桜咲ヒロのGemini小説企画に関する

ガイドライン


2026年04月08日制定2026年07月17日改定2026年07月18日改定

<一般向けの事項>

第1条 当企画の作品(以後、「本作」と記載する)は、「桜咲ヒロ」が話の企画、編集をし、「Gemini」が小説にした完全オリジナルの作品です。そのため、本作を無断転載する行為(ダウンロードした当企画の作品を、そのまま一般向けに公開したり、コピーして貼り付けただけの状態で公開したりして、自分のオリジナル作品として公表する行為)を禁止します。ただし、本作をダウンロードして、個人で楽しむ目的で他の端末へコピーする行為(私的使用のための複製)は、著作権法第30条に基づき、許可しております。第2条 本作に登場する名前や場所などはすべてフィクションであり、実在しません。

<本作の利用に関する事項>

第3条 本作の小説のレビューを書くうえで、本文を引用する目的での本文のコピーは可能です。ただし、原作者として「桜咲ヒロ × Google Gemini」の記述、並びに「作品タイトル」と「作品を公開しているnote記事へのリンク」の追記が必須となります。第4条 本作のキービジュアル画像に関しては、レビューやSNSでの拡散などを目的として、使用することが可能です。ただし、画像のみを公開する行為や何の関係もない内容の記事やSNSの投稿で使用する行為は、当ガイドラインの第1条の無断転載に該当するため、禁止しております。第5条 本作を原作とした、ドラマやアニメなどの制作やシチュエーションボイスや演劇の台本に使用することが可能です。また、収益化したうえでの利用も可能です。ただし、原作者として「桜咲ヒロ × Google Gemini」の記述(必須)や、可能であれば、当noteの記事へのリンクの追記をお願いします。第6条 本作を「参考」に「オリジナル」の小説などを制作することが可能です。その場合は「桜咲ヒロ × Google Gemini」の記述は不要です。ただし、あまりにも酷似している場合はこちらからお問い合わせさせていただく場合があります。

<学校教育における本作の利用に関する事項>

第7条 本作を学校の文化祭の演劇やドラマなどに活用していただくことが可能です。ただし、作品のタイトルと原作者の名前として「桜咲ヒロ × Google Gemini」の記述が必要になります(有料の場合は、当ガイドラインの第5条として扱われます)第8条 本作の内容を含む文化祭の映像の公開に関しては、私の許可は必要ありません。ただし、生徒や児童、学校関係者(教職員や来賓の方など)、スタッフや他の来場者の肖像権を遵守すること、また、学校から文化祭の動画の公開が許可されている場合に限り、公開が可能です。第9条 本作を国語や道徳などの授業に使用することが可能です。また、授業で使用するにあたって、PDFファイルを印刷して、生徒に配布する行為は、著作権法第35条に基づき、許可しております。また、オンライン講義に伴う、学校内の講義用サーバーや、学校外の方がアクセスできない形式に設定したうえで、学校用のGoogle Driveなどにアップロードする行為も可能です。ただし、生徒や生徒の保護者が自身のブログや共有サイト(学校内で使用しているサーバーや学校用のGoogle Driveなどを除く)に公開する行為は、学校教育の範疇を逸脱するため、当ガイドラインの第1条の無断転載に該当するため、禁止しております。第10条 本作を、「NHK杯全国高校放送コンテスト」(創作ドラマ部門)や「全国高等学校演劇大会」、「全国学生演劇祭」などで使用することは、コンクールが定める生徒オリジナルの作品でなければあならないというルールに抵触する恐れがあるため、原則(※)、禁止しております。ただし、本作を参考にすることは可能ですので、ぜひ、ご活用ください。※大会側が既存作品の使用を許可している場合は、使用可能ですが、基本的に大会では、既存作品の使用が許可されていないと思いますので、大会のルールをよくご確認ください。第11条 本作を学校入試や定期考査(中間試験や期末試験など)、模試の問題の出題に使用することは、著作権法第36条に基づき許可しております。

<塾での使用に関する事項>

第12条 本作を国語の講義での使用や、試験問題として使用することが可能で、使用にあたっての費用の支払いも不要とします。また、授業で使用するにあたって、PDFファイルを印刷して、生徒に配布する行為も許可しております。また、オンライン講義に伴う、塾専用の講義用サーバーや、塾と関係のない方がアクセスできない形式に設定したGoogle Driveなどの共有サイトにアップロードする行為も可能です。ただし、生徒や生徒の保護者が自身のブログや共有サイト(塾で使用しているサーバーや塾専用のGoogle Driveなどを除く)に公開する行為は、当ガイドラインの第1条の無断転載に該当するため、禁止しております。また、当企画の作品は、教育に役立てていただく目的で、塾での使用も学校での使用と同様に使用を許可しておりますが、他の作家さんが作成した小説は、著作権法第35条や第36条に該当しないことから、本来は著作権者の許諾や使用に関する費用が必要となりますのでご注意ください。

<利用にあたっての申請に関する事項>

第13条 本作を当ガイドラインの第3条~第12条の範疇で使用する場合、使用の申請などは必要ありません。なお、不安な場合は、お問い合わせフォームにて、お問い合わせやご相談をしていただくことも可能です。