隣接関係他
隣接関係(フェンス)
隣接境界フェンスの取扱いについては原則として下記基準に基づく事。
原則として共有は避け専有とする。原則として敷地の一辺では芯を変えないこと
敷地間に高低差のある場合は原則高い側に設置する
敷地間に高低差のない場合は原則として南北軸の境界は北側敷地に東西軸は西側敷地に設置する
フェンス基礎ブロック等は境界より適切なクリアランスを設ける。
ただし高低差が2M未満で景観上必要な時は担当者と協議の上フェンスの代わりとして生垣(H:1.5m以上)を用いることができる。
隣地境界フェンスは道路境界より沿道植栽帯幅だけセットバックすること