公園の整備

参照抜粋:神奈川県福祉のまちづくり整備ガイドブック

1.出入口


敷地に接する道へ通ずる出入口又は駐車場へ通ずる出入口を設ける場合は、次に定める構造の出入口をそれぞれ1以上設けること。

(1) 有効幅員 120cm以上とすること。
手すりがある場合は、その内側からの寸法になる。以下同じ。
120cmは、車いすと人(横向き)のすれ違いができ、松葉づえ使用者が円滑に通過できる寸法である。

(2) 路面仕上げ 路面は、平たんで滑りにくい仕上げとすること。
路面は、乾いている状態でも濡れた状態でも滑りにくく、平たんな仕上げとすること。
レンガやインターロッキング、磁器タイル等では、表面に凹凸がある材料は避け、
目地部にも段差が生じないよう施工すること。

(3) 段段を設けないこと。
ただし、地形の状況等によりやむを得ず段を設ける場合は、3の項に定める構造とし、
4の項に定める構造の傾斜路を併設すること。やむを得ない場合の2cm以下の段差は段と見なさない。

(4) 車止の間隔 車止めを設ける場合、間隔は、90cmを標準とすること。
車止めのさくの前後には、150cm以上×150cm以上の水平部分を設けること。