にこにこ星ふちのべ商店会 会則
第1章 総則
(目的)
第1条 本会は、会員の相互扶助の精神に基づき、会員のために必要な共同事業を行い、
もって会員の自主的な経済活動を促進し、かつ、その経済的地位の向上を図ることを目的とする。
(名称)
第2条 本会は、にこにこ星ふちのべ商店会と称する。
(事務所の所在地)
第3条 本会は、事務所を神奈川県相模原市中央区に置く。
(規約)
第4条 この会則で定めるもののほか、必要な事項は、規約で定める。
第2章 事業
(事業)
第5条 本会は、第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 会員及び一般公衆に利便を図るための商店街施設の設置並びに管理運営
(2) 会員のためにする共同売出し、共同宣伝、イベント開催等の販売促進に関する事業
(3) 会員の事業に関する経営及び技術の改善向上又は会事業に関する知識の普及を図るための教育及び
情報の提供
(4) 会員の福利厚生に関する事業
(5) 前各号の事業に付帯する事業
第3章 会員
(会員の資格)
第6条 本会の会員たる資格を有する者は、第1章に賛同する事業者などである。
ただし、反社会的勢力に関係する者は資格を与えないものとする。
(加入)
第7条
(1) 会員たる資格を有する者は、別紙申込書及び、反社会勢力でない事の表明・確約に関する同意書に
署名捺印し申込み、本会の承諾を得て、本会に加入する事ができる。
(2) 本会は、加入の申し込みがあったときには、役員会においてその諾否を決する。
(自由脱退)
第8条
(1) 会員は、あらかじめ本会に通知したうえで、事業年度の終わりにおいて脱退する事ができる。
(2) 前項の通知は、事業年度の末日の90日前までに、その旨を記載した書面でしなければならない。
(除名)
第9条 本会は、次の各号の一つに該当する会員を除名する事ができる。この場合において、本会は、
その総会の会日の10日前までに、その会員に対しその旨を通知し、かつ、総会において、
弁明する機会を与えるものとする。
(1) 会費又は、経費の支払いその他本会に義務を怠った会員
(2) 本会の事業を妨げ、又は妨げようとした会員
(3) 本会の事業の利用について不正の行為をした会員
(4) 犯罪その他信用を失う行為をした会員
(経費の賦課)
第10条
(1) 本会は、その行う事業の費用に充てるため、会員に経費を賦課する事ができる。
(2) 前項の経費の額、その徴収の時期及びその方法その他必要な項は、役員会において定める。
(届出)
第11条 会員は、次の各号の一に該当するときは、7日以内に本会に届けなければならない。
(1) 氏名及び名称(法人たる会員にあっては、名称及びその代表者名)又は事業を行う場所を変更したとき
(2) 事業の全部又は一部を休止し、若しくは廃業したとき
(過怠金)
第12条 本会は、次の各号の一に該当する会員に対し、役員会の議決により、過怠金を課すことができる。
この場合において、本会は、その役員会の会日の10日前までに、その会員に対してその旨を通知し、
かつ、役員会にて、弁明する機会を与えるものとする。
(1) 第9条第1号から第4号までに掲げる行為のあった会員
(2) 前条の規定による提出をせず、又は虚偽の届け出をした会員
第5章 役員
(役員の定数)
第13条 役員の定数は、次の通りとする。
(1) 役員 5人以上20人以内
うち会長1人、副会長2人以上4人以内、会計1人、総務1人以上2人以内
(2) 監事 1人以上2人以内
(役員の任期)
第14条 役員の任期は、次の通りとする。
(1) 役員 2年又は就任後において開催される第2回目の通常総会の終結時まで
(2) 監事 2年又は就任後において開催される第2回目の通常総会の終結時まで
ただし、役員・監事とも再任を妨げないものとする。
(役員及び監事の職務)
第15条
(1) 会長は本会を代表し、本会の業務を執行する。
(2) 副会長は、会長を補佐し、会長が事故又は欠員の時はあらかじめ役員会において定めた順位にしたがい、
