岐阜県精神保健福祉協会は、今年で設立21周年を迎えます。昨年、20周年は、節目の年ではありましたが、全世界を新型コロナウィルスが席捲し、その余波を受けた当協会の総会も10月にずれ込むなど、協会員の皆様には多大なるご迷惑をおかけし、 今日に至っております。例年の活動ができない状況にまで追い込まれ、新たな苦難の年となりました。協会活動が滞っておりますこと、理事を代表して、お詫び申し上げます。
今年度は、ポストコロナ(ウイズコロナ)を意識し、徐々に活動を活性化していきたいと考えています。
私達のクライエントである精神障がいのある方々、ご家族の方々は、これまで疾病や障害、社会構造の中で、多くの苦難の歴史を歩み(時には時代に翻弄され)、今日に至っております。これは、歴史を見れば明らかですが、今も多くの方々が、 社会の制約や抑圧の中で、自身の希望する生活が実現せず、支えを必要としています。私達は、こうした現実を真摯に受け止め、彼らのために、知識・技術の研鑽に励むことはもちろんのこと、権利擁護への意識を高め、社会的責任を果たさなくてはなりません。
私は、常々、「ぶれない視点」を意識しています。すなわち、軸足はクライエントであるご本人・ご家族に寄り添い、しかし、もう一方の足は、新たなことにも挑戦し、可能性を切り拓くイメージです。そして私達の活動は、共感者が増えるほど、相乗効果を得て、大きな成果や、可能性を切り開く推進力につながります。
個人の活動のみならず、協会活動においても、こうした「ぶれない視点」を意識し、仲間と共感しあいながら、前進できることを目指していきたいと考えています。また活動で得た成果は、岐阜県全体の共有財産と考え、協会員のみならず、私達のクライエントへ還元できれば幸いです。
末筆になりましたが、今後とも、皆様のお力添えをよろしくお願い申し上げます。
岐阜県精神保健福祉士協会 会長 浅野 雅彦
役員の任期は2年で、選挙で選出された理事が、理事会にて互選にて選出しています。
令和6年度・令和7年度役員
会長 浅野雅彦
副会長 藤木誠
事務局長 臼井潤一郎
理事 長戸奈美
堀場宗
太田隆康
只隈康弘
梅田幸生
加藤大輔
富田貴士
松田孝
澤田真名美
田立龍之介
田島菜月
監事 坂上尚志
塩谷岳二
日本協会 支部長:浅野雅彦
代議員:藤木誠
災害対策委員:太田隆康
構成員である精神保健福祉士の皆様が、技術・価値・理念に基づいて活躍することができる組織をつくるため、「人材育成」「組織強化」「政策提言」に関する取り組みを着実に実行するチームを形成しています。
当協会では、構成員の皆様の各チームへのご参加を歓迎しています。
ご興味をお持ちの方は、当協会理事、または事務局までお気軽にお声がけください。
第一章 名称及び事務所
(名称)
第1条 本会は岐阜県精神保健福祉士協会と称する。
(事務所)
第2条 本会の細則の定めるところにより事務所をおくものとする。
第二章 目的及び事業
(目的)
第3条 本会は、精神保健福祉の価値、知識及び技術を共有する職能団体として、会員相互の研鑚により精神保健福祉専門職としての資質の向上を図るとともに、精神医療・保健・福祉の領域において医師その他の専門職、市民、当事者等と協力し、県民の精神保健福祉の発展に努め、精神障害者の社会的復権と福祉のための専門的、社会的活動を進めることを目的とする。
(事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
1 精神保健福祉士の資質の向上及び精神保健福祉士の育成に関する事業
2 精神保健福祉の正しい知識と理解の促進に関する事業
3 精神保健福祉の企画立案及び調査に関する事業
4 県民の精神保健福祉向上に寄与する事業
5 日本精神保健福祉士協会岐阜県支部の活動に協力する事業
6 行政機関及び関連団体等との連絡協調に関する事業
7 会員の福祉向上に関する事業
8 その他前条の目的の達成のために必要な事業
第三章 会員及び会費
(会員)
第5条 本会の会員資格は、次の各号に該当する者とする。
(1) 会員
公益社団法人日本精神保健福祉士協会岐阜県支部の構成員
(2) 賛助会員
岐阜県に住所を有し、又は勤務する者で、精神保健福祉士法第28条の規定に基づき、精神保健福祉士の登録を受けた者で、本会の目的に賛同する者とする。
(会費)
第6条 本会の会員は、細則に定める会費を納入するものとする。
第四章 入会及び退会
(入会)
第7条 本会の会員になろうとする者は、細則に定める入会申し込み書を会長に提出し理事会の承認を得ることとする。
(退会)
第8条 会員が本会を退会しようとするとき及び、第5条に掲げる資格を喪失した場合は、細則に定めるところにより会長に届けなければならない。
二 2年以上会費を納入しない者、および会員として著しく不適格な行動のあった者は、総会の議決により退会させることができる。
第五章 役員、職務及び任期
(役員)
第9条 本会に次の役員をおく。
1 理事 12名~15名
2 監事 2名
3 顧問 若干名
二 理事のうち、一人を会長、一人を副会長、一人を事務局長とする。
(選出)
第10条 前条で定める役員のうち理事は、別に定める選挙規定に則り選出する。
二 会長、副会長、事務局長(以下三役と記す)は、理事の中から、理事会において互選する。
三 役員に欠員が生じたときは、補欠の役員を会長が委嘱することができる。
四 顧問は、会長が委嘱し、会長が必要な人数をおくことができる。
(任期)
第11条 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
二 補欠の役員の任期は前任者の残任期間とする。
(職務)
第12条 会長は本会を代表し、会務を統括するとともに、日本精神保健福祉士協会規約第24条に定める支部長となる。
