定款

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第1章 総則

(名称)

第1条 当法人は、一般社団法人国際カイロプラクティック師連盟と称し、英語表記では、Federation of Japanese International Chiropractorsで略称はFJICとする。

(事務所所在地)

第2条 当法人は、大阪府東大阪市に主たる事務所を置く。

(設立日)

第3条 当法人は、設立登記日に設立する。

(目的)

第4条 当法人は、世界保健機関(以下WHO)のカイロプラクティックの基礎教育と安全性に関するガイドラインに基づく教育プログラムを推奨し、正しいカイロプラクティックの普及と業界の発展に貢献し、国民生活の向上と健康に寄与することを目的とする。

(事業)

第5条 前条の目的を達成するために次の事業を行う。

1) WHOガイドラインを遵守したカイロプラクティックの立法化への努力。

2) 国際基準教育の遵守と学術研究活動の推進。

3) 社会的認知に向けた正統なカイロプラクティックの広報活動。

4) 業務基準および倫理規定の確立とその指導。

5) 行政府に対する正しいカイロプラクティックの啓蒙活動。

6) 他の医療機関と協力し代替医療における地位確立。

7) 社員の資質向上のための生涯教育の推進。

8) 社員の相互扶助と業務支援に関する事業。

9) その他、当法人の目的達成に必要な事業。

10)前各号に掲げる事業に附帯または関連する事業

(公告の方法)

第6条  当法人の公告は、官報に掲載する方法により行う。

第2章 社員

(社員の種類と資格)

第7条 当法人は、社員(正会員とも呼称する。)および学生会員からなり、その他に特別会員および賛助会員をおく。社員の中に名誉会員をおくことができる。

  1) 正会員

   国際基準のカイロプラクティック教育機関卒業生、および当法人が承認した教育プ

  ログラムを修了した者。社員は役員資格と議決権を有する。細目および名誉会員に

ついての規定は細則で定める。

2) 学生会員

 国際基準に基づく教育機関で履修途上にある者。細目についての規定は細則に定める。役員資格と議決権を有さない。

3)特別会員

 理事会が特に必要と認めた有識者。役員資格と議決権を有さない。細目についての規定は細則に定める。

4)賛助会員

 当法人の趣旨に賛同する組織または個人。役員資格と議決権を有さない。

(入社の方法)

第8条 当法人の社員となる資格を有するものは、当法人が別に定める入会届を当法人に提出することにより、当法人の社員となる。

(社員の義務) 

第9条 当法人の定款は次に定める義務を負う。

  1)当法人の会則、倫理規定を遵守する。

  2)当法人の目的達成に協力する。

  3)定められた期日までに会費を納入する。

  4)提出書類に記載された事項に変更がある場合はそれを速やかに届け出る。

  5)社員はカイロプラクティック施術賠償保険に加入すること。

(懲罰と社員資格の喪失)

第10条 当法人の定款に違反した場合、当法人または社員の名誉を傷つけた場合、常務理事会はその理由を通知し、弁明の機会を与えた後に忠告処分または社員資格の停止処分を行うことができる。

 2 当法人または社員の名誉を著しく傷つけた者に対し理事会は総会での承認を経て除名処分を行うことができる。該当社員は総会での弁明の機会が与えられる。

 3 会費納入期限の1カ月を経過した滞納者に対して、事務局は督促状を送らなければならない。督促状発送後、1カ月過ぎても応答がない場合は退会処分となる。

 4 退会届を受理したとき、または死亡したときは社員資格を喪失する。

(除名)

第11条 社員を除名するときは、社員総会の日から1週間前までに当該社員に通知し、かつ社員総会で弁明の機会を与えた上で、社員総会の決議により行う。

(経費負担)

第12条 社員は、定款の定めにより経費負担義務を負う。

(社員名簿)

第13条 当法人は、社員の氏名または名称及び住所を記載した社員名簿を作成し、事務局に備置く。閲覧手続は別に定める。

第3章 役員

(役員の種類)

第14条 当法人に次の役員をおく

理事10名以内

監事 3名以内

2 理事のうち、1名を代表理事とする。

3 代表理事は 会長とし、理事のうち1名を事務局長、5名以内を常務理事とすることができる。

(役員の選任等)

