会則

会則

第一条(名称)

 本会は、近代文学合同研究会と称する。また略称として合同研を用いる。英語名称はJoint Research Society for Modern Japanese Literatureとする。

第二条(目的)

 本会は、会員独自の研究及び活動の推進と、会員相互の連携による合同研究を目的とする。

第三条(活動)

 本会は、前条の目的を達成するため、次の活動を行う。

 一、研究集会・シンポジウムなどの開催

 二、論集の発行

 三、その他の活動

第四条(会員)

 本会の会員は、本会の目的に賛同し、会員名簿に登録された者とする。

 会員は論集執筆の権利を有する。

第五条(役員)

 本会は運営の実務にあたるワーキンググループ(以下、WG)によって運営される。またWGメンバー以外の監査役一名を置く。WGメンバー及び監査役の人数、選出方法については別に定める。

第六条(例会)

 本会は毎年一回以上、例会を開催する。

第七条(会計)

 一、本会の実務遂行に必要な経費は、WGによって承認された方法によって適宜収集し、その収入でまかなう。

 二、本会の会計年度は、4月1日より翌年3月末日とする。

第八条(会則の改定)

 会則の改定は、WGによって決定する。

第九条(WGの解散)

 WGはWG以外の全会員のうち三分の二の賛成により、解散させることが出来る。新WGは旧WGの解散から30日以内に選任する。新WGを選任する場合、旧WGのメンバーの再選はこれを妨げない。


運営細則

第一条(論集の発行)

 一、この細則は、会則第三条第二項のうち、論集の発行について定める。

 二、論集の発行は年一回以上とし、WGによって選任された編集委員会によって行われる。

 三、編集委員会はWGメンバーを委員長とし、会員の中から選任する。

 四、編集委員会の選任は、WGによる指名と、本人の許諾によって行われる。

 五、論集執筆者は、論集執筆費を支払う。論集執筆費は執筆者による分担とし、印刷原稿完成後、見積もり金額に応じて執筆者が負担する。

 六、紙媒体の論集受け取りを希望する執筆者は、希望する冊数の分だけ追加の論集執筆費を負担することで、希望する冊数の論集が与えられる。


第二条(論集の著作権)

 一、この細則は、会則第三条第二項の規定のうち、論集の発行について定める。

 二、論集に投稿された内容の著作権は、全て投稿者が有する。

 三、原稿投稿時、執筆者は、本会の宣伝活動での使用及び論文のインターネットでの公開に同意したものと見做し、WGは執筆者の許諾なく、法律の定める範囲内で論集に掲載された論文を用いることが出来る。

第三条(WGの人数、選出)

 一、この細則は、会則第五条の規定のうち、WGの選任について定める。

 二、WGは、会員の中で、学部生以上かつ何等かの機関の専任教職員でない者から選任する。ただし専任教職員であっても就任から5年以内であれば、選任されることが出来る。

 三、WGの選任は、自薦・他薦を問わず立候補した者について、WGによって任命される。

 四、WGの人数は4名以上を目標とし、上限を設けない。

 五、WGの任期は2年とする。WGの再任は妨げない。

第四条(監査役の選出)

 一、この細則は、会則第五条の規定のうち、監査役の選任について定める。

 二、監査役は、WG以外の会員の中から選任する。

 三、監査役の指名はWGによって行い、本人の許諾を得て選任する。

 四、会員は監査役の選任について、異議申し立てを行うことが出来る。WG以外の会員の過半数の賛同を得て、WGは監査役を再指名しなければならない。

 五、監査役の任期は2年とする。ただし監査役の再任は妨げない。

第五条(WGの業務)

 一、この細則は、会則第五条の規定のうち、WGの業務について定める。

 二、WGは会員からの会の活動に関する意見を収集しつつ、会の活動の実務を担う。

 三、WGは収集した経費の額とその使途について、監査役に報告しなければならない。

第六条(監査役の業務)

 一、この細則は会則第五条の規定のうち、監査役の業務について定める。

 二、監査役はWGの業務全般について助言と監督を行う。

 三、監査役はWGが収集した経費の額と使途について監督する。

 四、監査役は必要に応じ、会計を任命することが出来る。会計はWG以外から任命し、監査役の指名と本人の了承によって任命される。

 五、会計は任期切れと共に解任される。会計の再任はこれを妨げない。

第七条(会費等)

 一、この細則は、会則第七条の規定のうち運営に関わる諸経費収集の施行について定める。

 二、会費は原則として収集しない。ただしWGは、WGの承認によって運営される活動の際、参加者から実費を収集することが出来る。

 三、WGは運営費を収集した際、その使途を監査役に報告し、監査役は会計監査の結果を会計に報告しなければならない。