二 副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時は副会長がその職務を代行する。
三 事務局長は会務を掌握する。
四 理事は本会の運営を決するとともに会務を執行する。
五 監事は、会務の状況を監査する。
六 顧問は、会長を補佐する。
第六章 会議
(会議)
第13条 本会の会議は、総会及び理事会とし、総会は通常総会及び臨時総会とする。会議は会長が召集する。
二 総会は会員を持って構成する。理事会は会長、副会長及び事務局長を含む理事をもって構成する。
三 総会は、この規約により規定するもののほか次の事項を議決する。
1 事業計画の決定
2 事業報告の承認
3 その他本会の運営に関する重要な事項
四 通常総会は毎年1回開催する。臨時総会は、理事会が必要と認めたとき又は会員の1/5以上もしくは理事から会議の目的たる事項を示して請求があったとき開催する。
五 総会を招集するときは、あらかじめ会員に対し会議の目的たる事項及びその内容ならびに日時および場所を通知するものとする。
六 理事会は、この規約に規定するものの他次の事項を議決する。
1 総会で議決した事項の執行に関する事項
2 総会に付議すべき事項
3 会員になろうとする者の審査及び承認
4 その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
(定足数)
第14条 本会の会議は、総会において会員の1/2以上、理事会においては理事の1/2以上出席しなければ開会することができない。
(議決)
第15条 総会の議決は、この規約に定めるもののほか、出席会員の過半数の同意を持って決し、可否同数の時は議長の決するところによる。
二 理事会の議決は出席理事の過半数の同意を得て決する。
(書面表決)
第16条 やむを得ない理由のため会議に出席できない会員はあらかじめ通知された事項に書面又は電磁的記録をもって表決し、又は他の構成員を代理人として表決を委任できる。
第七章 会計
(会計)
第17条 本会の会計は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
二 本会の会計は、次に掲げるものをもって構成する。
1 会員会費
2 寄付金
3 事業及び資産から生ずる収入
4 その他の収入
第八章 規約の変更・解散
(規約変更)
第18条 本会の規約は総会において会員の2/3以上の同意を得て変更することができる。
(解散)
第19条 本会の解散は、総会において会員の3/4以上の同意を得なければならない。
第九章 雑則
(雑則)
第20条 この規約により会務の執行について必要な事項は理事会の議決をえて別に定める
附則
1.この規約は平成12年4月22日から施行する。
2.この規約(改正)は平成15年6月8日から施行する。
3.この規約(改正)は平成16年5月22日から施行する。
4.この規約(改正)は平成17年5月28日から施行する。
5.この規約(改正)は平成20年5月31日から施行する。
6.この規約(改正)は平成28年4月1日から施行する。
7.この規約(改正)は令和元年5月25日から施行する。
8.この規約(改正)は令和5年7月1日から施行する。
岐阜県精神保健福祉士協会細則
本細則は規約の運用について定め、会務の運営に供するためこれを定める
(事務所)
第1条 本会の事務所は事務局長の定める場所におく。
二 理事会の議決があるときは、これを移転させることができる。
(会費)
第2条 本会の会費は、会員・賛助会員共に3000円とする。
二 本会の会費は年会費とし、一括納入するものとする。
三 本会の会費を改定しようとするときは、理事会の議決をえて総会の承認を得るものとする。
(入会)
第3条 本会に入会しようとするものは、別記様式1により申し込むものとする。
(退会)
第4条 本会を退会しようとするものは、別記様式2により申し込むものとする。
附則
1.この細則は平成12年4月22日から施行する。
2.この細則(改正)は平成15年6月8日から施行する。
3.この細則(改正)は平成16年5月22日から施行する。
4.この細則(改正)は平成28年4月1日から施行する。
選挙に関する細則
(選挙管理委員会の設置)
第1条 理事会は、役員任期満了の前年8月末日までに選挙監理委員2名を委嘱し、選挙管理委員会を設置する。
(選挙台帳)
第2条 選挙管理委員会は、委員会設置時点の会員名簿に基づき、選挙台帳を作成する。
(立候補受付の公示)
第3条 選挙管理委員会は、役員任期満了の前年9月末日までに会員に対して「理事立候補の受付」を公示する。立候補受付期間は10月1日から10月31日までとする。
(立候補)
第4条 立候補者は所定の立候補届を選挙管理委員会に提出する。郵送の場合、10月31日の消印分までを有効とする。立候補には会員2名の推薦者をつけなければならない。
(無投票当選)
第5条 立候補者が定員以下の場合は、自動的に当選となる。
(投票)
第6条 立候補者が定員以上の場合は、当選者を確定するための郵送投票を行う。選挙管理委員会は11月20日までに投票用紙を全会員に郵送する。投票期間は発送から30日間とする。
(投票による当選)
第7条 得票数上位者を当選とする。
(現理事の互選)
第8条 三役については、理事が互選で1月31日までに役員を選出する。
(結果の公示)
第9条 選挙管理委員会は、選挙結果が確定したら、会員に結果を公示しなければならない。
附則 この細則は平成15年6月8日から施行する。
この細則は平成20年5月31日から施行する。
この細則は平成28年4月1日から施行する。
この細則は令和元年5月25日から施行する。