第15条 理事及び監事は社員総会で選任する

2 代表理事は理事会で選任する。

3 常務理事は代表理事が任命する。

(理事の任期)

第16条  理事の任期は選任後2年以内に終了する終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。

 2 欠員又は増員により選任された理事の任期は前任者又は現任者の残任期間とする。

3 役員の任期が満了した場合においても、後任が選出されるまで、その職務に責任を負う。

(理事の職務と責任)

第17条 理事は法令に従い、当法人の定款と会議での決議事項を忠実に履行しなければならない。

 2 各理事の役割は次の通りとする。

1)代表理事は当法人を代表して会務を総理する。

2)常務理事は代表理事を補佐し、代表理事が職務困難な場合は次期代表理事が選出されるまで、その代理を務めることができる。

3)事務局長は総務を担当し、常務理事会および理事会を統括する。また常務理事会の中に会計担当役員を置き、当法人の会計業務を管理する。

4)常務理事および理事は総括的業務の円滑な遂行と当法人の基本方針に関わる事項の立案・検討を行う。また社員の意見を反映し当法人の方針を社員に伝える。

(監事の任期)

第18条 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結時までとする。

2 任期満了前に退任した監事の補充として選任された監事の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とする。

(監事の職務と責任)

第19条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより監査報告を作成しなければならない。

 2 監事は、その他法令に定められた権限を有し、義務を負う。

(理事・監事の報酬および退職慰労金)

第20条 理事・監事の報酬および退職慰労金は、社員総会の決議によって定める。

第4章 社員総会

(社員総会の権限)

第21条 社員総会は、法令の定める事項のほか、入会金および会費の額について決議する。

(招集時期)

第22条 当法人の定時社員総会は、毎事業年度終了後3ヶ月以内に招集し、臨時社員総会は、必要がある場合に招集する。

(招集権者)

第23条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合に除き、代表理事が招集する。

(招集手続の省略)

第24条 法令に別段の定めがある場合を除き、社員の全員の同意があるときは、社員総会は、招集の手続を経ることなく開催できる。

(社員総会の議長)

第25条 社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。

2 代表理事に事故ある時は、理事会においてあらかじめ定めた順序により他の理事が議長になる。

(議決権の数)

第26条 社員は各1個の議決権を有する。

ただし、社員総会開催時に会費を滞納している社員は議決権を行使することは出来ない。

(社員総会の決議)

第27条 社員総会の決議は、出席した社員の議決権の過半数をもって行う。

(議決権の代理行使等)

第28条 法令に規定する場合には、当該法令に規定する手続により、社員はその議決権を代理人に行使させ、又は書面もしくは電磁的方法による議決権の行使ができる。

2 書面もしくは電磁的方法による議決権の行使が適法にされたときは、当該議決権数を第27条の議決権の数に算入する。

(議事録)

第29条 社員総会の議事については、法令で定めるところにより次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

1)日時及び場所

2)社員の現在員数及び出席者数(書面表決者および表決委任者の場合にあっては、その旨を付記すること。)

3) 議事項及び議決事項

4) 議事の経過の概要およびその結果

 2 議事録には議長およびその会議において選任された議事録署名人2名が記名、押印しなければならない。

(社員総会の付議事項)

第30条 次の事項は付議事項として、社員総会の議決を経なければならない。

 1) 定款の変更

 2) 会費および入会金の変更と徴収方法

 3) 事業報告および収支決算

 4) 事業計画および収支予算

 5) 社員の除名

(社員総会での追加議題)

第31条 全ての社員は定時社員総会に議題を提案することができるが、その場合提案理由を添えて1カ月前までに代表理事宛てに文書で提出する。理事会はこれを審議し、採否の結果を提案者に通知する。但し採択された場合でも審議に加われるのは社員のみとする。

 2 社員は社員総会において動議を提出することができる。議長は出席する社員の過半数の賛同があった場合、これを議題として承認する。但しこの場合、委任状の数は含まないものとする。