その職務を代理し、又は代行する。
(3) 会長及び副会長がともに事故又は欠員の時は、役員会において役員のうちからその代理人又は代行者
1人を定める。
(4) 監事は、この会の会計を監査する。
(役員の選出)
第16条 役員は、立候補又は推薦選挙とし、いずれも総会にて決定する。
第6章 総会、役員会及び委員会
(総会の招集)
第17条
(1) 総会は、通常総会及び臨時総会とする。
(2) 通常総会は毎事業年度終了後2月以内に、臨時総会は必要がある時は何時でも、役員会の議決を経て、
会長が招集する。
(総会招集の手続き)
第18条 総会の招集は、会日の10日前までに到着するように、会議の目的たる事項及びその内容並びに
日時及び場所を記載した書面を各会員に発してするものとする。
(代理人による議決権又は選挙権の行使)
第19条 会員は、前条の規定によりあらかじめ通知のあった項目につき、代理人をもって議決権又は選挙権を
行使する事ができる。この場合は、その会員の親族若しくは常時使用する使用人又は他の会員でなけれ
ば代理人となる事ができない。
(総会の議事)
第20条 総会の議事は、総会員の半数以上が出席し、その議決権の過半数で決するものとし、可否同数の時は、
議長の決するところによる。
(総会の議長)
第21条 総会の議長は総会ごとに、出席した会員のうちから選任する。
(緊急議案)
第22条 総会においては出席者の3分の2以上の同意を得た時に限り第18条の規定によりあらかじめ通知の
あった事項以外についても議案とする事ができる。
(総会の議事録)
第23条
(1) 総会の議事録は、議長及び出席した役員が作成し、これに署名するものとする。
(2) 前項の議事録には、少なくとも次に挙げる項目を記載しなければならない。
①招集年月日
②開催の日時及び場所
③会員数及びその出席者数
④議事の経過の要領
⑤議案別の議決の結果(可決、否決の別及び賛否の議決権数)
(役員会の招集)
第24条
(1) 役員会は会長が招集する。
(2) 会長が事故又は欠員の時は、あらかじめ役員会において定めた順位にしたがい副会長が、会長及び副会長
が事故又は欠員の時は、あらかじめ役員会において定めた順位にしたがい他の役員が招集する。
(3) 前2項の規定にかかわらず、役員は、必要があると認める時は何時でも、会長に対し、会議の目的たる
事項を記載した書面を提出して役員会を招集すべきことを請求する事ができる。
(役員会招集の手続)
第25条 役員会の招集は、会日の4日前までに日時及び場所を各役員に通知してするものとする。ただし、
役員全員の同意がある時は、召集の手続を省略することができる。
(役員会の議事)
第26条 役員会の議事は、役員の過半数が出席し、その過半数で決する。
(役員会の議決事項)
第27条 役員会は、法又はこの会則で定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1) 総会に提出する議案
(2) その他業務の執行に関する事項で役員会が必要と認める事項
(役員会の議長)
第28条 役員会においては、会長がその議長となる。
(委員会)
第29条
(1) 本会はその事業の執行に関し、役員会の諮問機関として、委員会を置く事ができる。
(2) 委員会の種類、組織及び運営に関する事項は、規約で定める。
第7章 特別会員
(特別会員)
第30条 本会は、本会の趣旨に賛同し、本会の事業の円滑な実施に協力しようとする者を特別会員とする
事ができる。ただし、本会において法に定める会員には該当しないものとする。
第8章 会計
(事業年度)
第31条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終えるものとする。
(設立年月日)
第32条 本会の設立は、平成28年4月1日とする。
付則
本会則に定めの無い事項等については、役員会にて審議し、決定する事とする。
必要な場合は、本会則を改廃する。