労働協約とは

労働協約は、労働組合と使用者(福島大学)との間で結ばれています。つまり、組合員であることによって保有する権利です。具体的には、団体交渉の権利、苦情処理の権利など、以下の6つの協約が結ばれています。


1.労使関係の基本に関する協約 ・・・・ 大学と組合との全般的なとりきめ

2.団体交渉に関する協約 ・・・・ 組合から大学に団体交渉を求める権利

3.事務室の貸与等に関する協約 ・・・・ 組合員室、分会室の貸与のとりきめ

4.苦情処理に関する協約 ・・・・ 組合員がこまっていることについて、苦情処理委員会を設置して、検討を行うとりきめ

5.チェックオフに関する協約 ・・・・ 組合費を給与から引き落とすとりきめ

6.労働条件に基本に関する協約 ・・・・ 2004年の就業規則より不利益な変更を制限するなどのとりきめ


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