市の基本的な税金は、地方税法で項目が定められています。(地方税法 第三章 市町村の普通税)
市町村の普通税には標準税率が定められています。(地方税法 第三章 第二款 課税標準及び税率)
普通税は、地方税法で認められた範囲で自主的に標準税率よりも高い税率を課すことができます。
標準税率よりも高い税率を課すことを超過課税といい、各市町村の決算カードにも別個に歳入額が記載されています。
超過課税をなくして標準税率まで減税しても、地方交付税の算定には影響せず、市債の発行にも影響しません。
(第210回国会参議院総務委員会浜田聡参院議員質問)
函館市は2024年度現在において、法人住民税の超過課税を行っています。
法人住民税には均等割と法人税割があり、それぞれ条件ごとの定額課税と、法人税に比例する定率課税です。
法人住民税を減税するには条例の改正が必要です。
函館市の条例は、本サイトの函館市のリンクにある、函館市例規というリンクから確認できます。
例規の検索ページ左側にある、体系というタブをクリックすると、条例の分類が表示されます。
第七類の市税・使用料・手数料をクリックすると、ページ右側の最上位に函館市税条例のリンクが表示されます。
超過課税されている税が記載されている条例はそれぞれ以下の通りです。
法人住民税均等割
第25条の2
法人住民税法人税割
第26条の5
これらの条例に記載された数値を変更する条例改正を行えば、超過課税分の減税を実現できます。
標準税率と函館市の具体的な超過課税分については、上記のnote記事を確認してください。
具体的な手続き等については、議会事務局等に確認してください。
また、減税を行う方針を決めたうえで、歳入見込みの減額に合わせて歳出削減が必要になります。
歳出削減のためには、別途事務事業評価などを活用した行革を行ってください。