福岡市博多区半道橋1丁目1区・2丁目 町内会のホームページです
◉令和7年10月21日(火) 19:30~
【会議名】令和7年9月度 半道橋1丁目1区・2丁目町内会 運営委員定例会
【会 場】半道橋会館2階
【参加対象】役員・組長(参加できない場合は、代理の方)・専門委員・団体役員
2024年3月 半道橋公園の遊具が新しくなりました
2024年3月 公園の出入口も新しくなりました
ポケモンのスポットにもなっています
【役員】会長・副会長・会計・書紀・会館長・管理人(半道橋会館)
【組】組長・・全33組 (2025年4月現在)
【専門委員】衛生連合会委員・環境推進委員・交通安全推進委員・防犯防災委員・民生児童委員
【団体】男女共同参画協議会・体育協会・老人クラブ(親和会)・半道橋子ども会(校区関係なし)・青少年育成地域委員・半道橋文化財保護委員会
半道橋地域ねこ活動の会・半道橋フラワークラブ・半道橋水銀灯管理委員会
【関連団体】那珂校区子供守り隊・那珂校区消防団・那珂校区「ふれあいネットワーク」・那珂会館委員
半道橋1丁目1区・2丁目町内会会則
第1章 総 則
(組織)
第1条 この会は、半道橋1丁目1区・2丁目町内会(以下「町内会」という)町内に居住する全世帯等で組織し、住所を半道橋会館「福岡市博多区半道橋1丁目8-25」に置く。
(目的)
第2条 町内会は町内の明るく安心安全で住みよい地域づくりのため、会員相互の融和と親睦を図ると共に、共同活動を行う事により、良好な地域社会の向上に努めることを目的とする。
(業務)
第3条 前条の目的を達成するために次の業務を行う。
(1)交通安全に関する事。
(2)社会福祉事業に関する事。
(3)環境整備に関する事。
(4)スポーツ、レクリエーションに関する事。
(5)子供の健全育成に関する事。
(6)防災・防犯に関する事。
(7)人権に関する事。
(8)男女共同参画事業に関する事。
(9)関連団体との連絡協議に関する事。
(10)その他この会の目的達成に必要なこと。
第2章 総 会
(総会の開催)
第4条 総会は、通常総会、臨時総会とする。
2 通常総会は町内会の最高の議決機関であって、運営委員会で構成し、原則として年1回会長が召集する。臨時総会の必要ある場合は会長が、または運営委員会の3分の1以上の要請があった時は、臨時総会を開催しなければならない。
3 総会の議長は、副会長がこれを行う。
(総会に付議すべき事項)
第5条 総会に付議する事項は次の通りとする。
(1)事業計画、事業報告に関する事。
(2)予算決算に関する事。
(3)役員の選任に関する事。
(4)会則の制定に関する事。
(5)提案、要望に関する事
(6)その他の重要案件に関する事
(会議の成立及び議決)
第6条 総会は構成員の3 分の2 以上の出席によって成立する。
2 会議の議決は過半数によって決め、可否同数の時は議長が決める
第3章 専門委員及び組長
(専門委員)
第7条 町内会に次の専門委員を置く
(1)民生児童委員、交通安全委員、衛生連合会委員、防犯防災委員、環境推進委員、体育委員、子ども育成会委員、男女共同参画委員、町民館連合会委員、青少年育成委員、親和会。
(2)専門委員の選出は、役員会及び各専門団体において選出する。
(3)専門委員の任期は2 年(民生児童委員、子ども育成会委員、青少年育成委員は除く) とし任期満了の総会終了を以って満了とする。
(組長)
第8条 この会に次の組長を置く。
(1)各組により選出された組長を以って構成をする。
(2)組長の任期は1年とする、但し再任を妨げない。
(3)組長の中から代表(監事)2名を互選し町内会会計及び各関係団体の監査を行う。
(4)組長の活動及び活動費は細則に定める。
第4章 運営委員会
(運営委員会)
第9条 町内会の円滑な運営を図るため、役員、組長、各専門委員の代表を以って構する運営委員会を置く。
2 運営委員会は毎月会長が召集し、定例運営委員会を開催し、町内会の運営に関す事項を審議する。
第5章 役 員
(役員)
第10条 町内会に次の役員を置く
(1)会長 1名
(2)副会長 2名以内
(3)会計 1名
(4)書記 1名
(5)会館長 1名
(6)監事 2名
(役員の選出)
第11条 役員の選出は次の通りとする。
(1)会長は選考委員会に於いて推薦し総会で承認を受ける。
(2)副会長、会計、書記、会館長は会長の推薦により総会で承認を受ける。
(3)選考委員は役員を除く運営委員会に於いて互選し構成する。
(役員会)
第12条 第10条で定める役員(監事を除く) を以って役員会を置き、次に掲げる事項を審議、執行する。
(1)総会に付議すべき事項。
