2020年 2 月 21 日 制定
第一章 総則
第 1 条 本会は福岡県性感染症(STI)研究会と称する。
第 2 条 本会は事務局を運営細則 (細則第 2 条)の定める場所に置く。
第二章 目的および事業
第 3 条 本会は 性感染症に関する情報を収集・分析し、会員の 性感染症 に対する診断と治療の向上を図り、市民の健康福祉に寄与することを目的とする。
第 4 条 本会は前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
1、研究会・講演会
2、その他、本会の目的達成に必要な事業
第三章 会員
第 5 条 本会の会員は正会員、特別会員、賛助会員よりなる。
第 6 条
1、正会員は本会の目的に賛同する福岡県の産婦人科、耳鼻咽喉科、内科、泌尿器科、皮膚科の医師、およびその他の医師とする。
2、特別会員は上記以外の者で本会の目的に賛同する医療従事者とする。
3、賛助会員は本会の目的に賛同する法人、およびこれに準じるものとする。
第 7 条 会員は次の場合には会員および役員の資格を喪失する。
1、退会の届出をしたとき。
2、その他本会則に違反したとき。
第四章 役員及び顧問、名誉会長
第 8 条 本会は次の役員をおく。
会長 1 名
幹事 約22名(うち事務局幹事1名)
監事 1 名
第 9 条 幹事会は会長、幹事、監事、事務局幹事の選出、顧問の推薦を行う。
第 10 条
1、会長は本会の代表として、会務を掌理し、幹事会を招集する。
2、会長、幹事は幹事会を組織し、会務を執行する。
3、事務局幹事は収支予算及び決算、役員人事など主な会務について、研究会もしくはその他の方法により会員に報告しなければならない。
第 11 条 監事は会計を監査する。また、研究会および幹事会に出席して意見を述べることができる。
第 12 条 会長は研究会を主催する。その任期は 2 年とする。ただし、再任は妨げない。
第 13 条 役員の任期は研究会の翌日~次々期研究会までの 2 年とする。ただし、再任は妨げない。
第 14 条 役員に欠員が生じた場合は幹事会が必要に応じて役員を補充することができる。但し、その任期は前任者の残任期間とする。
第 15 条 顧問は幹事会の推薦により会長が委嘱する。
第 16 条 名誉会長は会長経験者を幹事会で推薦する。
第五章 会議
第 17 条 研究会は、原則毎年1回開催される。幹事会の決議を、研究会の決議とする。
第 18 条 幹事会は必要に応じて会長が招集する。幹事会は幹事の過半数(委任状を含む)をもって成立し、出席者の過半数の賛否をもって議決する。
第六章 会計
第 19 条 本会の会計年度は 1 月 1 日に始まり、12 月 31 日に終わる。
第 20 条 本会の経費は本会参加費、および各種補助金をもって充てる。
第 21 条 収支の予算および決算は幹事会の承認を得て、研究会で適宜報告される。
第七章 その他
第 22 条 本会の運営を円滑に行うために、運営細則を定める。
第 23 条 会則変更は幹事会の議決を経て、研究会で適宜報告される。
第 24 条 本会則に関し、疑義や会則に当てはまらない事項が生じたときは、幹事会がこれを処理し、研究会の承認を得るものとする。
付則 本会則は、2020 年 2 月 21 日より施行する。