 3 社員総会において理事会から動議が提出された場合、議長はこれを議題として採択する。

 4 上記第2項、第3項の適用から当法人の定款改正に関わる議案は除く。

(社員総会への委任)

第32条 社員は、会費滞納者でない限り事前に他の社員への委任を代表理事に通知することにより投票権を行使することができる。

(社員総会の定足数と議決数)

第33条  社員総会の定足数は、社員の出席者と委任状を合計した数が社員数の過半数でなければならない。

 2 社員総会の議決は、社員出席者と委任状を合計した数の過半数でなければならない。

(社員総会の議長と議事録)

第34条 社員総会の議長は、代表理事が務め、議事録署名人2名は代表理事が指名する。

 2 会議の議事録は、議長が指名する役員が記録する。会議終了前に決議事項の確認を行う。議事録は2カ月以内に役員および監事に配布し確認の後、原本を事務局で保管する。

 3 議長は投票権を得るが、発言権を保留する。会議の結果は社員に報告する。

第5章 理事会

(理事会の構成)

第35条 理事会は、すべての理事をもって構成する。

(理事会の権限・職務)

第36条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。

1)社員総会の日時および場所ならびに議事に付す事項の決定

2) 社員総会で委任された事項

3) 法人の諸規則の制定、変更および廃止に関する事項

4)前各号に定めるもののほか、当法人の業務執行の決定

5)理事の職務執行の監督

6)理事長の選任および解任

2 理事会は次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を、理事に委任することができない。

1)重要な財産の処分及び譲受け

2)多額の借財

3)重要な使用人の選任及び解任

(理事会の種類および開催)

第37条 理事会は通常理事会および臨時理事会の2種類とする

2 通常理事会は、毎事業年度に原則として6ヶ月に1回、代表理事が召集して開催する。

3 臨時理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。

 1)代表理事が必要と認めたとき。

 2)代表理事以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって代表理事に招集の請求があったとき。

4) 法令の定めにより、監事が召集の請求をしたとき、または召集したとき

(理事会の招集・議長)

第38条 理事会は法令に別段の定めがある場合を除き、代表理事が、開催日の2週間前に、付議事項、日時、場所を通知して召集するものとする。また、通信会議による決議も有効とする。

2 理事会の議長は、代表理事がこれに当たる。

3 代表理事に事故あるときは、理事会があらかじめ定めた順序により他の理事が理事会を招集し、議長となる。

(理事会の議決)

第39条 理事会の議事は、この定款に別段の定めがあるもののほか、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって決し、可否同数のときは議長の裁決するところによる。

 2 前項の場合において、議長は、理事として表決に加わることはできない。

3 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の議決があったものとみなし、議決を省略することができる。ただし、監事が異議を述べたときは、その限りではない。

(議事録)

第40条 理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成し、出席した理事及び監事は、これに記名・押印しなければならない。

(常務理事会)

第41条 常務理事会は、代表理事、事務局長、常務理事をもって構成する。

2 常務理事会の召集は代表理事が開催日の1週間までに、付議事項、日時および場

所を通知するものとする。また、通信会議による決議も有効とする。常務理事会は理事会

から委任された事項を審議する。

 3 常務理事会の議長は、代表理事がこれに当たる。

4 常務理事会の議事は、議決に加わることができる常務理事の過半数が出席し、その過半数をもって決し、可否同数のときは議長の裁決するところによる。

 5 常務理事会の議事については、開催日時、場所、審議の経過および結果を議事録に

作成し、出席した代表理事及び常務理事は、これに記名・押印しなければならない。

第7章 会計

(年度会計)

第43条 当法人の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの年1期とする。

(剰余金の分配の禁止)

第44条 当法人の剰余金は、これを一切分配してはならない。

(残余財産の帰属)

第45条 当法人が解散(合併または破産による解散を除く。)したときに残存する財産は、これを大阪府に帰属させる。

(役員の報酬、経費)

第46条 役員の役職における労力についての報酬は支給しない。

2 会議に参加する役員の交通費と宿泊費などの必要経費は代表理事および事務局長の承認をもって当法人が支弁する。

(その他の支出)

第47条 当法人を代表する正当な活動費は、その領収書を提出し代表理事の承認をもって当法人が支弁する。

(会計監査)

