権への委任)
第31条 この会則に定めるもののほか、本会の運営に関し必要な事項は、理事長が別に定める。
附 則
(施行期日)
第32条 この会則は、令和8年10月1日から施行する。