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居宅療養管理指導及び介護予防居宅療養管理指導運営規定
当薬局が実施する居宅療養管理指導の適切な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定めます。
要介護状態または要支援状態(以下、要介護者)にあり、主治医が交付した処方せんに基づき、薬剤師の訪問を認めた要介護者に対し、薬剤師が適正な居宅療養管理指導等を実施することを目的とします。
患者様の意思や人格を尊重し、常に患者様やご家族の立場に立ったサービスの提供に努めます。
市町村、居宅介護支援事業者、他の居宅サービス業者、その他の保健・医療・福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めます。
患者様の療養に資する等の観点から、当該患者様に直接かかわる上記関係者に必要な情報を提供する以外に、業務上知り得た患者様とご家族の秘密を漏らすことは致しません。
当薬局の薬剤師が、医師の発行する処方せんに基づいて、患者様の居宅を訪問し、薬剤の管理や保管、使用等に関するご説明を行うことにより、薬剤を有効かつ安全にご使用いただけるように努めます。
サービスのご提供にあたっては、懇切丁寧に行い、わかりやすくご説明いたします。お薬についてわからないことや心配なことは担当薬剤師にご遠慮なく質問・相談してください。
薬剤師(常勤3名)
事務員(非常勤3名)
担当薬剤師は、常に身分証を携帯していますので、必要な場合はいつでもその提示をお求めください。患者様はいつでも担当薬剤師の変更を申し出ることができます。その場合、当薬局は当該サービスの目的に反する等の変更を拒む正当な理由がない限り、申し出に応じます。また、当薬局は担当薬剤師が退職する等の正当な理由がある場合に限り、事前に患者様の同意を得た上で、担当薬剤師を変更することがあります。
トップページをご覧ください。
必要に応じ、主治医または医療機関に連絡を行う等の対応を図ります。
介護保険制度の規定により、以下の通り定められています。
※算定する日の間隔は6日以上、かつ月4回を限度とします。ただし、がん末期の方、注射による麻薬の投与が必要な方及び中心静脈栄養を受けている方の場合は1週間に2回、かつ月に8回を限度とします。
単一建物居住者の人数は、患者様が居住する建築物に居住する方のうち、当薬局が居宅療養管理指導費及び介護予防居宅療養管理指導費を算定している方の人数になります。
ユニット数が3以下の認知症対応型共同生活介護事業所については、それぞれのユニットにおいて、居宅療養管理指導費を算定する人数を単一建物居住者の人数として算定いたします。
以下の場合は、それぞれの利用者さまに対し「単一建物居住者が1人の場合」を算定いたします。
同居する同一世帯に訪問薬剤管理指導を行う利用者さまが2人以上いる場合
訪問薬剤管理指導を行う利用者数が当該建築物の戸数の10%以下の場合
当該建築物の戸数が20戸未満にあって、訪問薬剤管理指導を行う利用者さまが2人以下の場合
医療用麻薬等の特別な薬剤が使用されている場合は、1回につき上記料金に100円(1割負担の場合)加算されます。
注入ポンプにて医療用麻薬等を使用される場合は、1回につき上記料金に250円(1割負担の場合)加算されます。
中心静脈栄養法用輸液等の薬剤を使用される場合は、1回につき上記料金に150円(1割負担の場合)加算されます。
厚生労働大臣が定める離島や中山間地域等に対するサービス提供に関しては、利用料金1回につき以下の割合が料金に加算されます。
特別地域加算(15%)
中山間市域等における小規模事業所加算(10%)
中山間市域等に居住する者へのサービス(5%)
負担金の請求方法は、訪問時に現金支払いもしくは当社指定口座への振込み、または口座振替とさせていただきます。口座への振込み・口座振替に関わる手数料は利用者さま負担となります。
交通費は居宅療養管理指導サービスに要した実費を請求させていただく場合があります。交通費の領収書は別途発行いたします。
情報通信機器を用いた居宅療養管理指導サービス利用料は、1回のご利用につき46円(1割負担の場合)となります。
注1)利用料の他、健康保険法等に基づき、薬代や薬剤の調製に係わる費用一部をご負担いただきます。
注2)利用料等は厚生労働省告示に基づき算定しています。算定基準が改定された場合、改定後の最新の利用料を適用日より算定します。
注3)居宅療養管理指導費及び介護予防居宅療養管理指導費に係るサービス利用料は同じです。
広島市の一部
患者様のプライバシーを尊重し、業務上知り得た患者様、そのご家族に関する秘密を保持いたします。
個人情報保護方針について
当薬局のサービス提供にあたり、苦情が生じた場合は迅速、かつ適切に対応するために受け付け窓口を設置し、必要な措置を行います。苦情やご相談があれば、当薬局までご連絡ください。
居宅療養管理指導等サービスの提供により事故が発生した場合には、速やかに患者様の後見人及びご家族に連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行います。
サービス担当者会議等において、利用者さまの個人情報を用いる場合には患者様の同意、またご家族の個人情報を用いる場合は当該ご家族の同意を予め文書により得ておくこととします。
当該規程に定める事項の他、運営に関する重要事項は、当薬局が定めるものとします。