入場料を徴収し、または営利を目的として利用する場合の利用料金は、「基本利用料金の2倍の額」。
1時間未満の利用は、「1時間」として計算。
午後9時から翌日の午前9時まで引き続き利用する場合の基本利用料金は、「基本利用料金の4分の1の額」。
基本利用料金の額に10円未満の端数が生じた場合は切り捨て。
この表の規定の適用後の利用料金の額(減免の対象とならないものを除く)に10円未満(当該利用料金の額が1,000円以上の場合にあっては100円未満)の端数の額が生じた場合は、当該端数の額を切り捨て。
当該使用に対し、市が臨時的に補助金その他の援助を行なうものについては、減免の対象としない。