会則

Constitution

ハクシト 会則


2022年6月25日作成


(名称)

第1条 本会は、ハクシトと称する。


(事務所)

第2条 本会の事務所は、東京都内に置く。


(目的)

第3条 本会は、映画『籠城』(以下、作品)の上映等の活動およびそれに付随する活動を通じた、学術研究への貢献および豊かな創作を目的として、2022年6月25日に設立する。


(活動の種類)

第4条 本会は、前条の目的を達成するため、特定非営利活動促進法第2条別表に即した、次に掲げる種類の活動を行う。

(1)学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動

(2)社会教育の推進を図る活動

(3)前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動

(4)前各号に掲げる活動に準ずる活動として都道府県又は指定都市の条例で定める活動


(事業の種類)

第5条 本会は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。

​​(1)作品の著作権等の管理

(2)作品の上映およびインスタレーション等作品の部分的な公開等の利用

(3)前号事業の遂行に係る記録およびその収集、保管、編集等

(4)作品に係る創作活動

(5)その他これら各号に付随する事業


(会員)

第6条 本会の会員は、次の2種類とする。

(1)正会員は、この会の目的に賛同し入会した者とする。

(2)賛助会員は、この会の事業を賛助するために入会したものとする。


(入会)

第7条 会員として入会しようとする者は、入会申込書を代表理事に提出し、理事会の承認を得るものとする。


(会費)

第8条 会員は、総会において別に定める入会費および会費を納入しなければならない。


(退会)

第9条 会員は、退会届を代表理事に提出し任意に退会することができる。

2 会員が、次の各号のいずれかに該当するときは、退会したものとみなすことができる。

(1)会費を2年以上納入しないとき。

(2)本人が死亡したとき。


(除名)

第10条 会員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、総会の議決により、そ

の会員を除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を

与えなければならない。

(1)法令又はこの会則等に違反したとき。

(2) この団体の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。


(役員)

第11条 本会に次の役員を置く。

(1)代表理事 1人

(2)副代表理事 1人

(3)理事(代表理事及び副代表理事を含む。) 3人以上

2 第1項に定める役員は、正会員の互選により選出する。

3 役員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。

4 前項の規定にかかわらず、後任の役員が選任されていない場合に限り、任期の末日後

最初の総会が終結するまでその任期を延長する。

5 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。

6 理事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。


(職務)

第12条 代表理事は、本会を代表し、その業務を統括する。

2 副代表理事は、代表理事を補佐し、これに事故あるときまたは欠席のときは、その職務を代行する。


(解任)

第13条 役員が次に該当するときは、理事会の議決により、これを解任することができ

る。

(1)心身の故障により、職務の執行に堪えられないと認められるとき。


(総会)

第14条 本会の総会は、正会員を持って構成し、年に2回開催するものとする。ただし、必要があるときは臨時に開催できるものとする。

2 総会は、以下の事項について議決する。

(1)会則の変更

(2)解散

(3)事業の変更

(4)事業報告及び収支決算

(5)役員の選任又は解任

(6)その他会の運営に関する重要事項

3 総会は、正会員の過半数の出席がなければ、開催することができない。

4 臨時総会は、理事会が必要と認めたとき、30日以内に開催する。


(議事録)

第15条 総会の議事については、議事録を作成する。


(役員会)

第16条 役員会は役員をもって構成する。

2 役員会は、総会の議決した事項の執行に関する事項及びその他総会の議決を要しない業務の執行に関し、議決する。


(事業報告書及び決算)

第17条 会長は、毎事業年度終了後3か月以内に事業報告書、収支計算書を作成し、監査を経て総会の承認を得なければならない。


(事業年度)

第18条 本会の事業年度は、9月1日に始まり、翌年8月31日までとする。


(事務局)

第19条 本会の事務を処理するため、事務局を置く。


(委任)

第20条 この会則に定めのない事項は、総会の議決を経て、代表理事が別に定める。


(変更)

第21条 この会則は、総会において、出席者の3分の2以上の承認がなければ変更できない。


附則

1 この会則は、2022年6月25日から施行する。