歩道等の整備
参照抜粋:神奈川県福祉のまちづくり整備ガイドブック
1.歩道等の整備
有効幅員: 200cm以上とするよう努めること。
横断こう配:歩道等(車両乗入れ部を除く。)の横断こう配は、2%以下とすること。
歩道等のすりつけこう配:5%以下とすること。(やむを得ない場合は、8%以下)
歩道等が交差点又は横断歩道において車道と接する部分は、次に定める構造とすること。
車道との境界部分の段差は、2cmを標準とし、かつ、車いす使用者の通行に支障のない構造とすること。
すりつけ区間と車道と接する部分の間に、長さ150cm以上の水平区間を設けるよう努めること。
歩道等が交差点と接する部分には、必要に応じて車の巻込みを防止する構造物を設置することが望ましい。 ただし、視覚障害者の通行の妨げとならないよう配慮が必要である。
横断歩道が中央分離帯を横切る部分は、車道と同一の高さですりつけること。
歩行者等の安全を確保するために分離帯で滞留させる必要がある場合、その段差は2cmを標準とすること
歩道等の舗装は、次に定める構造とすること。
雨水を地下に円滑に浸透させることができる構造とすること。
(道路の構造、気象状況その他特別の状況によりやむを得ない場合においては、この限りでない。)平たんで、滑りにくく、かつ、水はけの良い仕上げとすること。舗装は、原則として、透水性舗装とすること。
排水溝を設ける場合は、つえ等が落ち込まない構造の溝ぶたを設けること。