フェアトレードタウンちば戦略会議 規約
第1章 総 則
(名称)
第1条 当会は、フェアトレードタウンちば戦略会議と称する。
(主たる事務所)
第2条 当会は、主たる活動場所を千葉県千葉市内に置く。
(目的)
第3条 当会は、千葉市のフェアトレードタウン認定及び継続に向けて、市民グループの立場から、市内地域の店等によるフェアトレード産品等の幅広い提供やフェアトレードの市民への啓発を行い、地域社会へ浸透させることで、人・社会・地域・環境に配慮した消費行動に繋げ、将来にわたり、人や地球環境を犠牲にすることなく、持続可能な暮らしを実現することを目的とする。
2 とりわけ「千葉市らしいフェアトレードタウン」(インターナショナル【国際】、ローカル【地産】、チャレンジド【福祉】)を目的の理念として掲げる。
(事業)
第4条 当会の目的に資するため、以下の事業を行う。
・千葉市のフェアトレードタウン認定に関する事業
・フェアトレード産品等及び当会が推奨するエシカル(倫理的な)産品の普及に関する事業
・フェアトレード等に関する情報収集及び提供、啓発活動に関する事業
・前各号に附帯又は関連する事業
第2章 会 員
(入会)
第5条 当会の目的に賛同し本規約を承諾し、入会した者を会員とする。会員は個人、法人、団体を問わない。
2 会員となるには、当会所定の様式による申込みをし、代表の承認を得るものとする。
(経費等の負担)
第6条 会員は、当会の目的を達成するため、それに必要な経費を支払う義務を負う。
2 会員の種類は、次の2種類とする。
・正会員 当会の目的に賛同して入会する個人で、当会の会員総会の議決権を有する。
・賛助会員 当会の事業を賛助するために入会する個人、法人又は団体で、当会の会員総会の議決
権は有さないが、当会の活動を支援又は賛助する活動に参加できる資格を有する。
3 正会員は、年会費3千円を納入しなければならない。ただし、所得等に特別な事情がある者で事務局が認める者は年会費の減免を受けることができる。
4 賛助会員は、1千円を1口とする年会費を、個人は1口以上、法人及び団体は3口以上納入しなければならない。
(退会)
第7条 会員は、いつでも退会することができる。ただし、1か月以上前に代表に対して予告をするものとする。
(除名)
第8条 当会の会員が、当会の名誉の毀損、若しくは当会の目的に反する行為や反社会的行為、公序良俗に違反する行為等をし、又は会員としての義務に違反するなど除名すべき正当な事由があるときは、会員総会の決議によりその会員を除名することができる。
(会員の資格喪失)
第9条 会員が次の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。
・退会したとき。
・成年被後見人又は被保佐人になったとき。
・死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき。
・2事業年度以上の会費を滞納したとき。
・除名されたとき。
・総会員の同意があったとき。
第3章 会員総会
(開催)
第10条 定時会員総会は、毎事業年度の終了後3カ月以内に開催し、臨時会員総会は、必要がある場合に開催する。
2 以下の事項については、会員総会において決議する。
・規約の変更
・当会の解散
・事業計画及び収支予算の決定
・事業報告及び収支決算の承認
・役員の選任又は解任
・借入金並びに重要な財産の処分及び譲受けに関する決定
・その他会の運営に関する重要事項
(招集)
第11条 会員総会は、代表が招集する。
2 会員総会の招集通知は、会日より1週間前までに会員に対して発する。
(決議の方法)
第12条 会員総会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、総会員の議決権の過半数を有する会員が出席し、出席した当該会員の議決権の過半数をもって行う。
(議決権)
第13条 正会員は、各1個の議決権を有する。
(議長)
第14条 会員総会の議長は、代表がこれに当たる。代表に事故があるときは、当該会員総会において議長を選出する。
(決定記録)
第15条 会員総会の議事については、事務局が決定記録を作成し、議長及び決定記録署名人がこれに署名又は記名押印する。決定記録署名人は会員総会出席者の中から選出する。
第4章 役員及び役職
(役員)
第16条 当会に、次の役員を置く。
・代表 1名
・事務局長 1名
・監事 1名
(選任)
第17条 代表、事務局長、監事は、会員総会の決議によって会員の中から選任する。ただし、必要があるときは、会員以外の者から選任することを妨げない。
(任期)
第18条 代表及び事務局長の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時会員総会の終結の時までとする。ただし再任を妨げない。
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時会員総会の終結の時までとする。ただし再任を妨げない。
3 任期の満了前に退任した代表、事務局長又は監事の補欠として選任された代表、事務局長又は監事の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とする。
(代表の職務及び権限)
第19条 代表は、当会を代表し、その業務を統括する。
(事務局長の職務及び権限)
第20条 事務局長は、事務局を代表し、その業務を統括する。また、代表を補佐し、代表に事故等があったとき、その職務を代行する。
(監事の職務及び権限)
第21条 監事は、代表及び事務局長の職務の執行を監査し、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、代表及び事務局長に対して事業の報告を求め、当会の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(解任)
第22条 代表、事務局長及び監事は、会員総会の決議によって解任することができる。ただし、監事の解任の決議は、総会員の半数以上であって、総会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(報酬等)
第23条 代表、事務局長、事務局員及び監事の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会から受ける財産上の利益は、会員総会の決議によって定める。
第5章 計 算
(事業年度)
第24条 当会の事業年度は、毎年4月1日から(翌年)3月31日までの年1期とする。
(事業計画及び収支予算)
第25条 当会の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始日の前日までに代表が作成し、直近の会員総会において承認を受けるものとする。これを変更する場合も、同様とする。
第6章 事務局
(事務局の設置)
第26条 当会の運営に係る事務を処理するため、事務局を置く。
2 事務局は会員のうち、事務局長により選定され、代表により任命された者で構成する。
(権限)
第27条 事務局は、この規約に別に定めるもののほか、次の職務を行う。
・事業計画に基づく業務執行に関する決定
・事業計画案及び収支予算案の決定
・事業報告案及び収支決算案の決定
・大幅な予算の変更を伴わない事業計画の変更
・他機関からの要請事項(共催、協力、後援等)に対する基準の策定及び決定
・その他当会の運営に際し事務局で処理するものとして総会で議決された事項
(会議の招集)
第28条 事務局会議は、事務局長が招集する。
2 事務局長及び事務局全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで事務局会議を開催することができる。
(議長)
第29条 事務局会議の議長は、事務局長がこれに当たる。
(決議)
第30条 事務局の決議は、この規約に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる事務局員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
(決定記録)
第31条 事務局会議の議事については、決定記録を作成する。
第7章 附 則
(最初の事業年度)
第32条 当会の最初の事業年度は、当会成立の日から2025年3月31日までとする。
(委任)
第33条 本規約に定めのない事項は、総会の議決を経て、代表が別に定める。
(施行日)
本規約は2024年10月1日から施行する。
改訂履歴
版数
発行日
改訂内容
初版
2024年10月1日