規約第5条にて、以下の入会資格を規定しています。
(1)原則として社会構想大学院大学にて「社会教育士養成講座」の講習の全て又は一部を修了した者
(2)社会教育士の称号を有し、かつ、各地域及び各種団体において、社会教育・生涯学習を担うコーディネーターやファシリテーターとして活動する者
(3)社会構想大学院大学の教職員
(4)その他、本会の発展に資すると認められる者で、役員会において承認を得た者
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