第48条 当法人の会計簿は代表理事の監督において会計が管理する。社員は会計簿を閲覧する権利を有する。監事が当法人を代表して会計監査を行う。

第8章 委員会

(委員会)

第49条 各委員会に関する事項は、細則に定める。

第9章 顧問

(顧問)

第50条 常務理事会は、社員内外から顧問を委嘱し、総会で報告することとする。

第10章 会費および入会金

(入会金)

第51条 賛助会員を除く新入社員は、入会金20,000円を納める。但し、常設された教育機関でカイロプラクティックに関するフルプログラムを履修中の学生および常務理事会で認められた者は入会金を免除することができる。その規定は細則に定める。

(年会費)

第52条 年会費は社員(正会員)6,000円、学生会員2,000円、特別会員3,000円とする。

賛助会員の賛助金は一口1万円以上とする。年会費納入時期が6カ月を過ぎて入会する場合の年会費は半額とする。

(会費納入期限) 

第53条 4月1日までに、新年度の会費を納める。納入方法については細則で定める。

(会費の返還)

第54条 任意退会者または処分による退会者には、すでに納入した会費その他の拠出金は返戻しない。

第11章 解散

(解散の成立)

第55条 当法人の解散には、その目的のために召集された総会で社員数の3分の2以上の賛成を必要とする。

第12章 定款の改正

(定款の改正)

第56条 定款の改正には、総会で出席している社員(委任状を含む)の2分の1以上の賛成を必要とする。

   附則

(定款の施行日)

1.この定款は、平成20年12月1日から施行する。

(法令の準拠)

2.この定款に規定のない事項は、すべて一般社団法人および一般財団法人に関する法律並びにその他の法令に従う。


細則

1.定款第7条(社員の種類と資格)の細則

1)社員(正会員)および名誉会員

 a)社員(正会員)とは、国際基準のカイロプラクティック教育機関を卒業した者。

 b)当法人が事前協議および承認を行ったプログラムについては、その修了者に対し社員としての資格を与える。

 c)名誉会員とは、当法人に功労あるいはカイロプラクティック業界に貢献のあった社員を社員の推薦で理事会が審査し、総会で決定し会長が任命する。   

 名誉会員は、会費および当法人主催事業の参加費用が免除される。

2)学生会員

 国際基準のカイロプラクティック教育機関で履修途上にある者。当法人承認の教育プログラム受講生もこれに準ずる。

3)特別会員

 理事会が特に必要と認めた有識者とは、学識経験者、医師および歯科医師等をさす。 2.定款第49条(委員会)の細則 

 代表理事は、委員会を設置し、常務理事会は委員長を任命する。

委員会は、定められた事項を検討し、常務理事会に報告または答申を行う。

 当法人に下記の委員会をおく。

1)資格認定審査委員会

資格認定審査会は、社員に認定証を交付する。

2)安全基準審査委員会

社員がカイロプラクティック業(手技・電気・光線・温熱・刺激)を行う施術所を開設する際、「あん摩師法第二十五条及び第二十六条に規定された基準に対し、適合の有無を審査し、適合者の施術所開設届を監督官庁に代理して受理する。

3)学術推進委員会

社員の学術能力の向上を目指した各種研修活動の実施と情報機関誌の編集、発行を行う。

4)行政指導委員会

資格または業務に関する関係当局の行政指導に対して、その要件を受託し社員に通達、その統制を図る。

5)広報委員会

業務の社会的知名度の向上と社員の社会的地位向上に関して種々の広報活動を行う。

6)研究委員会

業務の有効性、科学性を探求するための研究活動を行う。

7)その他暫定委員会

当法人の目的を達成するために暫定的な委員会を設置することがある。

4.定款第51条(入会金)の細則

 常務理事会で認められた者は会としての有益性を得られることが条件に入会金を免除することができる。

5.定款第53条(会費納入期限)の細則

 納入方法は、原則的に指定の口座への振込みとする。


 


第6章 事務一般

(事務局業務)

第42条 当法人は円滑に事務処理を遂行するため、事務局を設置する。理事会は必要に応じて外部に業務委託を行うことができる。