(2)総会の議決した事項の執行。
(3)その他、総会で付議すべき事項で、緊急やむを得ないときは役員会を得て執行する事ができる。この場合は、次の総会で承認を求める事とする。
(役員の職務)
第13条 会長は町内会を代表し会務を総括する。
2 副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時、又は会長が欠けた時は、会長があらかじめ指名した順序によってその職務を代行する。
3 会計は町内会の会計を担当する
4 書記は町内会の会議記録を収録し、町内会運営の為の事務処理を行う。
5 会館長は半道橋会館の運営にあたる。
6 監事は町内会の会計監査を行う。
(役員の任期)
第14条 役員の任期は通常総会で承認された日から2年間とし、再任を妨げない。
2 役員に欠員を生じた時は、運営委員会で補選することができる、補選により選任された役員は前任者の残任期間とする。
3 役員は任期が満了しても後任者が選出されるまでの間は職務を行うものとする。
4 役員の任期満了に伴う退任慰労費は細則に定める。
(役員及び専門委員活動費)
第15条 役員及び専門委員の活動費は会則施行細則に定める。
(顧問)
第16条 町内会は第1 0 条の他に顧問及び相談役を置くことができる。
2 顧問及び相談役は、総会の推薦により会長が委嘱する。
3 顧問及び相談役は、会長の要請によりその諮問に応え、必要に応じ総会、運営委員会で意見を述べることができる。
第6章 会 計
(町内会の運営費)
第17条 町内会の運営費については次のように定める。
(1)町内会の運営費は、町内会費、企業特別町内会費、臨時会費、寄付金その他の収入を充てる。
(2)会員は会費を納入する義務がある。会費を納入しない場合は会員とみなさない。会費の納入方法及びその額は別に会則施行細則に定める。
既に納入した会費は原則として返戻しない。
(会年度計)
第18条 会計年度は4月1日より始まり翌年3月末までとする
(会計帳簿の整備及び公開)
第19条 町内会は、会計に関する帳簿を整備しなければならない。
2 会員が前項の帳簿の閲覧を請求した時は閲覧させなくてはならない。
(監査)
第20条 監査は毎年度末会計を監査し、その結果を通常総会に報告しなければならない。
第7章 会館の設置及び特別委員会の設置
(半道橋会館)
第21条 地域文化活動を活性化し,会員相互の親睦、融和を図る為に、半道橋会館を置く。
2 会館の運営は別に定める会館運営規則による。
3 会館管理人の委託料は会則施行細則に定める。
(特別委員会)
第22条 町内会の良好な運営体制を図るため、次の委員会を置き、役員を以って構成する。
(1)防犯防災委員会
(2)町有資産管理委員会
(3)防犯灯管理委員会
第8章 その他
(加入及び脱退)
第23条 会員の加入及び脱退はその所属する組に届け出るものとする。
2 法人会員は町内会に届け出るものとする。
(慶弔)
第24条 会員の慶弔等は会則施行細則に定める。
(対外活動奨励金)
第25条 町内会を代表した活動に於いて受賞した時は、会則施行細則に定める褒賞金を贈る。
(細則)
第26条 この会則の施行に会則施行細則を別に定める。
(会則改正)
第27条 この会則の改正は、総会出席者の3 分の2 以上の議決を得て改正する事が出来る。
附 則
この会則は、平成28年4月1日から施行する。
昭和50年3月23日成立の規約は同上施行日を以って廃止する。
半道橋1丁目1区・2丁目町内会会則
第1章 総 則
(組織)
第1条 この会は、半道橋1丁目1区・2丁目町内会(以下「町内会」という)町内に居住する全世帯等で組織し、住所を半道橋会館「福岡市博多区半道橋1丁目8-25」に置く。
(目的)
第2条 町内会は町内の明るく安心安全で住みよい地域づくりのため、会員相互の融和と親睦を図ると共に、共同活動を行う事により、良好な地域社会の向上に努めることを目的とする。
(業務)
第3条 前条の目的を達成するために次の業務を行う。
(1)交通安全に関する事。
(2)社会福祉事業に関する事。
(3)環境整備に関する事。
(4)スポーツ、レクリエーションに関する事。
(5)子供の健全育成に関する事。
(6)防災・防犯に関する事。
(7)人権に関する事。
(8)男女共同参画事業に関する事。
(9)関連団体との連絡協議に関する事。
(10)その他この会の目的達成に必要なこと。
(第24条関連)
慶弔費は以下の通りとし、町内に居住する会員に限る。
・新生児誕生祝金 5,000円
・小学校入学祝金 10,000円 (町内から通学する、全ての新1年生対象)
・弔慰金 5,000円 喪主宛